○長井市議会議員政治倫理条例施行規則

平成27年3月30日

長井市議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市議会議員政治倫理条例(平成27年長井市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査請求の手続き)

第2条 条例第4条の規定により審査請求をしようとする者は、審査請求書(別記様式)を市議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。

(審査会の組織)

第3条 条例第5条第1項に規定する長井市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その座長となる。ただし、条例第4条の請求後、最初の審査会は、議長が招集し、会長互選までの間、座長を務める。

2 審査会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の4分の3以上の賛成で決する。

4 前項の場合、会長は委員として表決に加わることができる。

(審査会の傍聴)

第5条 審査会の傍聴については、長井市議会傍聴規則(昭和42年長井市議会規則第2号)の例による。

(意見の陳述)

第6条 審査会は、第6条第1項の審査を行うに当たっては、審査請求の対象となった議員に意見を述べる機会を与えなければならない。

(審査結果等の公表)

第7条 条例第8条第2項の規定による審査結果及び条例第9条第2項の規定による措置の概要の公表は、ながい市議会だより及び長井市議会ホームページに掲載して行うものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別記様式一覧

別記様式 審査請求書

別記様式 略

長井市議会議員政治倫理条例施行規則

平成27年3月30日 議会規則第1号

(平成27年4月1日施行)