○長井市青年就農給付金給付規程

平成26年9月30日

長井市告示第323号

長井市青年就農給付金給付規程(平成24年告示第181号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知)に基づき本市が行う青年就農者に対する給付金(以下「給付金」という。)の給付について、平成28年度山形県青年就農給付金(経営開始型)事業費補助金交付要綱(平成28年4月1日付け農政第117号)、長井市認定新規就農者認定等実施規程(平成26年告示310号。以下「認定規程」という。)及び長井市補助金等交付規則(昭和57年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(平28告示154・一部改正)

(給付要件等)

第2条 給付金の給付の要件、給付金の額、給付期間は次の表のとおりとする。

給付の要件

右欄に掲げる要件のすべてに該当する者(以下「給付対象者」という。)とする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則として45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件をすべて満たす独立・自営就農であること。

ア 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有していること。ただし、親族から借上げた農地が主である場合は、給付期間中に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付による権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付の特例を受けている場合は、この限りではない。

イ 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有している又は借りていること。

ウ 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。

エ 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

オ 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ給付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取り組みを行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は給付の対象外とする(なお、給付対象者が農業経営を法人化している場合は、(2)ア及びイの「給付対象者」を「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「給付対象者」を「給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

(4) 認定規程第5条第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること(給付期間中に認定規程第9条に規定する就農計画の取り消しを受けた場合及び第12条に規定する認定の効力を失った場合を除く。)

(5) 第4条の青年等就農計画に青年就農給付金申請追加資料(別記様式1―1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)次に掲げる基準に適合していること。

ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成26年4月1日付け経営第3956号)別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。以下別記1において同じ。)に中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある法人でないこと。

(8) 原則として一農ネットに加入していること。

(9) 平成23年4月以降に農業経営を開始した者であること。

給付金額及び給付期間

(1) 給付金の額は、経営開始初年度は、給付期間1年につき1人あたり150万円を給付し、経営開始2年目以降は、給付期間1年につき1人当たり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。以下同じ。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を給付する。また、給付期間は最長5年間(平成27年度以前に経営開始した者にあっては、経営開始後5年度目分までとし、第12条第3項に規定する休止期間を含む。)とする。

(2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件をすべて満たす場合は、給付期間1年につき夫婦合わせて(1)の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。

ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

ウ 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられた者等となること。

(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に給付期間1年につきそれぞれ(1)の額を給付する。

なお、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を設立する場合は、給付の対象外とする。

(平27告示28・平28告示154・一部改正)

(青年等就農計画の承認申請)

第3条 給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画(別記様式第1号)に青年就農給付金申請追加資料(別記様式第1号の1)を添付することにより市長に承認の申請をしなければならない。

(平27告示28・一部改正)

(青年等就農計画等の承認)

第4条 市長は、前条の申請があった場合は、青年等就農計画等の内容について審査し、第2条の表に規定する要件を満たし、給付金を給付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画等を承認し、青年等就農計画等承認書(別記様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の審査にあたっては、山形県置賜総合支庁産業経済部西置賜農業技術普及課、長井市農林課等(以下「西置賜普及課等」という。)の関係機関や指導農業士等の関係者による面接等の実施により行うものとする。

(平27告示28・平28告示154・一部改正)

(青年等就農計画等の変更申請)

第5条 前条の承認を受けた者が青年等就農計画等を変更する場合は、市長に、計画の変更を青年等就農計画等(変更)(別記様式第3号)に青年就農給付金申請追加資料(別記様式第1号の1)を添付することにより申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合を除く。

2 市長は、前項の申請があったときは、変更の内容を審査し、適正であると認めた場合は、当該変更を承認し、青年等就農計画変更承認書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(平27告示28・一部改正)

(給付申請)

第6条 前2条の規定により承認を受けた者は、青年就農給付金給付(変更)申請書(別記様式第5号)により、市長に給付金の給付を申請しなければならない。

2 前項の給付申請は、半年分又は1年分を単位として行うこととし、原則として、申請する給付金の対象期間の最初の日から1年以内にしなければならない。

3 申請の対象は、平成27年4月以降の農業経営とする。

(平27告示28・平28告示154・一部改正)

(給付金の給付)

第7条 市長は、前条の申請を受け、当該申請の内容が適当であると認めた場合は、速やかに予算の範囲内で給付金の給付をするものとする。この場合において、給付金の給付は半年分ごとに行うことを基本とし、市長が特に必要と認める場合に限り1年分の給付金を一括で給付することができるものとする。

2 市長は、前項の規定による給付金給付決定を受けた者(以下「給付金受給者」という。)に対し、青年就農給付金給付決定通知書(別記様式第6号)により当該給付決定の通知をするものとする。

(平27告示28・一部改正)

(変更給付申請)

