○長井市観光交流センター条例施行規則
平成28年12月22日
長井市規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市観光交流センター条例(平成28年条例第20号。以下「条例」という。)第14条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 観光交流センターの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、トイレ及び電気自動車用急速充電器については、24時間利用できるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 観光交流センターの休館日は、設けない。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 市長は、観光交流センター(まちづくり紹介コーナー及び中庭広場に限る。)の使用を許可したときは、長井市観光交流センター使用許可書兼領収書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)により通知するものとする。
(使用の変更又は取消し)
第6条 使用者がその許可に関する事項の変更又は取消しをしようとするときは、長井市観光交流センター使用(変更・取消し)許可申請書(別記様式第3号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(不足使用料の徴収)
第7条 前条第2項の規定により変更の許可をした場合において、既に使用者から徴収した使用料に不足が生じたときは、不足額を徴収するものとする。
(1) 使用者の責によらない理由で使用することができないとき 全額
(2) 使用日前10日までに使用取消しの許可があったとき 全額
(3) 使用日前10日までに使用の変更の許可があったとき 変更により生じた差額
3 市長は、使用料の還付を決定したときは、長井市観光交流センター使用料還付決定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
(遵守事項)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用中の秩序の保持及び安全対策に努めること。
(2) 常に火気に注意し、使用後は必ず点検すること。
(3) 備付物品は、観光交流センター外に持ち出さないこと。
(4) 使用に伴い発生したごみ類は持ち帰ること。
(5) その他市長の指示すること。
(2) 使用許可申請書その他の観光交流センターの管理上必要な書類の様式については、この規則の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別記様式一覧
別記様式第1号 長井市観光交流センター使用許可申請書
別記様式第2号 長井市観光交流センター使用許可書兼領収書
別記様式第3号 長井市観光交流センター使用(変更・取消し)許可申請書
別記様式第4号 長井市観光交流センター使用(変更・取消し)許可書兼領収書
別記様式第5号 長井市観光交流センター使用許可取消し通知書
別記様式第6号 長井市観光交流センター使用料減免申請書
別記様式第7号 長井市観光交流センター使用料還付申請書
別記様式第8号 長井市観光交流センター使用料還付決定通知書
別記様式 略