○長井市企業調査専門員設置規則
平成31年3月20日
長井市規則第3号
(設置)
第1条 本市における産業振興等に資する企業立地環境整備に係る各種調査等を実施するため、予算の範囲内において長井市企業調査専門員(以下「専門員」という。)を設置する。
(専門員の職務)
第2条 専門員の任務は次のとおりとする。
(1) 企業誘致及び既存立地企業に係る各種情報収集に関すること。
(2) 企業立地環境整備に関すること。
(3) 製造業等の受注開拓・拡大に関すること。
(4) その他市長が産業振興のために必要と認める業務に関すること。
(任命等)
第3条 専門員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が任命する。
(1) 本市に居住する者
(2) 地域産業(特に製造業)に対し造詣があり、かつ指導力を有する者
(定数)
第4条 専門員の定数は、1名とする。
(任用期間)
第5条 専門員の任用期間は、任命の日から当該日の属する年度の末日までとする。
(身分)
第6条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(報酬等)
第7条 専門員の報酬及び費用弁償については、長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和37年条例第27号)及び長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第4号)により支給する。
(勤務日等)
第8条 専門員の勤務時間は、1週間当たり23.25時間及び1日当たり7時間45分を超えない範囲内で、市長が割り振るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの期間は勤務を要しないものとする。
(年次有給休暇等)
第9条 年次有給休暇は、労働基準法(平成22年法律第49号)第39条第1項から第3項までの規定により与える。
2 前項の年次有給休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。この場合において、時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算するときは、週間の平均時間数を1週間の勤務日数で除して得た時間数をもって1日とする。
3 年次有給休暇を受けようとするときは、事前に年次休暇申請書(長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)別記様式第5号)を所属長に提出し、承認を求めなければならない。
(特別休暇)
第10条 専門員に、特別休暇として次の各号に掲げる有給休暇を与えるものとする。
(1) 夏期休暇として、1暦年につき7月1日から9月30日までの期間内における2日間
(2) 裁判員(裁判員候補者、補充裁判員及び選任予定者含む。)の職務を執行する専門員は、その職務を執行するために必要と認められる期間(遠隔地に赴く必要のある場合には、これに要する往復日数を含む。)
2 前項の特別休暇は、1日単位とし、時間単位で付与することはできない。
3 特別休暇を受けようとするときは、事前に特別休暇申請書(勤務時間規則別記様式第5号)を所属長に提出し、承認を求めなければならない。
(公務災害補償)
第11条 専門員が公務上災害を受けた場合は、長井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年長井市条例第44号)により、その損害を補償する。
(退職)
第12条 専門員は、任用期間中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに市長に届け出て、承認を得なければならない。
(解任)
第13条 市長は専門員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 疾病、事故等により、専門員の活動を継続できなくなったとき。
(業務報告)
第14条 専門員は、毎月、活動を行った日の属する月の翌月の15日までに、前月分の業務の実施状況等を長井市企業調査専門員業務報告書(別記様式)により市長に提出しなければならない。
(秘密を守る義務)
第15条 専門員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別記様式一覧
別記様式 長井市企業調査専門員業務報告書
別記様式 略