○長井市立小中学校体育施設の開放に関する規則
令和3年5月1日
長井市規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、市立小中学校の体育施設(以下「体育施設」という。)を開放し、学校教育に支障のない範囲で地域住民のスポーツ活動の利用に供することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(開放校の指定)
第2条 体育施設を開放する学校は別表1に定めるものとする。
(開放施設及び開放日時)
第3条 開放する体育施設の名称及び日時は別に定める。
(開放施設の管理者)
第4条 前条により開放する体育施設の開放期間に係る管理は、長井市立小中学校管理規則(昭和32年教委規則第1号。以下「管理規則」という。)第20条の規定にかかわらず市長が行うものとする。
(減額の基準)
第5条 長井市教育施設使用条例(昭和29年条例第59号)第5条における使用料の減免について、この規則による体育施設の使用の場合の額は、長井市教育施設使用条例の施行に関する規則(昭和41年教委規則第1号)第2条の規定にかかわらず次のとおりとする。
団体種別 | 種別 | 使用の単位 | 金額 |
スポーツ少年団及びこれに類する小・中学生団体 | 無料 | ||
上記以外の団体 | 照明使用料 | 午後7時以後の使用において1時間につき | 100円 |
(修理)
第6条 体育施設を使用する者が、当該施設を破損した場合は、市長の指示により使用者の責任において修理するものとする。
(管理)
第7条 体育施設の管理に関する事項並びに当該施設の使用に係る許可の申請及び決定の手続きについては管理規則の規定にかかわらず別に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の長井市立小中学校体育施設の開放に関する規則(昭和51年教育委員会規則第2号)の規定に基づきなれた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
別表1
開放校
長井市立 長井小学校
長井市立 致芳小学校
長井市立 西根小学校
長井市立 平野小学校
長井市立 伊佐沢小学校
長井市立 豊田小学校
長井市立 長井南中学校
長井市立 長井北中学校