○長井市農業委員会の委員の能率給の支給に関する規則
平成31年3月20日
長井市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和31年12月15日長井市条例第27号)に規定する長井市農業委員会の会長、会長代理、部会長及び委員(以下「委員」という。)の報酬のうち、市長が別に定める能率給年額(以下、「能率給」という。)の支給に関して、必要な事項を定めるものとする。
(令2規則8・令5規則38・一部改正)
(財源)
第2条 能率給は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)の規定による農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(支給対象活動)
第3条 能率給の支給対象となる活動は、要綱第3に規定する活動実績に応じた交付金及び成果実績に応じた交付金の交付対象となるものとする。
(実績の報告)
第4条 委員は、前条に該当する活動を行った場合は、毎月、農業委員会事務局が定める期日までに報告するものとする。
(支給額)
第5条 能率給の支給額は、以下の額の合算額とする。
(1) 活動実績に応じた交付金は、要綱第3の1の(1)に掲げる活動日数に応じて算定された額
(2) 成果実績に応じた交付金は、要綱第3の2の(1)に掲げる活動成果等に応じて算定された額
(支給方法)
第6条 能率給は、前条の規定により、支給額が確定した後に予算の範囲内で支給するものとする。
(令2規則8・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月20日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。