○長井市上下水道事業会計規程

平成26年4月1日

長井市訓令第5号

長井市水道事業会計規程(昭和42年規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 勘定科目及び帳票

第1節 勘定科目(第6条)

第2節 帳票(第7条―第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第23条)

第2節 支出(第24条―第30条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第31条―第34条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第35条)

第2節 出納(第36条―第43条)

第3節 たな卸(第44条―第47条)

第4節 たな卸資産の評価(第48条)

第6章 直購入品(第49条・第50条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第51条)

第2節 取得(第52条―第57条)

第3節 建設仮勘定(第58条―第60条)

第4節 管理及び処分(第61条―第64条)

第5節 減価償却(第65条―第67条)

第8章 引当金(第68条)

第9章 予算(第69条―第74条)

第10章 決算(第75条―第78条)

第11章 契約(第79条)

第12章 雑則(第80条―第85条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「法施行規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、長井市水道事業、下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽事業(以下「上下水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元訓令13・一部改正)

(課長の専決)

第2条 管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の権限のうち会計事務について次に掲げる事項は、別に定めるものを除き、上下水道課長(以下「課長」という。)に専決させるものとする。

(1) 料金又は料金以外の使用料、手数料等収入の調定及び納入通知

(2) 第6条第2項に定める勘定科目の節の区分のうち給料、手当、報酬、法定福利費、旅費、通信運搬費、光熱水費、動力費及び企業債償還金に属する経費の支出命令

(3) 予算の科目更正及び費目流用の決定

(4) 現金の支出を伴わない経費の支出

(5) 過誤納金の還付及び過誤払金の回収

(6) 物品及び預り有価証券の出納の通知

(7) 前各号に定めるもののほか、長井市事務決裁規程(昭和42年訓令第1号)別表第1(2)財務関係及び(3)予算執行及び支出命令の課長共通欄及び財政課長欄の専決事項

(令元訓令13・一部改正)

(企業出納員及び現金取扱員)

第3条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、会計課補佐とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。

4 現金取扱員には、釣銭用として1万円以内の現金を保管させることができる。

(令元訓令13・一部改正)

(企業出納員に対する事務の委任)

第4条 市長は、出納その他会計事務のうち、企業出納員に対して、次に掲げる事務を委任する。

(1) 現金及び有価証券の保管に関すること。

(2) 料金又は料金以外の使用料、手数料等を領収すること。

(3) 小切手の振出し及び現金の払戻しに関すること。

(4) 物品の出納保管に関すること。

(5) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(6) 前各号に掲げる事務に附帯する事務

(金融機関の出納事務の取扱い)

第5条 市長は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関を長井市水道事業出納取扱金融機関及び長井市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを長井市水道事業収納取扱金融機関及び長井市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関の取扱いは、長井市財務規則(平成21年規則第17号。以下「財務規則」という。)に規定する指定金融機関に関する規定を準用する。

(令元訓令13・一部改正)

第2章 勘定科目及び帳票

第1節 勘定科目

(勘定の基本区分)

第6条 勘定の基本区分は、次に掲げるものとする。

(1) 収益勘定

(2) 費用勘定

(3) 資産勘定

(4) 負債勘定

(5) 資本勘定

2 勘定科目は、前項に定める勘定の基本区分に従い、別表のとおり分類するものとする。

第2節 帳票

(会計伝票の発行)

第7条 上下水道事業に係る取引については、取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。ただし、勘定科目が同一であるもの又は一括計上できるものについては、とりまとめて会計伝票を発行することができる。

(令元訓令13・一部改正)

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支出の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(記載事項)

第9条 会計伝票には、取引の内容を明確に記載しなければならない。

(訂正の禁止)

第10条 会計伝票に記載する金額は、訂正をしてはならない。

(決裁等)

第11条 会計伝票を発行する者は、発行した会計伝票に認印し、証拠書類を添付して市長(課長の専決事項については、課長)の決裁を受けた後企業出納員に回付しなければならない。

2 企業出納員は、金銭の出納を行った会計伝票及び証拠書類に出納済の印を押さなければならない。

(整理)

第12条 会計伝票は、発行順に事業年度ごとの一連番号を付して整理しておかなければならない。この場合において、借方伝票及び貸方伝票は、第6条第2項に定める勘定科目の目又は節別に当該番号を付しておかなければならない。

2 借方伝票及び貸方伝票は、1月分ごとに勘定票により集計しておかなければならない。

3 会計伝票の日付は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める日によるものとする。

(1) 入金取引及び出納取引 出納の日

(2) 振替取引 会計伝票発行の日。ただし、やむを得ないときは、当該振替を完結した日とする。

(帳簿)

