○長井市定住促進住宅管理条例施行規則

平成27年3月26日

長井市規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市定住促進住宅管理条例(平成27年条例第27号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込)

第2条 条例第7条に規定する定住促進住宅の入居の申し込みは、長井市定住促進住宅入居申込書(別記様式第1号)次の各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者の所得を証明する書類

(2) 同居しようとする親族がある場合は、当該同居親族全員の住民票の写し

(3) 婚姻の予約がある場合は、婚姻予約確認書(別記様式第2号)

(4) 入居申込者及び同居者の納税証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(入居許可書)

第3条 条例第8条に規定する入居決定者への通知は、長井市定住促進住宅入居許可書(別記様式第3号)により行うものとする。

(入居の手続)

第4条 条例第10条第1項第1号に規定する契約は、長井市定住促進住宅定期建物賃貸借契約書(別記様式第4号。以下「契約書」という。)により行うものとする。

2 契約書には、次の各号の書類を添付しなければならない。

(1) 保証人の印鑑証明書

(2) 保証人の所得証明書

(3) 保証人の納税証明書

(4) 保証人が市外の場合は住民票の写し

(入居決定の取消)

第5条 条例第10条第4項の規定により入居の決定を取消す通知は、長井市定住促進住宅入居決定取消通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(入居可能日通知)

第6条 条例第10条第5項の規定による入居可能日の通知は、長井市定住促進住宅入居可能日通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(入居辞退届)

第7条 条例第10条第6項による入居の辞退の届出は、長井市定住促進住宅入居辞退届(別記様式第7号)により行うものとする。

(保証人の変更)

第8条 入居者は、次の各号の理由により保証人を変更しようとするときは、長井市定住促進住宅保証人変更承認申請書(別記様式第8号)第4条第2項各号に規定する書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 保証人が死亡したとき又は保証人が条例第10条第1項第1号の規定による資格を失ったとき。

(2) 保証人の住所、氏名又は職業に変更があったとき。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を、長井市定住促進住宅入居者連帯保証人変更/承認/不承認/通知書(別記様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(入居承継の承認手続)

第9条 条例第11条の規定により、入居承継の承認を受けようとする者は、その理由となる事実発生後1月以内に、長井市定住促進住宅入居承継許可申請書(別記様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 承継者の所得を証明する書類

(3) 承継者の納税証明書

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、内容を審査し、当該承継を承認したときは、長井市定住促進住宅入居承継承認書(別記様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(同居の承認手続)

第10条 条例第12条の規定により同居の承認を受けようとする者は、長井市定住促進住宅同居承認申請書(別記様式第12号)次の各号に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 入居者との関係を証明する書類

(2) 納税証明書

(3) 婚姻の予約がある場合は、婚姻予約確認書(別記様式第2号)

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、内容を審査し、承認の決定をしたときは、長井市定住促進住宅同居承認書(別記様式第13号)により通知するものとする。

(同居者異動届)

第11条 同居者に異動があったときは、異動の日から14日以内に長井市定住促進住宅同居者異動届(別記様式第14号)にその事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予の手続)

第12条 入居者は、条例第14条第16条第2項及び第30条第5項の規定により、家賃、敷金又は駐車場使用料の減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとするときは、減額又は免除(以下「減免」という。)にあっては長井市定住促進住宅家賃・敷金・駐車場使用料減免申請書(別記様式第15号)に、徴収の猶予にあっては長井市定住促進住宅家賃・敷金・駐車場使用料徴収猶予申請書(別記様式第16号)に、その理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、実情を調査し、減免を決定したときは、長井市定住促進住宅家賃・敷金・駐車場使用料減免決定通知書(別記様式第17号)により、徴収の猶予を決定したときは、長井市定住促進住宅家賃・敷金・駐車場使用料徴収猶予決定通知書(別記様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

(敷金の還付)

第13条 条例第16条第3項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、明渡しの検査を受けた後、速やかに長井市定住促進住宅敷金還付請求書(別記様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(契約期間終了通知及び再契約)

第14条 市長は、条例第18条第1項に規定する期間において満了日の6か月前までの間に、長井市定住促進住宅定期建物賃貸借契約終了通知書(別記様式第20号)により入居者に通知するものとする。

2 条例第18条第2項に規定する入居の再契約にあたっては、第2条に規定する書類(同条第2号の書類を除く。)を提出し、第4条の規定により、市長と再度契約を締結しなければならない。

(共益費)

第15条 条例第20条第2項に規定する共益費の額は、1か月800円とする。

(迷惑行為)

第16条 条例第21条第3項に規定する行為とは、次の各号に掲げる行為をいう。

(1) 小鳥、魚類以外の動物を飼育すること。

(2) 市長が指定した駐車場以外の敷地内に駐車すること。

(3) 階段、廊下等の共有部分に物品を置くこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか他の入居者を不快にする行為を行うこと。

(模様替申請書)

