○長井市文化財保護条例の施行に関する規則
令和3年5月1日
長井市規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、長井市文化財保護条例(昭和38年条例第17号。以下「条例」という。)第30条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(指定書の再交付)
第3条 指定書を亡失し、破損し、又は盗難にあった場合は、指定書再交付申請書(別記様式第3号)にその事実を証明するに足りる書類、又は破損した指定書を添えて、市長に申請しなければならない。
(補助金交付申請書の添付書類)
第8条 前条の補助金交付申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。ただし、市長が添付の必要がないと認めたものはこの限りでない。
(1) 設計仕様書(実施仕様書、経費収支予算書等を含む。)及び設計書
(2) 修理等の箇所の写真及び見取図
(3) その他市長が必要と認めその提出を求める書類
(補助金の交付を受けた修理等の着手及び終了の報告)
第10条 条例第8条の規定による補助金の交付を受けたのち、当該補助に係る修理等に着手し及びこれを終了した時は、遅滞なくその旨を市長に報告しなければならない。
2 前項の終了の報告には次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。
(1) 施工の概要書
(2) 経費の精算書
(3) 施工の結果を示す写真及び見取図
(4) その他市長が必要と認め、その提出を求める書類
(現状変更届出書の添付書類等)
第12条 前条の届出の書類には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。
(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更に係る地域及びこれに関する地番及び地ぼうを表示した実測図
(3) 現状変更を必要とする理由を証するに足りる資料があるときはその資料
(現状変更終了の報告)
第14条 条例第21条の規定により届出を行なった者は、現状変更が終了したときは、その結果を示す写真及び見取図を添えて遅滞なくその旨を市長に報告しなければならない。
(1) 補償金を受けようとする理由
(2) 補償金の額として希望する金額
(3) 前号の金額の算出の基礎
(4) その他参考となるべき事項
2 前項の場合に損害保険契約をしていたときは、その保険契約を証するに足る書類を請求書に添えなければならない。
(補償の決定)
第16条 市長、前条の請求書の提出があったときは、審査の上補償を行なうか否かを速やかに決定しなければならない。
2 市長は、前項により補償を行なうことを決定したときは、補償金の額を定め、支払いの方法及び時期その他必要な事項とともに補償を受けるべき者に通知しなければならない。
3 市長は第1項により補償を行なわないことを決したときは、理由を附し、その旨を請求書の提出者に通知しなければならない。
(補償金額決定の基準)
第17条 補償の額の決定は、次の各号の一に掲げる金額を基準として行なうものとする。
(1) 長井市市宝又は長井市民俗資料が滅失した場合は、時価に相当する金額
(2) 長井市市宝又は長井市民俗資料がき損した場合は、き損箇所の修理のために必要と認められる経費及びき損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額
2 市長は前項の基準により定められるべき補償金の額が当該滅失又はき損により通常生ずべき損害を補償するに足りないと認めるときは、その額をこえて補償金を定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の長井市文化財保護条例の施行に関する規則(昭和38年教育委員会規則第3号)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
別記様式一覧
別記様式第1号 指定書
別記様式第2号 認定書
別記様式第3号 指定書再交付申請書
別記様式第4号 氏名住所等変更届出書
別記様式第5号 所有者変更届出書
別記様式第6号 滅失、き損等届出書
別記様式第7号 所在地等変更届出書
別記様式第8号 補助金交付申請書
別記様式第9号 現状変更届出書
別記様式第10号 保持者変更届出書
別記様式第11号 保持者死亡届出書
別記様式第12号 保持者故障届出書
別記様式 略