第13条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 収納明細表

(6) 調定明細表

(7) 現預金出納簿

(8) 貯蔵品受払簿

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

(令元訓令13・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 課長は、収入の調定をしようとするときは、調定内訳関係書類に基づいて会計伝票を発行し、決定しなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(収入の命令)

第15条 収入を調定したときは、企業出納員に収入命令を発しなければならない。

2 収入命令は、前条第1項の規定により発行する会計伝票に明示しなければならない。

(納入の通知)

第16条 課長は、収入の調定をし、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対し納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合はこの限りでない。

(領収書の交付)

第17条 企業出納員又は現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)が収入の納付を受けた場合について準用する。ただし、口座振替の方法による場合の領収書の交付は、省略することができる。

(平26訓令8・令元訓令13・一部改正)

(徴収又は収納の委託)

第18条 業務に係る公金の徴収又は収納の事務を私人に委託するときは、委託する事務の種類、期間及び公金の取扱方法等委託に必要な事項について契約書により契約しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、その日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収納金を直ちに出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業及び下水道事業の預金口座に受け入れた収入について水道事業及び下水道事業収入日計表を作成し、収納通知書を添えて、収納日の翌日までに出納取扱金融機関に報告し、収納金については翌々日までに、出納取扱金融機関の水道事業及び下水道事業の預金口座に振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業及び下水道事業の収入及び自ら収納した収入を収納日ごとに総括して、その金額を水道事業及び下水道事業出納日計報告書を添えて、企業出納員に当該振り替えられた日又は収納した日のうちに報告しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、市長の指定した日までに出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。

(令元訓令13・一部改正)

(小切手の支払地の区域)

第20条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の3第1項の規定に基づき、市長が定める区域は、長井市とする。

(口座振替による納付)

第21条 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(過誤納金の還付)

第22条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納金整理票により手続をとり、納入者にその旨を通知しなければならない。

2 第24条及び第25条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(不納欠損)

第23条 課長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、不納欠損処分伺票により市長の決裁を受け、会計伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 課長は、現金を支出しようとするときは、債権者の請求書又は証拠となる書類に基づいて会計伝票を発行しなければならない。ただし、財務規則第49条第3号に規定する経費については、支出調書をもって請求書に代えることができる。

(支出命令)

第25条 課長は、現金の支出を決定したときは、企業出納員に支出命令を発しなければならない。

2 支出命令は、前条の規定により発行する会計伝票に明示し、支出負担行為の確認を受けるために必要な書類を添えて行わなければならない。

(支出の方法)

第26条 企業出納員は、前条の支出の命令を受けたときは、自ら現金で支払をするほか、出納取扱金融機関等を支払人とする小切手を振り出し、債権者から領収書を提出させなければならない。

2 企業出納員は、債権者からその指定する金融機関の預金又は貯金の口座に振り込む依頼があったときは、当該口座に振り込むことができる。この場合において、金融機関から発行された振込済通知書は、領収書とみなす。

(隔地払)

第27条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払しようとするときは、出納取扱金融機関に対して小切手払出通知書を発し、債権者に対しては先払告知票及び出納取扱金融機関を支払人とする小切手を送付しなければならない。

(口座振替による支出)

第28条 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

2 前項の規定により口座振替の方法による支出をしようとするときは、口座振替通知書を債権者に送付しなければならない。

(資金前渡等)

第29条 課長が行う資金前渡、概算払及び前金払の手続は、財務規則に規定する資金前渡、概算払及び前金払に関する規定を準用する。

(過誤払金の回収)

第30条 課長は、過誤払となった金額を回収するときは、会計伝票を発しなければならない。

2 第14条及び第15条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第31条 課長は、保証金その他上下水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他保証金

(2) 預り諸税等

 源泉徴収所得税

 その他預り金

(3) 預り有価証券

(令元訓令13・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第32条 預り金の受入れ及び払出しは、収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第33条 課長は、預り有価証券を受け入れた場合は領収書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は領収書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第34条 課長は、預り有価証券については、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、還付しなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産)

第35条 たな卸資産とは、次に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの(以下「直購入品」という。)及び第58条の規定により建設仮勘定を設けて経理するもの以外のもので、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) 消耗工具、器具及び備品

(4) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、市長が別に定める。

第2節 出納

(購入の手続)

第36条 課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、入庫伝票によらなければならない。

2 課長は、たな卸資産を受け入れたときは、物件納入通知書により検収しなければならない。

(受入れ)

