○長井市体育施設条例施行規則

令和3年5月1日

長井市規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市体育施設条例(昭和43年条例第16号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間等)

第2条 条例第1条に掲げる体育施設のうち、長井市民小出プール、長井市道照寺平スキー場、長井市パークゴルフ場及び長井市テニスコートの使用の期間及び時間は別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、使用の期間及び時間を変更することができる。

(使用等許可の申請)

第3条 条例第2条の規定により、体育施設(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、長井市体育施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、条例第2条の許可をしたときは、長井市体育施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(許可条件の変更等の申請)

第5条 条例第2条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(不許可の通知)

第6条 市長は、条例第3条の規定により、使用の許可をしないときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

(施設又は設備の変更禁止等)

第7条 使用者は、施設の原状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを使用してはならない。ただし、市長に申請し、その許可を受けた場合は、この限りではない。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、施設の許可に係る目的以外の目的に使用し、若しくは転貸し、又は当該許可に基づく権利を譲渡してはならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた設備以外は使用しないこと。

(3) 許可なく施設内において寄付金の募集、物品販売、飲食物の提供を行なわないこと。

(4) 許可なく広告物等の掲示若しくは、配布又は看板立札等の設置を行なわないこと。

(5) 前4号に掲げる事項のほか市長の指示する事項

2 使用者はその権限に基づき施設に入場させた者があるときは、その者に対して前項各号に掲げる事項を遵守させなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第4条第4項の規定により使用料を減免できるのは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 市内の保育園及び幼稚園、小、中学校の学校教育活動で使用するとき。

(2) 市内県立高等学校の学校教育活動で使用するとき。

(3) 市及び教育委員会が主催及び共催する事業で使用するとき。

(4) 各コミュニティセンターが主催する事業で使用するとき。

(5) 市スポーツ少年団及び市内単位スポーツ少年団活動で使用するとき。

(6) 市スポーツ協会及び市スポーツ協会加盟団体が主催する事業で使用するとき。

(7) 総合型地域スポーツクラブが主催する事業で使用するとき。

(8) 生涯スポーツの普及振興に関する事業で市長が認めるとき。

(9) 小中学校の児童生徒が市民プール及び市営スキー場並びに市民体育館を利用するとき。ただし、免除の期間は当該土曜日の午前中とする。

2 使用料を減額する場合は、前項第2号については50%、前項第1号及び第3号から第8号までについては条例第4条第1項第7号の施設を除き全額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 照明料を減額する場合は、第1項第1号及び第3号から第5号並びに第9号については全額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 条例第4条第1項第7号の施設の使用料を減額する場合は、第1項第2号及び第5号から第7号は50%減額とし、同項第1号第3号第4号第8号及び第9号の場合は全額とする。

5 使用料の減免を受けようとするものは、長井市体育施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、第1項第9号については除外する。

(パークゴルフ場会員券)

第11条 市長は、条例別表第6に定める年会費を納入した者に対し、長井市パークゴルフ場会員券(様式第4号)を交付するものとする。

(係員の立入り)

第12条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用中の施設内に係員を立ち入らせることができる。

(原状の回復)

第13条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は条例第5条の規定により使用の許可を取り消されたときは、すみやかに施設及び備付けの物件を原状に復し又は使用者が施設内に搬入した物件を撤去するとともに係員の検査を受けなければならない。

(損害賠償の免責)

第14条 使用者が条例第5条の規定により施設の使用等の許可を取り消され、又は使用等を制限されたため損害を受けることがあっても市はその損害を賠償する責任を負わない。

(読替規定)

第15条 条例第7条の規定に基づき指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第4条第5条第6条第7条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号様式第2号及び様式第3号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第4号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の長井市体育施設条例施行規則(昭和43年教育委員会規則第2号)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別表(第2条関係)

名称

使用期間

使用時間

長井市民小出プール

7月から8月までの間において市長が定める期間

9時30分~11時30分

12時30分~14時30分

14時45分~16時45分

長井市道照寺平スキー場

12月から3月までの間において市長が定める期間

9時~16時30分

長井市パークゴルフ場

4月から3月までの間において市長が定める期間

8時~17時

長井市テニスコート

4月から12月までの間において市長が定める期間

9時~21時30分

様式一覧

様式第1号 長井市体育施設使用許可申請書

様式第2号 長井市体育施設使用許可書

様式第3号 長井市体育施設使用料減免申請書

様式第4号 長井市パークゴルフ場会員券

様式 略

長井市体育施設条例施行規則

令和3年5月1日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)