○長井市鳥獣被害対策実施隊設置規則
平成26年7月3日
長井市規則第18号
(設置)
第1条 鳥獣による農林業等の被害を防止し、又は軽減させるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「特措法」という。)第9条の規定に基づき、長井市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(実施隊の職務)
第2条 実施隊は、特措法第4条第1項の規定により長井市が定める鳥獣被害防止計画に掲げる対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)からの被害を防止するため、次に掲げる職務(以下「被害防止対策」という。)を行う。
(1) 対象鳥獣の捕獲駆除に関すること。
(2) 対象鳥獣の生息状況及び被害発生時期の調査に関すること。
(3) 対象鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(任命等)
第3条 実施隊には長井市鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市職員のうちから市長が任命する者
(2) 特措法第4条に規定する被害防止計画に基づく被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、西おきたま猟友会長井分会会長が推薦する者で、市長が委嘱する者。ただし、第2条第1号に掲げる職務を行うものは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に定める狩猟免許を有し、狩猟災害共済及び狩猟者保険に加入することとする。
2 前項第2号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職とする。
(令2規則17・一部改正)
(隊員の定数)
第4条 隊員の定数は、60人以内とする。
(令2規則17・一部改正)
(隊員の任期)
第5条 隊員の任期は任命又は委嘱の日から当該日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第6条 第3条第1項第2号に掲げる隊員の報酬は、長井市特別職に属する者の給与等に関する条例施行規則(昭和51年長井市規則第13号)に定める額を支払う。
(隊長及び副隊長)
第7条 実施隊に隊長及び副隊長1人を置く。
2 隊長は、農林課長の職にある者をもって充てる。
3 副隊長は、隊長が指名する隊員をもって充てる。
4 隊長は、実施隊の業務を統括する。
5 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、または隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
(活動区域)
第8条 実施隊が活動する区域は、長井市全域とする。
(業務の遂行)
第9条 実施隊は、市長の要請により隊長が招集し、出動する。
2 出動人数は、隊長が決定する。
3 隊員は、隊長の指揮監督を受け被害防止対策を遂行するものとし、隊員間の情報交換を行い、作業効果を高めるよう努力するものとする。
(1) 網猟免許又はわな猟免許の所持者
(2) 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許の所持者であって、過去3年間に連続して狩猟者登録を行っている者
2 市長は、対象鳥獣捕獲員が狩猟免許を取消された場合、正当な理由なく対象鳥獣の捕獲等に従事しないと認められる場合その他市長が特に必要と認めた場合は、速やかに当該対象鳥獣捕獲員の指名を取消すものとする。
(服務)
第11条 隊員は、法令、条例及び規則のほか、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
(1) 隊長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。
(2) その職の信用を傷つけ、又は市の不名誉となる行為を行わないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(補償)
第12条 第3条第1項第2号に掲げる隊員が業務に従事している間の事故の補償は、長井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年長井市条例第44号)の定めるところによる。
(事務局)
第13条 実施隊の事務局は、農林課に置く。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(長井市特別職に属する者の給与等に関する条例施行規則の一部改正)
2 長井市特別職に属する者の給与等に関する条例施行規則(昭和51年長井市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。