○長井市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年4月1日

長井市農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号以下「法」という。)及び長井市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年条例第28号)に基づき、長井市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 推進委員は、法第19条の規定に基づき、次の各号のいずれかの方法により委嘱する。

(1) 市内の地区又は全域からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第3条 推進委員の候補者として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者を基本とし、市外に住所を有する者も妨げない。

(2) 市が設置する他の附属機関等の委員でない者

(3) 市の職員でない者

(推薦手続等)

第4条 推進委員の委嘱にあたっては、次の手続を経るものとする。

2 第2条第1号に規定する地区又は全域からの推薦については、当該地域の農業者の代表者が、第2条第2号に規定する団体等からの推薦については当該団体等の代表者が「長井市農地利用最適化推進委員推薦届出書」(様式第1号)を農業委員会に提出して推薦するものとする。

(令2農委規則1・一部改正)

(募集手続等)

第5条 推進委員の募集にあたっては、次の手続等を通じて、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 市の広報紙又は農業委員会広報紙への掲載

(2) 市の掲示板への掲示

(3) 市のホームページへの掲載

(4) その他

2 募集に応募する者は、「長井市農地利用最適化推進委員応募申出書」(様式第2号)を農業委員会に提出するものとする。

(令2農委規則1・一部改正)

(推薦・募集方法、推薦・応募した者の公表等)

第6条 推薦・募集方法、募集期間(28日間)、推薦・応募書面の提出方法等必要な事項を事前に公表するものとし、市のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく応募状況を公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び応募した者の氏名、職業、年齢等、推薦を受けた者並びに応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数とする。

(候補者の評価)

第7条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた推進委員候補者の数が定数を超えた場合、農業委員会会長は長井市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者の評価に係る意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価し、会長に意見を報告するものとする。

(推進委員の委嘱)

第8条 会長は、推進委員候補者について、農業委員会総会で決定したうえで、推進委員を委嘱するものとする。

(推進委員の補充及び任期)

第9条 推進委員について、解嘱、失職及び辞任により欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続により、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日農委規則第1号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

様式一覧

様式第1号 長井市農地利用最適化推進委員推薦届出書

様式第2号 長井市農地利用最適化推進委員応募申出書

様式 略

長井市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年4月1日 農業委員会規則第1号

(令和2年2月1日施行)