第37条 課長は、たな卸資産を受け入れたときは、受入れの都度又は毎日分をとりまとめ、数量及び金額を在庫表に記入しなければならない。

(受入価額)

第38条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(払出し)

第39条 課長は、たな卸資産の払出しをしようとするときは、出庫伝票によらなければならない。

2 課長は、前項の出庫伝票の発行により、その払出しについては数量及び金額を在庫表に記入しなければならない。

(払出価額)

第40条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(残材及び撤去品の処理)

第41条 課長は、工事の完成その他の理由により生じた残材又は撤去品については、その発生の都度企業出納員に引き渡し、第37条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第42条 課長は、第35条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第37条及び第38条第4号の規定に準じて受け入れなければならない。

(令元訓令13・一部改正)

(不用品の処分)

第43条 課長は、たな卸資産のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、売り払うことが不利又は不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第39条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(実地たな卸)

第44条 課長は、毎事業年度末において実地たな卸を行わなければならない。

2 課長は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の理由により滅失又は毀損したときその他必要と認められるときは、随時たな卸を行わなければならない。

3 課長は、実地たな卸を行ったときは、その結果に基づいてたな卸表に記入しなければならない。

(立会い)

第45条 課長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、市長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(結果の報告)

第46条 課長は、実地たな卸を行ったときは、その結果を第44条第3項の規定により作成するたな卸表により市長に報告しなければならない。

2 課長は、実地たな卸の結果たな卸資産の数量に不足があることを発見したときは、その原因を調査し、前項のたな卸表に付記しなければならない。

(たな卸修正)

第47条 課長は、たな卸資産勘定の残高が、たな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づいて会計伝票を発行し、当該勘定の残高を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第48条 課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次に掲げるたな卸資産をいう。

(1) 受入価額が10万円未満のたな卸資産

(2) 受入価額が資産総額の160分の1未満のたな卸資産(前号に掲げるものを除く。)

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 直購入品

(直購入)

第49条 直購入品の購入は、費用勘定で経理するものとする。

(準用)

第50条 直購入品については、第36条第37条及び第39条第1項の規定を準用する。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産)

第51条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 リース資産

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ダム使用権

 商標権

 リース資産

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

(令元訓令13・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第52条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 増設又は改良を施したときは、撤去部分に相当する価格を控除した額に増設又は改良に要した経費を加えた額

(4) 交換によるものは交換のため提供した固定資産の帳簿価額。ただし、交換により差金を生じた場合は、その額を加算し、又は控除した額及び附帯経費の合計額

(5) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前各号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入手続)

第53条 課長は、固定資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けるものとする。ただし、耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品については、第5章第2節の規定を準用する。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面等を添付するものとする。

(無償譲受け)

第54条 課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

(検収)

第55条 第36条第2項の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(登記及び登録)

第56条 課長は、固定資産の取得、処分又は変更により登記又は登録を要するものは、遅滞なくその手続をとらなければならない。

(建設工事による取得)

第57条 建設、拡張及び改良工事による固定資産は、当該工事の精算及び検査完了の手続を経て取得するものとする。

第3節 建設仮勘定

(建設仮勘定)

第58条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるもの及び当該工事の出来高部分に応じて工事代金を部分払するものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

(精算及び振替)

第59条 課長は、前条の建設改良工事が完了したときは、速やかに精算し、その精算額を固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(準用)

第60条 建設仮勘定で経理する物品については、第5章第2節の規定を準用する。

第4節 管理及び処分

(固定資産台帳)

第61条 課長は、固定資産台帳により固定資産の増減異動を整理し、常時その現状を明確にしておかなければならない。

(滅失又は損傷)

第62条 固定資産を滅失し、又は損傷したときは、第47条の規定を準用する。

(売却等)

第63条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、当該固定資産の取得価額又は帳簿価額から減価償却累計額を控除し、その差額は、利益剰余金の増減をもって経理するものとする。ただし、その差額が少額の場合は、当該年度の損益とすることができる。

(売却等に関する報告)

第64条 課長は、前条の規定により処分した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第5節 減価償却

(償却)

第65条 固定資産のうち土地、投資その他の資産及び建設仮勘定を除く資産は、償却資産とし、毎事業年度減価償却を行わなければならない。

(償却の方法)

第66条 減価償却は、定額法により行うものとし、有形固定資産については、間接法、無形固定資産については、直接法により表示する。

(減価償却の開始等)

