○長井市教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

平成27年7月1日

長井市条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、長井市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、別に定めのある場合を除き、長井市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第14号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用しない。

長井市教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

平成27年7月1日 条例第29号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年7月1日 条例第29号