○長井市旧長井小学校第一校舎条例施行規則

平成30年6月26日

長井市規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市旧長井小学校第一校舎条例(平成30年条例第17号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、長井市旧長井小学校第一校舎(以下「旧長井小学校第一校舎」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用とする日の3月前から使用する前までに長井市旧長井小学校第一校舎使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可等)

第3条 市長は、前条の申請により旧長井小学校第一校舎の使用を許可したときは、長井市旧長井小学校第一校舎使用許可書兼領収書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)により通知するものとする。

2 前項による使用の許可の期間は、1年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、期間を延長することができる。

(使用の変更又は取消し)

第4条 条例第6条第1項後段の規定により、使用者がその許可に関する事項の変更又は取消しをしようとするときは、長井市旧長井小学校第一校舎使用(変更・取消し)許可申請書(別記様式第3号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、これを適当と認めるときは、長井市旧長井小学校第一校舎使用(変更・取消し)許可書兼領収書(別記様式第4号)により通知するものとする。

3 条例第9条第1項の規定により、使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用の条件を変更するときは、長井市旧長井小学校第一校舎使用(許可の取消し・停止・条件の変更)通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(不足使用料の徴収)

第5条 前条第2項の規定により、使用の変更又は取消しの許可をした場合において、既に使用者から徴収した使用料に不足が生じたときは、不足額を徴収するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定による使用料の減額又は免除は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 市及び教育委員会が主催する事業を行うとき 10割

(2) 市及び教育委員会が共催する事業を行うとき 5割

(3) 条例第16条第2項に規定する指定管理者が主催する事業を行うとき 10割

(4) 市内の保育施設及び幼稚園並びに小中学校が保育又は教育上の目的で使用するとき 10割

(5) その他市長が特に必要と認めるとき 5割又は10割

2 条例第11条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長井市旧長井小学校第一校舎使用料減免申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号に掲げるものについて当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責によらない理由で使用することができないとき 全額

(2) 使用日前10日までに使用取消しの許可があったとき 全額

(3) 使用日前10日までに使用の変更の許可があったとき 変更により生じた差額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、長井市旧長井小学校第一校舎使用料還付申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の還付を決定したときは、長井市旧長井小学校第一校舎使用料還付決定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用中の秩序の保持及び安全対策に努めること。

(2) 常に火気に注意し、使用後は必ず点検すること。

(3) 備付物品は、旧長井小学校第一校舎外に持ち出さないこと。

(4) 展示資料に手を触れないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 使用に伴い発生したごみ類は持ち帰ること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示すること。

(指定管理者が管理を行う場合の規定の適用)

第9条 条例第16条第2項の規定により、旧長井小学校第一校舎の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用等については、次に定めるところによる。

(1) 第2条から第8条までの規定の適用については、第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条(見出しを含む。)及び第7条(見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(2) 使用許可申請書その他の旧長井小学校第一校舎の管理上必要な書類の様式については、この規則の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別記様式一覧

別記様式第1号 長井市旧長井小学校第一校舎使用許可申請書

別記様式第2号 長井市旧長井小学校第一校舎使用許可書兼領収書

別記様式第3号 長井市旧長井小学校第一校舎使用(変更・取消し)許可申請書

別記様式第4号 長井市旧長井小学校第一校舎使用(変更・取消し)許可書兼領収書

別記様式第5号 長井市旧長井小学校第一校舎使用(許可の取消し・停止・条件の変更)通知書

別記様式第6号 長井市旧長井小学校第一校舎使用料減免申請書

別記様式第7号 長井市旧長井小学校第一校舎使用料還付申請書

別記様式第8号 長井市旧長井小学校第一校舎使用料還付決定通知書

別記様式 略

長井市旧長井小学校第一校舎条例施行規則

平成30年6月26日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 印鑑・住民
沿革情報
平成30年6月26日 規則第14号
令和元年7月1日 規則第1号
令和3年4月1日 規則第6号