第67条 減価償却は、当該資産が固定資産に編入された翌年度から開始するものとする。

2 事業年度の中途において除却し、又は譲渡した固定資産の当該事業年度の減価償却は、行わないものとする。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第68条 将来の特定の費用又は損失(法施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 貸倒引当金

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第69条 課長は、1月20日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への提出)

第70条 課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月20日までに市長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第71条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、執行するものとする。

2 課長は、前項の執行計画に定めた科目の変更を必要とする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書により執行するものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第72条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとするときは予算流用票により、予備費の支出を必要とするときは予備費支出票により執行するものとする。

(予算超過の支出)

第73条 課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき執行するときは、使用しようとする経費の名称、金額及び事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定を準用する。

(予算の繰越し)

第74条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、翌年度に繰り越して執行する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成し、市長に提出しなければならない。

第10章 決算

(決算の調製)

第75条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。

(令元訓令13・一部改正)

(決算整理)

第76条 課長は、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第68条各号に掲げる引当金の計上

(6) 諸累計額の計上

(7) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(8) 損益勘定の年度末修正

(帳簿の締切り)

第77条 前条の規定による決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第78条 課長は、毎事業年度終了後次に掲げる決算の書類を作成し、5月20日までに市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第11章 契約

(準用)

第79条 契約については、長井市契約に関する規則(昭和51年規則第6号)の規定を準用する。

第12章 雑則

(一時借入金の借入れ)

第80条 課長は、一時借入金の借入れを必要と認めたときは、その額、借入先、借入期間及び利率について、一時借入金借入伺票により市長の決裁を受けなければならない。

(一時借入金の返済)

第81条 課長は、一時借入金を必要としなくなったときは、一時借入金返済伺票により市長の決裁を受けなければならない。

(一時借入金整理簿の整理)

第82条 課長は、一時借入金を借り入れ、又は返還したときは、一時借入金借入通知票及び一時借入金返済通知票をそれぞれ一時借入金整理簿として編てつ整理し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(計理状況の報告)

第83条 課長は、毎月末日をもって月次試算表を作成し、翌月20日までに市長に提出するものとする。

(帳票等の様式)

第84条 この規程に定める帳票等の様式は、市長が別に定める。

(財務規則等の準用)

第85条 この規程に特別の定めがある場合を除くほか、上下水道事業の財務については、財務規則の規定を準用する。この場合において、財務規則中「会計管理者」とあるのは「市長」と、「財政課長」とあるのは「課長」と読み替えるものとする。

(令元訓令13・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規程は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成26年12月25日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成26年11月分の口座振替から適用する。

(令和元年12月23日訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令元訓令13・全改)

水道事業勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



給水収益


水道料金、量水器使用料



受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益



その他営業収益






材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金




手数料

証明手数料、材料検査手数料等




雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの



補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金



他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金



長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




他会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




その他長期前受金




雑収益






不用品売却収益

不用品の売却代金




その他雑収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



長期前受金戻入





その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



浄水及び配給水費






給料

職員の本給




手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費




備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費




燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費




光熱水費

電気料金、ガス料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等




委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用




手数料

公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料




賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




補償金

補償金、賠償金、見舞金等




負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等




工事費

工事請負に要する費用




保険料

事業用財産に対する損害保険料




雑費




受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用




備消品費





燃料費





工事費





材料費




業務及び総係費


料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用及び事業活動の全般に関連する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




法定福利費





旅費





報償費

報償金、奨励金等




備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告料

広告及び宣伝に要する費用




委託料





手数料





賃借料





修繕費





材料費





補償金





研修費

職員の研修に要する費用




食糧費

会議のための茶菓、弁当代等




負担金

関係団体の会費負担金




保険料

事業用財産に対する損害保険料




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




雑費




減価償却費


地方公営企業法施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具並びに器具及び備品(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及び商標権の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価




雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑支出



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置並びに工具、器具及び備品(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額



建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)



建物減価償却累計額





構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物



構築物減価償却累計額





機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品



機械及び装置減価償却累計額





車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの



工具、器具及び備品減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)


無形固定資産



水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及び商標権



水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利



施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)



ダム使用権





商標権




投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの



出資金





長期貸付金






一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの




他会計貸付金

他会計への長期貸付金



長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

流動資産






現金・預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




未収給水収益

水道料金、量水器使用料等の未収入額




未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額




その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額



営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額




その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の消耗工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



