○長井市産業振興交流拠点施設条例施行規則

令和4年3月7日

長井市規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市産業振興交流拠点施設条例(令和4年条例第1号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 長井市産業振興交流拠点施設(以下、「拠点施設」という。)の開館時間は、24時間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 休館日は、これを設けない。ただし、拠点施設の管理上、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により、拠点施設の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ長井市産業振興交流拠点施設使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申請により拠点施設の使用を許可したときは、長井市産業振興交流拠点施設使用許可書兼領収書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)により通知するものとする。

(使用の変更又は取消し)

第6条 使用者がその許可に関する事項の変更又は取消しをしようとするときは、長井市産業振興交流拠点施設使用(変更・取消し)許可申請書(別記様式第3号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、これを適当と認めるときは、長井市産業振興交流拠点施設使用(変更・取消し)許可書兼領収書(別記様式第4号)により通知するものとする。

3 市長は、条例第7条第1項の規定により使用の許可を取消すときは、長井市産業振興交流拠点施設使用許可取消し通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(使用料)

第7条 条例第8条に規定する拠点施設の使用料の額は、別表のとおりとする。

(不足使用料の徴収)

第8条 第6条第2項の規定により、使用の変更又は取消しの許可をした場合において、既に使用者から徴収した使用料に不足が生じたときは、不足額を徴収するものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次の各号に定める場合とし、その額は当該各号に定める額とする。

(1) 拠点施設の自主事業又は共催事業のため使用する場合 使用料の全額

(2) 前項に掲げるもののほか、市長が特に公益上必要があると認める場合 市長が定める額

2 条例第9条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長井市産業振興交流拠点施設使用料減免申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第10条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号に掲げるものについて当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責によらない理由で使用することができないとき 全額

(2) 使用日前1ヶ月までに使用取消しの許可があったとき 全額

(3) 使用日前1ヶ月までに使用の変更の許可があったとき 変更により生じた差額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、長井市産業振興交流拠点施設使用料還付申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の還付を決定したときは、長井市産業振興交流拠点施設使用料還付決定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(遵守事項)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用中の秩序の保持及び安全対策に努めること。

(2) 常に火気に注意し、使用後は必ず点検すること。

(3) 備付物品は、拠点施設外に持ち出さないこと。

(4) 入場者等(使用者が主催する会議、研修等の参加者をいう。)の安全確保の措置(感染症対策等を含む。)を講じること。

(5) その他市長の指示すること。

(指定管理者が管理を行う場合の規定の適用等)

第12条 条例第14条の規定により、拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用等については、次に定めるところによる。

(1) 第4条から第11条までの規定の適用については、第4条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条(見出しを含む。)及び第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(2) 前号の規定により読み替えた第4条から第6条まで及び第8条から第10条までの申請及び処分に係る手続き並びに使用許可申請書その他の管理上必要な書類の様式については、この規則の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めることができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

区分

単位

使用料金

備考

会議室

1時間につき

1,650円


茶室

1時間につき

1,375円


フィットネス施設

入会金

入会時1回のみ

27,500円


月会費

一月につき

7,900円


利用料

1時間につき

200円


宿泊施設

シングル

一泊二日

8,470円

1室につき

ツイン

一泊二日

15,730円

1室につき

ダブル

一泊二日

16,940円

1室につき

DXツイン

一泊二日

21,780円

1室につき

和室(2名利用)

一泊二日

30,250円

1室につき

和室(3名利用)

一泊二日

33,275円

1室につき

和室(4名利用)

一泊二日

36,300円

1室につき

和室(5名利用)

一泊二日

39,325円

1室につき

別記様式一覧

別記様式第1号 長井市産業振興交流拠点施設使用許可申請書

別記様式第2号 長井市産業振興交流拠点施設使用許可書兼領収書

別記様式第3号 長井市産業振興交流拠点施設使用(変更・取消し)許可申請書

別記様式第4号 長井市産業振興交流拠点施設使用(変更・取消し)許可書兼領収書

別記様式第5号 長井市産業振興交流拠点施設使用許可取消し通知書

別記様式第6号 長井市産業振興交流拠点施設使用料減免申請書

別記様式第7号 長井市産業振興交流拠点施設使用料還付申請書

別記様式第8号 長井市産業振興交流拠点施設使用料還付決定通知書

別記様式 略

長井市産業振興交流拠点施設条例施行規則

令和4年3月7日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)