第17条 入居者は、条例第24条ただし書の規定による市長の承認を得ようとする場合は、長井市定住促進住宅模様替承認申請書(別記様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出があった場合で、その申請が定住促進住宅の環境及び維持に支障がなく、やむを得ないと認めるときは、当該申請を承認し、長井市定住促進住宅模様替承認通知書(別記様式第22号)により通知するものとする。

(住宅明渡届出書)

第18条 条例第25条に規定する定住促進住宅の明渡しは、長井市定住促進住宅明渡届(別記様式第23号)によって届出るものとする。

(住宅検査員の証票)

第19条 条例第25条及び第28条第1項の規定により定住促進住宅の検査にあたる者は、その身分を示すため、長井市定住促進住宅検査員証(別記様式第24号)を携帯し関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第20条 条例第26条第1項に規定する請求は、長井市定住促進住宅明渡請求書(別記様式第25号)により行うものとする。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第21条 条例第27条第2項の規定による住宅監理員(以下「監理員」という。)は、主務課長及び主務係長とする。

2 条例第27条第3項に規定する住宅管理人(以下「管理人」という。)は、市長が適当と認める者を任命する。

3 管理人は、監理員の指揮を受け、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 入居者に対し家賃を期限内に納入するよう督励すること。

(2) 条例の規定により市長が入居者に対し承認した事項の確認及びその報告に関すること。

(3) 定住促進住宅及び共同施設の適正な使用に関し、入居者の指導をすること。

4 管理人は、その担当する区域を巡回調査し、次の各号に掲げる事項を発見したときは、すみやかに監理員に報告しなければならない。

(1) 入居者が市長の承認を得ないで定住促進住宅の一部を他に転貸し又は同居人を同居させたとき。

(2) 入居者が入居の権利を他に譲渡したとき。

(3) 入居者が定住促進住宅を無断で明渡ししようとするとき。

(4) 入居者が市長の承認を得ないで住宅を模様替えし、又は増築したとき。

(5) 定住促進住宅及び共同施設の維持保存上修理を必要とする破損が生じたとき。

(6) その他入居者による管理上不適切な行為を見つけたとき。

(駐車場の申込及び許可)

第22条 条例第30条第1項の規定により、駐車場を使用しようとする者は、長井市定住促進住宅駐車場使用許可申請書(別記様式第26号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があった場合でその使用を許可するときは、長井市定住促進住宅駐車場使用許可通知書(別記様式第27号)により通知する。

3 入居者は、前項の許可を受けた日から10日以内に、長井市定住促進住宅駐車場使用契約書(別記様式第28号)により市長と契約を締結しなければならない。

(使用許可取消)

第23条 条例第30条第3項の規定により駐車場使用許可を取消し、又は使用の停止をしたときは、長井市定住促進住宅駐車場使用許可取消・停止通知書(別記様式第29号)により通知するものとする。

(委任)

第24条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別記様式一覧

別記様式第1号 長井市定住促進住宅入居申込書

別記様式第2号 婚姻予約確認書

別記様式第3号 長井市定住促進住宅入居許可書

別記様式第4号 長井市定住促進住宅定期建物賃貸借契約書

別記様式第5号 長井市定住促進住宅入居決定取消通知書

別記様式第6号 長井市定住促進住宅入居可能日通知書

別記様式第7号 長井市定住促進住宅入居辞退届

別記様式第8号 長井市定住促進住宅保証人変更承認申請書

別記様式第9号 長井市定住促進住宅入居者連帯保証人変更/承認/不承認/通知書

別記様式第10号 長井市定住促進住宅入居承継許可申請書

別記様式第11号 長井市定住促進住宅入居承継承認書

別記様式第12号 長井市定住促進住宅同居承認申請書

別記様式第13号 長井市定住促進住宅同居承認書

別記様式第14号 長井市定住促進住宅同居者異動届

別記様式第15号 長井市定住促進住宅家賃・敷金・駐車場使用料減免申請書

別記様式第16号 長井市定住促進住宅家賃・敷金・駐車場使用料徴収猶予申請書

別記様式第17号 長井市定住促進住宅家賃・敷金・駐車場使用料減免決定通知書

別記様式第18号 長井市定住促進住宅家賃・敷金・駐車場使用料徴収猶予決定通知書

別記様式第19号 長井市定住促進住宅敷金還付請求書

別記様式第20号 長井市定住促進住宅定期建物賃貸借契約終了通知書

別記様式第21号 長井市定住促進住宅模様替承認申請書

別記様式第22号 長井市定住促進住宅模様替承認通知書

別記様式第23号 長井市定住促進住宅明渡届

別記様式第24号 長井市定住促進住宅検査員証

別記様式第25号 長井市定住促進住宅明渡請求書

別記様式第26号 長井市定住促進住宅駐車場使用許可申請書

別記様式第27号 長井市定住促進住宅駐車場使用許可通知書

別記様式第28号 長井市定住促進住宅駐車場使用契約書

別記様式第29号 長井市定住促進住宅駐車場使用許可取消・停止通知書

別記様式 略

長井市定住促進住宅管理条例施行規則

平成27年3月26日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)