○長井市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条例施行規則

平成28年4月1日

長井市規則第18号

(平30規則27・一部改正)

(課税免除又は不均一課税申請書)

第2条 条例第4条に規定する課税免除又は不均一課税の申請は、固定資産税課税免除又は不均一課税申請書(別記様式第1号)に申請事項を証明する書類を添付して行うものとする。

(平30規則27・一部改正)

(課税免除又は不均一課税の通知)

第3条 条例第5条に規定する通知は、固定資産税課税免除又は不均一課税決定通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により課税免除又は不均一課税の決定を通知した後において、当該課税免除又は不均一課税の決定に係る申請書及び当該申請書の添付書類に記載されている事項が実際と異なることを発見したときは、当該課税免除又は不均一課税の決定の全部又は一部を取消すとともに、固定資産税課税免除又は不均一課税取消通知書(別記様式第3号)により当該取消しを受けた者に通知するものとする。

(平30規則27・一部改正)

(課税免除又は不均一課税の承継)

第4条 条例第6条第2項の規定による承継の事実の届出は、当該承継があった日から起算して10日以内に事業承継届(別記様式第4号)により市長に提出しなければならない。

(平30規則27・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月22日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別記様式一覧

別記様式第1号 固定資産税課税免除又は不均一課税申請書

別記様式第2号 固定資産税課税免除又は不均一課税決定通知書

別記様式第3号 固定資産税課税免除又は不均一課税取消通知書

別記様式第4号 事業承継届

別記様式 略

長井市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条例施行規則

平成28年4月1日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)