○長井市自治公民館の施設及び設備事業費補助規程
令和3年5月1日
長井市告示第154号
(趣旨)
第1条 この規程は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条の規定に基づく公民館類似施設(以下「自治公民館」という。)に係る施設及び設備の整備に要する経費に対して市長が補助金を交付することについて、長井市補助金等交付規則(昭和57年規則第9号)に定めるもののほか必要な事項を定めるもののとする。
(令5告示101・全改)
2 補助金の額は、別表2に定めるとおりとし、400万円を限度として、毎年度予算の範囲内において、市長が決定する。
(令5告示101・一部改正)
(交付の条件)
第4条 補助金交付の指令又は補助金交付の内示を受けた自治公民館に対して市長はその自治公民館が行なう事業及びその使途について、必要な指示を行なうことができる。
(令5告示101・一部改正)
(流用禁止)
第5条 補助金交付の指令又は補助金の交付を受けた自治公民館は、他の費用に流用してはならない。
(令5告示101・一部改正)
(返還命令)
第8条 市長は、補助金を受けた自治公民館が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 指示事項に違反したとき。
(3) 事業の施行が不適当と認められたとき。
(4) 事業費の支出額が予算額に比し減少したとき。
(令5告示101・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令5告示101・追加)
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、長井市自治公民館の施設及び設備事業費補助規程(平成15年教育委員会告示第2号)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この規程の相当規定に基づきなされたものとみなす。
附則(令和4年3月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年4月1日告示第101号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
(令5告示101・一部改正)
区域 | 自治公民館の名称 |
中央地区 | 日の出町公民館、館町公民館、四ツ谷公民館、台町公民館、花作町公民館、ままの上公民館、東町公民館、舟場公民館、金井神公民館、大町公民館、高野会館、十日町公民館、新町公民館、幸町公民館、清水町公民館、横町公民館、緑町公民館、中道公民館、宮原公民館、野川公民館 |
致芳地区 | 成田公民館、西舘公民館、八反田公民館、蛇塚公民館、酒町公民館、宮内公民館、袋公民館、岡鼠原公民館、白兎公民館、森公民館、東五十川公民館 |
西根地区 | 五祭所公民館、平田公民館、上野公民館、上郷公民館、山岸公民館、福田公民館、谷地公民館、中の目高堰公民館、川原沢公民館、中里公民館、草西公民館、大沖公民館、粡館公民館、新町公民館、仁府公民館、勧進代南部公民館、勧進代中部公民館、蔵京公民館、里巻公民館 |
平野地区 | 子坂公民館、木口公民館、宮地公民館、桜町公民館、北向公民館、浦原公民館、舘公民館、善並公民館、大久保公民館、石塚公民館、谷地寺公民館、川窪公民館、八雲公民館 |
伊佐沢地区 | 山の神公民館、上地区公民館、上の台公民館、舘久保公民館、芦沢公民館、中伊佐沢公民館、下伊佐沢公民館 |
豊田地区 | 泉公民館、羽黒公民館、町屋敷公民館、田仲公民館、はけ公民館、水口公民館、向公民館、下歌丸公民館、町公民館、歌丸公民館、窪公民館、水木公民館、一本木公民館、親道公民館、今泉公民館、今泉第二公民館、河井公民館 |
別表2(第2条関係)
(令5告示101・一部改正)
事業区分 | 補助対象金額 | 補助金の額 |
トイレの洋式化・水洗化及びエアコン設置事業 | 事業費5万円以上 | 事業費の100分の50以内 |
その他施設整備事業 | 事業費10万円以上 | 事業費の100分の30以内 |
備考
その他施設整備事業とは、自治公民館の新築、改築、増築又は改修をいう。
様式一覧
様式第1号 事業費補助金交付申請書
様式第1―1号 事業費補助金事業計画変更承認申請書
様式第2号 事業計画書
様式第2―1号 事業計画変更書
様式第3号 事業収支予算書
様式第3―1号 事業収支変更予算書
様式第4号 事業完了届
様式第5号 事業収支決算書
様式 略