○長井市古代の丘資料館条例施行規則
令和3年5月1日
長井市規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市古代の丘資料館条例(平成5年条例第19号。以下「条例」という。)第13条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 長井市古代の丘資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(当日が祝祭日に当たる場合はその翌日)
(2) 1月1日から4月15日まで及び12月16日から12月31日までの日
(3) その他、市長が必要と認めたとき。
2 申請者は、研修室等の使用にあたり、特別の施設を設け、又は特殊な物件を搬入するときは、その内容を記載した仕様書を前項の申請書に添付しなければならない。
(使用の許可等)
第4条の2 市長は、研修室等の使用を許可したときは、申請者にその旨を通知するものとする。この場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
2 研修室等の使用を不許可としたときは、不許可の理由を付して申請者に通知しなければならない。
3 研修室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた申請内容を変更しようとするときは、速やかに市長に申し出、協議しなければならない。この場合において、施設の管理の妨げになると判断したときは、第1項の許可を取り消すことができる。
4 使用者は、使用許可の取消しをしようとするときは、事前に市長の許可を受けなければならない。
(入館者及び使用者の遵守事項)
第5条 資料館に入館する者及び使用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りではない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす恐れのある行為
(2) 物品等の販売若しくは陳列、又は広告類の掲示若しくは配布する行為
(3) 定められた場所以外への立ち入り行為
(4) 定められた場所以外での飲食又は喫煙
(5) その他市長指示に反する行為
(資料の館外貸出し)
第6条 資料館に収蔵している資料について、他の地方公共団体又は博物館等から借用の申し出があったときは、貸出しができるものとする。ただし、貸出しを受けようとする者は、あらかじめ資料借用申請書(別記様式第2号)を市長に提出し、許可を得なければならない。
2 市長は、資料の借用を許可したときは、資料借用許可証(別記様式第3号)を交付するものとする。
(資料の寄贈及び寄託)
第7条 資料館は、一般の利用に供する目的で資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
4 寄託された資料は、資料館に収蔵されている資料と同一の取り扱いをするものとする。
(賠償責任)
第8条 寄託された資料については、資料館の責に帰すべき理由によりき損又は滅失したときは、その損害を補償する。ただし、天災その他の不可抗力によって資料に損失が生じても、市長は一切その責を負わない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の長井市古代の丘資料館条例施行規則(平成5年教育委員会規則第4号)の規定にに基づきなされた手続、処分その他の行為は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
別記様式一覧
別記様式第1号 研修室及び企画展示室使用申請書
別記様式第2号 資料借用申請書
別記様式第3号 資料借用許可証
別記様式第4号 寄贈申出書
別記様式第5号 寄託申出書
別記様式第6号 受領書
別記様式第7号 寄託品預証
別記様式 略