○長井市「文教の杜ながい」設置条例施行規則

令和3年5月1日

長井市規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市「文教の杜ながい」設置条例(平成7年条例第22号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 長井市「文教の杜ながい」(以下「文教の杜」という。)の開館時間は、午前10時から午後4時30分までとする。ただし、小桜館については、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を延長若しくは短縮することができる。

(休館日)

第3条 文教の杜の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、その月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合はその翌日

(2) 月末日(当日が特別展示開催期間にあたるときを除く。)

(3) 1月1日から3月31日まで及び12月29日から12月31日までの日。ただし、小桜館については、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 前項ただし書の休館日を定めたとき、市長はあらかじめその旨を周知しなければならない。

(長沼孝三彫塑館の入館手続)

第4条 長沼孝三彫塑館(以下「彫塑館」という。)に入館しようとする者は、条例第5条第1項に定める入館料を納入し、観覧券(別記様式第1号)の交付を受けなければならない。

2 彫塑館への入館は、観覧券1枚につき1人1回限りとし、再入館は認めない。

(使用許可申請等)

第5条 条例第4条の規定により丸大扇屋の新座敷(以下「新座敷」という。)並びに小桜館の会議室1、会議室2及びホール(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、使用開始前3カ月から10日までの期間内に、使用許可申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるものはその限りでない。

2 市長は、条例第4条第2項の使用許可を与えたときは、使用許可書(別記様式第3号)を交付し、使用料を徴収するものとする。

(新座敷及び会議室等の継続使用)

第6条 新座敷及び会議室等の継続使用は、同一の催事について3日を越えてはならない。ただし、展示関係の催事については7日以内とする。

(入館料及び使用料の減免)

第7条 条例第6条の規定により入館料及び使用料の減免を受けることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 学校教育活動の一環として彫塑館に入館する小学校及び中学校の児童生徒並びにその引率者

(2) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第47条第1項第3号に規定する日(学校が休日になる土曜日)の午前中に彫塑館に入館する小学校及び中学校の児童生徒

(3) その他、市長が特に必要があると認めた者

(入館料及び使用料の減免手続)

第8条 条例第6条の規定により、入館料及び使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ市長に入館料・使用料減免申請書(別記様式第4号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 前条第2号に定める者にあっては、入館料を免除するものとし、前項の規定にかかわらず、入館料・使用料減免申請書の提出は要しないものとする。

(入館料及び使用料の還付)

第9条 条例第7条第1号の規定による入館料及び使用料の還付は、全額を還付する。ただし、同条第2号の規定による還付額はその都度市長が決定するものとする。

2 前項の規定により入館料及び使用料の還付を受けようとする者は、入館料・使用料還付申請書(別記様式第5号)を、当該理由が生じた後、速やかに市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請に基づき、入館料又は使用料を還付することを決定したときは、入館料・使用料還付決定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(資料の寄贈及び寄託)

第10条 文教の杜に資料を寄贈しようとする者は寄贈申出書(別記様式第7号)により、資料を寄託しようとする者は寄託申出書(別記様式第8号)により、市長に申し出るものとする。

2 寄贈資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記して、永くその篤志を伝えるものとする。

3 市長は、資料の寄贈若しくは寄託を受けたときは、受領証書(別記様式第9号)若しくは受託証書(別記様式第10号)を申出者に交付するものとする。

(館外貸し出し)

第11条 文教の杜の資料は、貸出を行わない。ただし、市長が特別の事情によると認めた場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により、資料の貸出を受けようとする者は、文教の杜資料貸出承認申請書(別記様式第11号)により市長の承認を受け、文教の杜資料借用書(別記様式第12号)を提出しなければならない。

(館内利用)

第12条 調査又は写真撮影などのために文教の杜の資料を利用しようとする者は、特別利用許可申請書(別記様式第13号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第13条 文教の杜に入館する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示室でインク、墨汁類を使用しないこと。

(2) 騒音を発し暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(4) 許可なく飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 建物、付属設備及び展示品等を毀損し、又は滅失する恐れのある行為をしないこと。

(6) 許可を受けないで展示品等を持ち出し及び模写又は撮影をしないこと。

(7) その他、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(読替規定)

第14条 条例第10条の規定に基づき指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条中「入館料」とあるのは「入館に係る利用料金」と、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「使用に係る利用料金」と、第7条中「入館料及び使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条中「入館料及び使用料」とあるのは「利用料金」と、「入館料・使用料」とあるのは「利用料金」と、「入館料を」とあるのは「入館に係る利用料金を」と、第9条中「入館料及び使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「入館料・使用料」とあるのは、「利用料金」と、「入館料又は使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第2号中「長井市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第3号中「長井市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第4号中「入館料・使用料」とあるのは「利用料金」と、「長井市長」とあるのは「指定管理者」と、「/入館料/使用料/」とあるのは「利用料金」と、様式第5号中「入館料・使用料」とあるのは「利用料金」と、「長井市長」とあるのは「指定管理者」と、「/入館料/使用料/」とあるのは「利用料金」と、「入館料」とあるのは「入館に係る利用料金」と、「使用料」とあるのは「使用に係る利用料金」と、様式第6号中「入館料・使用料」とあるのは「利用料金」と、「長井市長」とあるのは「指定管理者」と、「/入館料/使用料/」とあるのは「利用料金」と、「入館料」とあるのは「入館に係る利用料金」と、「使用料」とあるのは「使用に係る利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の長井市「文教の杜ながい」設置条例施行規則(平成7年教育委員会規則第6号)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

別記様式一覧

別記様式第2号 使用許可申請書

別記様式第3号 使用許可書

別記様式第4号 入館料・使用料減免申請書

別記様式第5号 入館料・使用料還付申請書

別記様式第6号 入館料・使用料還付決定通知書

別記様式第7号 寄贈申出書

別記様式第8号 寄託申出書

別記様式第9号 受領証書

別記様式第10号 受託証書

別記様式第11号 文教の杜資料貸出承認申請書

別記様式第12号 文教の杜資料借用書

別記様式第13号 特別利用許可申請書

別記様式 略

長井市「文教の杜ながい」設置条例施行規則

令和3年5月1日 規則第19号

(令和3年5月1日施行)