材料


金属材料、木材、燃料、薬品等



貯蔵量水器


貯蔵中の量水器



消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品



その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品


短期貸付金






一般短期貸付金


他会計及び職員以外に対する貸付金



他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金



職員貸付金


職員に対する短期貸付金


短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他流動資産






保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における引継資本金の額



出資金


他会計からの出資金の額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


地方公営企業法施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金



他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金






賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金



他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金



受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金



工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金



その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






補助金





他会計負担金





受贈財産評価額





寄附金





工事負担金





その他長期前受金



下水道事業勘定科目表

1 公共下水道事業

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益






営業収益






下水道使用料


汚水処理による使用料



下水路使用料


排水施設等の占用による使用料



受託事業収益


排水設備等の工事受託に伴う収益



その他営業収益






材料売却収益

排水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金




手数料





雑収益




他会計負担金




営業外収益






受取利息及び配当金






預金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




国県補助金





他会計補助金





他会計負担金





長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




他会計補助金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




その他長期前受金




雑収益






不用品売却収益





その他雑収益




消費税還付金




特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



長期前受金戻入





その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用






営業費用






管渠管理費






給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告料





委託料





手数料





賃借料





修繕費





工事請負費





報酬





動力費





研修費





保険料





負担金





報償費





補償費





貸倒引当金繰入額





雑費




管理センター費


管渠管理費の区分による



総係費


管渠管理費の区分による



減価償却費






有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具並びに器具及び備品(耐用年数1年未満又は取得価額10万未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権、施設利用権等の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



その他営業費用






材料売却原価

排水装置用の販売器具、材料等の原価




その他雑支出



営業外費用






支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息





借入金利息





企業債手数料及び取扱費




補助金






水洗化資金利子補給補助金




消費税





雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑支出



特別損失






固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失



資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置並びに工具、器具及び備品(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業用に供する目的をもって所有する資産



土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額



建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)



建物減価償却累計額





構築物


土地に定着する土木施設又は工作物



構築物減価償却累計額





機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品



機械及び装置減価償却累計額





車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの



工具、器具及び備品減価償却累計額





リース資産





リース資産減価償却累計額





建物仮勘定


有形固定資産の建物又は改良のため支出した工事費(前払金を含む。)



その他有形固定資産





その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産






借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利



施設利用権





ソフトウェア





リース資産





その他無形固定資産




投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの



出資金





長期貸付金






一般貸付金





他会計貸付金




長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

流動資産






現金・預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






営業未収金





営業外未収金





その他未収金




未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債


受取手形貸倒引当金



手形債券の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貯蔵品





短期貸付金






一般貸付金





他会計貸付金




短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他流動資産






保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



その他流動資産



資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における引継資本金の額



出資金


他会計からの出資金の額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


地方公営企業法施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



国県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金



他会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補助金



他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額



その他資本剰余金




利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


その他固定負債





リース債務





その他固定負債




流動負債






一時借入金





企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務





未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行をおわらないもの



営業前受金


前受下水道使用料、前受受託事業代金等主たる営業活動に係る収益の前受金



営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金




前受収益



前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金






賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積計上する引当金


その他流動負債




繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



国県補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金



他会計補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計補助金



他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金



工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金



受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金



その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






国県補助金





他会計補助金





他会計負担金





工事負担金





受贈財産評価額





寄附金





その他長期前受金



2 特定環境保全公共下水道事業

次の表に定めるもののほか、公共下水道事業の表を準用する。

収益勘定

(科目区分の説明)

特定環境保全公共下水道事業収益






営業収益






特環公共下水道使用料


汚水処理による使用料

3 農業集落排水事業

次の表に定めるもののほか、公共下水道事業の表を準用する。

収益勘定

(科目区分の説明)

農業集落排水事業収益






営業収益






農業集落排水使用料


汚水処理による使用料

費用勘定

(科目区分の説明)

農業集落排水事業費用






営業費用






今泉処理施設管理費


管渠管理費の区分による



大久保処理施設管理費


管渠管理費の区分による



総係費


管渠管理費の区分による

4 浄化槽事業

次の表に定めるもののほか、公共下水道事業の表を準用する。

収益勘定

(科目区分の説明)

浄化槽事業収益






営業収益






浄化槽使用料


汚水処理による使用料

費用勘定

(科目区分の説明)

浄化槽事業費用






営業費用






浄化槽管理費


管渠管理費の区分による



総係費


管渠管理費の区分による


営業外費用






補助金






浄化槽転換事業費補助金





放流ポンプ等設置工事費補助金


長井市上下水道事業会計規程

平成26年4月1日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成26年4月1日 訓令第5号
平成26年12月25日 訓令第8号
令和元年12月23日 訓令第13号