○長井市議会政務活動費収支報告書等の閲覧に関する規程

平成29年3月24日

長井市議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、長井市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年条例第29号。以下「条例」という。)第13条第2項の規定に基づく収支報告書等(条例第11条第1項に規定する「収支報告書等」をいう。以下同じ。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧開始日)

第2条 収支報告書等の閲覧は、収支報告書等の提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日(その日が長井市の休日を定める条例(平成3年条例第20号)第1条に規定する市の休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)から供するものとする。

(閲覧場所及び時間)

第3条 閲覧場所は、議長が指定する場所とする。

2 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ただし、議長が特に必要があると認めるときは、閲覧時間を変更することができる。

3 長井市の休日を定める条例(平成3年条例第20号)第1条に規定する休日は、収支報告書等の閲覧業務を行わない。

(閲覧手続)

第4条 収支報告書等の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、議会事務局において、政務活動費収支報告書等閲覧請求書(別記様式)に必要な事項を記入後、係員の立会いのもと閲覧することができる。

2 閲覧は、収支報告書等の写しをもって行うものとする。

(写しの交付)

第5条 閲覧者は、収支報告書の写しの交付を求めることができる。

2 収支報告書等の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

3 収支報告書等の写しの交付に要する費用は、長井市情報公開条例施行規則(平成10年規則第4号)に準じ、A4判片面1枚につき10円とする。

(遵守事項)

第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収支報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等を行わないこと。

(2) 収支報告書等は、指定の場所以外に持ち出さないこと。

(3) 閲覧時間を遵守すること。

(4) 閲覧場所では、音読、談話、飲食、携帯電話の使用等他者の迷惑になるような行為を行わないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(閲覧の中止又は禁止)

第7条 議長は、閲覧者がこの規程の規定に違反する場合には、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(公表)

第8条 議長は、収支報告書等(長井市情報公開条例(平成10年条例第1号)第6条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除く。)を市議会ホームページにおいて公表するものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程は、平成24年度に交付された政務活動費に係る収支報告書等から適用する。ただし、第8条の規定は、平成28年度に交付された政務活動費に係る収支報告書等から適用する。

別記様式一覧

別記様式 政務活動費収支報告書等閲覧請求書

別記様式 略

長井市議会政務活動費収支報告書等の閲覧に関する規程

平成29年3月24日 議会告示第1号

(平成29年4月1日施行)