第8条 給付金受給者で、給付申請の内容に変更が生じた場合は、第6条の手続きに準じて変更の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請を受け、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき給付金を給付する。

(住所変更報告)

第9条 給付金受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間に氏名、居住地や電話番号を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平28告示154・一部改正)

(就農状況報告)

第10条 給付金受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況の報告として、就農状況報告( 年目 1~6月・7~12月)(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(就農状況の確認)

第11条 市長は、前条の就農状況報告を受けたときは、西置賜普及課等の関係機関や指導農業士等の関係者と協力し、給付金を給付している期間、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうかの実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関や指導農業士等の関係者と連携して適切な指導を行うものとする。

2 前項の実施状況の確認は、就農状況確認チェックリスト(別記様式第9号)により次に掲げる事項を確認する。

(1) 給付金受給者への面談による、経営開始計画達成に向けた取組状況の聴取

(2) 圃場における次に掲げる事項の確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 作業日誌及び帳簿の確認

(平27告示28・平28告示154・一部改正)

(給付金の中止又は休止)

第12条 市長は、第10条の報告を行わなかったとき、又は、給付金受給者が前条の確認により次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、給付金の給付を中止する。

(1) 第2条の表の要件を満たさなくなった場合

(2) 次に掲げる事項のいずれかに該当し、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合

 経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合

 農業従事日数が一定(年間150日かつ年間1200時間)未満である場合

 市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合

2 市長は、前項の規定による給付中止をした給付金受給者に対し、青年就農給付金給付中止決定通知書(別記様式第10号)により通知をするものとする。

3 市長は、前条の確認により、給付対象者の前年の総所得が350万円以上であったときは、給付金の給付を休止する。この場合において、次年度の報告により350万円を下回っていることが確認されたときは、翌年から給付を再開することができる。

4 市長は、前項の規定による給付休止又は再開をするときは、給付金受給者に対し、青年就農給付金給付休止・再開決定通知書(別記様式第11号)により通知をするものとする。

(平27告示28・平28告示154・一部改正)

(申し出による給付の中止)

第13条 給付金受給者は、第2条の要件に該当しなくなった、農業経営をやめる等の理由により給付金の受給を中止する場合は、市長に中止届(別記様式第12号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の中止届の提出があった場合は、給付金の給付を中止する。

(申し出による給付の休止)

第14条 給付金受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は市長に休止届(別記様式第13号)を提出しなければならない。

2 市長は、給付金受給者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、給付金の給付を休止するものとし、やむを得ないと認められない場合は、給付金の給付を中止するものとし、青年就農給付金給付中止決定通知書(別記様式第10号)により通知をするものとする。

3 第1項の休止届を提出した給付金受給者が就農を再開する場合は、経営再開届(別記様式第14号)を提出しなければならない。

4 市長は、給付金受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、給付金の給付を再開するものとする。

(給付金の返還)

第15条 第12条から前条までの規定により中止又は休止した場合の給付金の取り扱いについては、次に定めるとおりとする。ただし、第1号に該当する場合において病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 第12条第1項に掲げる要件に該当した時点が既に給付した給付金の対象期間中である場合にあっては、給付金受給者は、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の給付金を月単位で返還しなければならない。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は、給付金受給者は、給付金の全額を返還しなければならない。

(3) 第2条の表(2)のアのただし書による給付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は、給付金の金額を返還しなければならない。

(返還免除)

第16条 給付金受給者は、前条ただし書の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、市長に対し返還免除申請書(別記様式第15号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の返還免除申請書の申請内容が妥当と認められるときは、給付金の返還を免除することができる。

(県に対する還付)

第17条 市長は、給付金受給者から給付金の返還があったときは、当該返還された給付金を速やかに山形県知事に対して返還しなければならない。

(不正受給者の公表)

第18条 市長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することができない給付金を不正に受給したことが明らかとなったときは、当該給付金受給者の氏名及びその内容を公表することができる。

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年9月30日から施行する。

(平成27年2月27日告示第28号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第154号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

様式一覧

別記様式第1号 青年等就農計画

別記様式第2号 青年等就農計画等承認書

別記様式第3号 青年等就農計画等(変更)

別記様式第4号 青年等就農計画変更承認書

別記様式第5号 青年就農給付金給付(変更)申請書

別記様式第6号 青年就農給付金給付決定通知書

別記様式第7号 住所等変更届

別記様式第8号 就農状況報告( 年目 1~6月・7~12月)

別記様式第9号 就農状況確認チェックリスト

別記様式第10号 青年就農給付金給付中止決定通知書

別記様式第11号 青年就農給付金給付休止・再開決定通知書

別記様式第14号 経営再開届

別記様式第15号 返還免除申請書

様式 略

長井市青年就農給付金給付規程

平成26年9月30日 告示第323号

(平成28年4月1日施行)