○長井市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条例施行規則
平成28年4月1日
長井市規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条例(平成28年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平30規則27・一部改正)
(平30規則27・一部改正)
(平30規則27・一部改正)
(平30規則27・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
別記様式一覧
別記様式第1号 固定資産税課税免除又は不均一課税申請書
別記様式第2号 固定資産税課税免除又は不均一課税決定通知書
別記様式第3号 固定資産税課税免除又は不均一課税取消通知書
別記様式第4号 事業承継届
別記様式 略