○長井市自治公民館活性化事業補助規程

令和3年5月1日

長井市告示第155号

(目的)

第1条 この規程は、自主的に地域づくりを実践している自治公民館(社会教育法第42条の規定に基づく公民館類似施設)及び自治公民館で組織している団体等(以下「関係団体」という。)の事業を促進し、もって本市の市民活動のさらなる活性化と住民主体の活力ある地域社会の構築推進のため、長井市補助金等交付規則(昭和57年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 前条の目的を達成するため、次のものに対して自治公民館活性化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(1) 自治公民館

(2) 複数の自治公民館で構成する団体

(3) 自治公民館以外の団体及び複数の自治公民館が連合して構成する団体(ただし、構成する団体数について、当該構成する団体のうち自治公民館が3分の2以上でなければならない。)

(令5告示103・全改)

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第1条の目的を達成するために実施する次の事業とする。

(1) 地域の活性化のためにテーマを持って行う事業(以下「活性化事業」という。)

(2) 自治公民館の運営管理に対する事業(以下「運営管理事業」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、対象としない。

(1) 補助対象事業について、他に市・県から補助金の交付を受けるもの

(2) 他の団体が主催する事業に参加するもの

(3) 本市以外の場所で行うもの

(令5告示103・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条第1項に定める事業を行うために必要な経費とする。ただし、備品購入費及び事業の目的に直接付随しない食糧費を除く。

(令5告示103・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各項に定めるとおりとし、毎年度予算の範囲内において決定する。ただし、活性化事業と運営管理事業の同一年度内の重複申請はすることができない。

2 活性化事業の補助金額は、補助対象経費の3分の2以内とし、8万円を上限とする。この場合において、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。

3 運営管理事業に対する補助金額は、1万円を上限とする。

(令5告示103・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請団体」という。)は、毎年度市長が指定する日まで自治公民館活性化事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 自治公民館活性化事業活動計画書(様式第2号)ただし、第3条第1項第2号の事業については省略することができる。

(2) 自治公民館活性化事業収支予算書(様式第3号)

(3) 第2条第3号に規定するその他団体については団体の規約、会則、会員名簿等

(4) その他市長が必要と定めるもの

(令5告示103・一部改正)

(補助金の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった時は、審査の上、交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定した時は、速やかに補助金等の交付決定通知書(規則別記様式第2号)により、申請団体に通知するものとする。

3 補助金の交付を決定されなかった申請団体に対しては、自治公民館活性化事業補助金選外通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(計画変更)

第8条 補助金交付決定を受けた申請団体(以下「交付団体」という。)は、その事業及び使途について計画変更する場合は、遅滞なく自治公民館活性化事業計画変更承認申請書(様式第1―1号)に、次に掲げる書類を添えて提出し、市長の許可を受けなければならない。

(1) 自治公民館活性化事業活動計画変更書(様式第2―1号)ただし、第3条第1項第2号の事業については省略することができる。

(2) 自治公民館活性化事業収支変更予算書(様式第3―1号)

(令5告示103・一部改正)

(実績報告書)

第9条 交付団体は、当該事業完了後、速やかに自治公民館活性化事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 自治公民館活性化事業活動報告書(様式第6号)ただし、第3条第1項第2号の事業については省略することができる。

(2) 自治公民館活性化事業収支決算書(様式第7号)

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の実績報告書を受けた場合は、当該報告に係る書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行うものとする。

(令5告示103・一部改正)

(補助金の交付時期)

第10条 補助金は、前条の規定に基づく審査等により、その報告が適当と認められた後において、自治公民館活性化事業補助金交付請求書(様式第8号)により交付団体からの請求に基づき、交付するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、補助対象事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(補助金の取り消し)

第11条 市長は、交付団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この規程の規定及び補助金の交付決定に付した条件に違反したとき

(2) 補助金の目的に該当する事業を実施しないとき

(3) 申請書の内容と事実が著しく異なったとき

(4) その他補助金の使途が不適切であると市長が認めたとき

(令5告示103・一部改正)

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めて返還を命ずるものとする。

2 市長は、第9条第2項による実績報告書の審査等で、本来交付されるべき額を超える補助金が交付されていることが明らかなときは、期間を定めて返還を命ずるものとする。

(協働)

第13条 市長は、交付団体に対し、その事業を遂行するうえで必要な協力、連携をしなければならない。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に前項の規定による廃止前の長井市自治公民館活性化事業補助規程(平成29年教育委員会告示第20号)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この規程の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(令和4年3月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和5年4月1日告示第103号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

様式一覧

様式第1号 自治公民館活性化事業補助金交付申請書

様式第1―1号 自治公民館活性化事業計画変更承認申請書

様式第2号 自治公民館活性化事業活動計画書

様式第2―1号 自治公民館活性化事業活動計画変更書

様式第3号 自治公民館活性化事業収支予算書

様式第3―1号 自治公民館活性化事業収支変更予算書

様式第4号 自治公民館活性化事業補助金選外通知書

様式第5号 自治公民館活性化事業実績報告書

様式第6号 自治公民館活性化事業活動報告書

様式第7号 自治公民館活性化事業収支決算書

様式第8号 自治公民館活性化事業補助金交付請求書

様式 略

長井市自治公民館活性化事業補助規程

令和3年5月1日 告示第155号

(令和5年4月1日施行)