○長井市コミュニティセンター条例施行規則

平成29年12月22日

長井市規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市コミュニティセンター条例(平成29年条例第17号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 コミュニティセンター(以下「センター」という。)の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により、センターの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の3か月前から使用する前までに長井市コミュニティセンター使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申請によりセンターの使用の許可をしたときは、長井市コミュニティセンター使用許可書兼領収書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)により通知するものとする。

(使用の変更又は取消し)

第6条 条例第5条第1項後段の規定により、使用者がその許可に関する事項の変更又は取消しをしようとするときは、長井市コミュニティセンター使用(変更・取消し)許可申請書(別記様式第3号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、これを適当と認めるときは、長井市コミュニティセンター使用(変更・取消し)許可書兼領収書(別記様式第4号)により通知するものとする。

3 条例第8条第1項の規定により使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用の条件を変更するときは、長井市コミュニティセンター使用(許可の取消し・停止・条件の変更)通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(不足使用料の徴収)

第7条 前条第2項の規定により使用の変更又は取消しをした場合において、既に使用者から徴収した使用料に不足が生じたときは、不足額を徴収するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定により、使用料を減額又は免除できるのは、次に掲げる場合とする。

(1) 市が主催又は共催する事業で使用するとき。

(2) 市内の保育施設及び幼稚園が保育並びに小中学校が教育上の目的で使用するとき。

(3) 国及び県等の公共団体が公共の事業に使用するとき。

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第10条に規定する社会教育関係団体が公益上必要と認められる事業に使用するとき。

(5) その他特別の事情があると市長が認めたとき。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長井市コミュニティセンター使用料減免申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号に掲げるものについて当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責によらない理由で使用することができないとき 全額

(2) 使用日前10日までに使用の取消しの許可があったとき 全額

(3) 使用日前10日までに使用の変更の許可があったとき 変更により生じた差額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、長井市コミュニティセンター使用料還付申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の還付を決定したときは、長井市コミュニティセンター使用料還付決定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(使用許可期間)

第10条 センターの使用の許可期間は、1年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、期間を延長することができる。

(令2規則6・一部改正)

(遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた設備以外は、使用しないこと。

(3) 施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 許可なくセンターの敷地又は施設内において寄附金の募集又は物品の販売を行わないこと。

(6) 許可なくセンターの敷地又は施設内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。

(7) 火災及び盗難の予防措置を講ずること。

(8) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(9) 展示資料に手を触れないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示すること。

2 使用者は、その権原に基づきセンターに入館させた者があるときは、その者に対して前項各号に掲げる事項を遵守させなければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の規定の適用等)

第12条 条例第15条の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用等については、次に定めるところによる。

(1) 第2条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条(見出しを含む。)及び第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(2) 使用許可申請書その他のセンターの管理上必要な書類の様式については、この規則の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めることができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に長井市公民館の管理及び管理に関する条例施行規則(平成15年長井市教育委員会規則第1号)の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われたものとみなす。

(令和2年3月24日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の長井市コミュニティセンター施行規則(平成29年長井市規則第23号)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

様式一覧

別記様式第1号 長井市コミュニティセンター使用許可申請書

別記様式第2号 長井市コミュニティセンター使用許可書兼領収書

別記様式第3号 長井市コミュニティセンター使用(変更・取消し)許可申請書

別記様式第4号 長井市コミュニティセンター使用(変更・取消し)許可書兼領収書

別記様式第5号 長井市コミュニティセンター使用(許可の取消し・停止・条件の変更)通知書

別記様式第6号 長井市コミュニティセンター使用料減免申請書

別記様式第7号 長井市コミュニティセンター使用料還付申請書

別記様式第8号 長井市コミュニティセンター使用料還付決定通知書

様式 略

長井市コミュニティセンター条例施行規則

平成29年12月22日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)