○長井市小中学校各種大会出場費補助金交付規程

令和元年5月28日

長井市訓令第1号

長井市小中学校各種大会出場費補助金交付規程(平成4年訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、市立小中学校の学校教育における体育文化活動の振興を図るため、児童生徒が次条第1項に掲げる大会に出場する場合において、市長が予算の範囲内で交付する補助金に関し、長井市補助金等交付規則(昭和57年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金交付の対象となる大会の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 中学校体育連盟が主催する県大会以上の大会

(2) 吹奏楽連盟が主催する吹奏楽コンクール、アンサンブルコンテスト、こども音楽コンクール、合唱コンクール等の県大会以上の大会

(3) 中学英語教育研究会が主催する英語弁論大会の県大会以上の大会

(4) その他市長が特に必要と認めた大会

2 補助金交付の対象となる大会出場者の範囲は、市立小中学校に在籍する児童生徒であって出場選手として登録された者又は大会主催者が定める出場者数以内とする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助対象経費は、前条第1項第1号から第3号に該当する大会に出場するために要する参加料、交通費及び宿泊費で、次に掲げるものとする。ただし、宿泊料に含まれない食事代は補助対象経費としない。

(1) 参加料は、大会主催者が定めた額とする。

(2) 交通費は、周遊券、学生割引、団体割引等を利用した最低料金とする。

(3) 宿泊費は、大会主催者のあっ旋する協定料金、又はそれに準じた額とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の合計額に、次に掲げる補助率を乗じた額とする。

(1) 県大会 1.0

(2) 東北大会及び全国大会 1.0

3 前条第1項第4号に該当する大会は、長井市教育委員会で協議の上、決定した額とする。

(申請)

第4条 学校長による補助金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とする。この場合において、事業計画書、収支予算書のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 大会開催要項

(2) 補助対象経費計算書(別記様式第1号)

(実績報告)

第5条 実績報告書の提出期限は、当該大会終了後15日を経過した日までとする。

(補助金の額の確定)

第6条 市長は、書類の審査により交付すべき補助金等の額を確定し、補助金確定通知書(別記様式第2号)により申請のあった学校長に通知するものとする。

(概算払)

第7条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和元年5月28日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別記様式一覧

別記様式第1号 補助対象経費計算書

別記様式第2号 補助金確定通知書

別記様式 略

長井市小中学校各種大会出場費補助金交付規程

令和元年5月28日 訓令第1号

(令和元年5月28日施行)