○長井市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成29年12月22日

長井市規則第22号

長井市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成26年規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び長井市空家等の適正管理に関する条例(平成26年条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づく同条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第5条の規定による情報提供は、長井市空家等に関する情報提供書(別記様式第1号)を市長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うものとする。

(立入調査の通知)

第3条 法第9条第3項に規定する通知は、長井市空家等の立入調査実施通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(別記様式第3号)とする。

(助言又は指導)

第4条 法第14条第1項の規定による助言又は指導は、長井市空家等の適正管理に関する助言・指導書(別記様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 法第14条第2項の規定による勧告は、長井市空家等の適正管理に関する勧告書(別記様式第5号)により行うものとする。

(命令)

第6条 法第14条第3項の規定による命令は、長井市空家等の適正管理に関する命令書(別記様式第6号)により行うものとする。

2 法第14条第4項の規定による通知は、長井市空家等の適正管理に関する命令に係る事前通知書(別記様式第7号)により行うものとし、同項の規定による意見書の提出は、長井市空家等の適正管理に関する意見書(別記様式第8号)により行うものとする。

3 法第14条第5項の規定による請求は、長井市空家等の適正管理に関する意見聴取請求書(別記様式第9号)により行うものとする。

4 法第14条第7項の規定による通知は、長井市空家等の適正管理に関する意見聴取通知書(別記様式第10号)により行うものとし、同項の規定による公告は、長井市公告式条例(昭和29年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示板に掲示する方法により行うものとする。

5 法第14条第11項の規定による標識の設置は、長井市空家等の適正管理に関する標識(別記様式第11号)により行うものとする。

(代執行)

第7条 市長は、法第14条第9項に規定する代執行(以下「代執行」という。)をしようとするときは、あらかじめ長井市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 代執行を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、長井市空家等の適正管理に関する戒告書(別記様式第12号)により行うものとする。

3 市長は、前項の戒告書を受けた者が指定の期限までにその義務を履行しない場合で、再度の戒告を行わないときには、代執行をなすべき時期等を長井市空家等の適正管理に関する代執行令書(別記様式第13号)により前項の戒告書を受けた者に通知するものとする。

4 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき執行責任者証(別記様式第14号)を携帯し、関係人の要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

5 非常の場合又は危険切迫の場合において、法第14条第3項の規定による命令に係る措置の内容の急速な実施について緊急の必要があり、同条第2項及び第3項に規定する手続きをとる暇がないときは、行政代執行法第3条第3項の規定により、その手続きを経ないで代執行をすることができる。

(略式代執行)

第8条 市長は、法第14条第10項の規定により措置をしようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴かなければならない。

2 法第14条第10項の規定による公告は、長井市公告式条例(昭和29年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示板に掲示する方法により行うものとする。

(応急措置の通知等)

第9条 条例第6条第1項に規定する通知は、長井市空家等の応急措置実施通知書(別記様式第15号)により行うものとする。

(応急措置に係る公表)

第10条 条例第6条第3項の規定による公表は、長井市公告式条例(昭和29年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示板に掲示する方法により行うものとする。

(連絡会議の設置)

第11条 市が行う空家等に関する施策の推進及び空家等に関する情報の共有のため、庁内に空家等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

2 連絡会議の構成員は、次のとおりとする。

(1) 副市長

(2) 地方創生戦略監

(3) 総務参事

(4) 厚生参事

(5) 産業参事

(6) 建設参事

(7) 総合政策課長

(8) 総務課長

(9) 財政課長

(10) 地域づくり推進課長

(11) 税務課長

(12) 市民課長

(13) 商工観光課長

(14) 建設課長

(15) 上下水道課長

(16) 福祉あんしん課長

3 連絡会議の議長は、副市長とし、議長に事故があるときは、建設参事がその職務を代理する。

4 連絡会議の庶務は、建設課で処理する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式一覧

別記様式第1号 長井市空家等に関する情報提供書

別記様式第2号 長井市空家等の立入調査実施通知書

別記様式第3号 立入調査員証

別記様式第4号 長井市空家等の適正管理に関する助言・指導書

別記様式第5号 長井市空家等の適正管理に関する勧告書

別記様式第6号 長井市空家等の適正管理に関する命令書

別記様式第7号 長井市空家等の適正管理に関する命令に係る事前通知書

別記様式第8号 長井市空家等の適正管理に関する意見書

別記様式第9号 長井市空家等の適正管理に関する意見聴取請求書

別記様式第10号 長井市空家等の適正管理に関する意見聴取通知書

別記様式第11号 長井市空家等の適正管理に関する標識

別記様式第12号 長井市空家等の適正管理に関する戒告書

別記様式第13号 長井市空家等の適正管理に関する代執行令書

別記様式第14号 執行責任者証

別記様式第15号 長井市空家等の応急措置実施通知書

様式 略

長井市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成29年12月22日 規則第22号

(平成29年12月22日施行)