○長井市産業振興交流拠点施設条例施行規則
令和4年3月7日
長井市規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市産業振興交流拠点施設条例(令和4年条例第1号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 長井市産業振興交流拠点施設(以下、「拠点施設」という。)の開館時間は、24時間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 休館日は、これを設けない。ただし、拠点施設の管理上、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の変更又は取消し)
第6条 使用者がその許可に関する事項の変更又は取消しをしようとするときは、長井市産業振興交流拠点施設使用(変更・取消し)許可申請書(別記様式第3号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(不足使用料の徴収)
第8条 第6条第2項の規定により、使用の変更又は取消しの許可をした場合において、既に使用者から徴収した使用料に不足が生じたときは、不足額を徴収するものとする。
(1) 拠点施設の自主事業又は共催事業のため使用する場合 使用料の全額
(2) 前項に掲げるもののほか、市長が特に公益上必要があると認める場合 市長が定める額
(使用料の還付)
第10条 条例第10条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号に掲げるものについて当該各号に定める額とする。
(1) 使用者の責によらない理由で使用することができないとき 全額
(2) 使用日前1ヶ月までに使用取消しの許可があったとき 全額
(3) 使用日前1ヶ月までに使用の変更の許可があったとき 変更により生じた差額
3 市長は、使用料の還付を決定したときは、長井市産業振興交流拠点施設使用料還付決定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
(遵守事項)
第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用中の秩序の保持及び安全対策に努めること。
(2) 常に火気に注意し、使用後は必ず点検すること。
(3) 備付物品は、拠点施設外に持ち出さないこと。
(4) 入場者等(使用者が主催する会議、研修等の参加者をいう。)の安全確保の措置(感染症対策等を含む。)を講じること。
(5) その他市長の指示すること。
(指定管理者が管理を行う場合の規定の適用等)
第12条 条例第14条の規定により、拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用等については、次に定めるところによる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
区分 | 単位 | 使用料金 | 備考 | |
会議室 | 1時間につき | 1,650円 | ||
茶室 | 1時間につき | 1,375円 | ||
フィットネス施設 | 入会金 | 入会時1回のみ | 27,500円 | |
月会費 | 一月につき | 7,900円 | ||
利用料 | 1時間につき | 200円 | ||
宿泊施設 | シングル | 一泊二日 | 8,470円 | 1室につき |
ツイン | 一泊二日 | 15,730円 | 1室につき | |
ダブル | 一泊二日 | 16,940円 | 1室につき | |
DXツイン | 一泊二日 | 21,780円 | 1室につき | |
和室(2名利用) | 一泊二日 | 30,250円 | 1室につき | |
和室(3名利用) | 一泊二日 | 33,275円 | 1室につき | |
和室(4名利用) | 一泊二日 | 36,300円 | 1室につき | |
和室(5名利用) | 一泊二日 | 39,325円 | 1室につき |
別記様式一覧
別記様式第1号 長井市産業振興交流拠点施設使用許可申請書
別記様式第2号 長井市産業振興交流拠点施設使用許可書兼領収書
別記様式第3号 長井市産業振興交流拠点施設使用(変更・取消し)許可申請書
別記様式第4号 長井市産業振興交流拠点施設使用(変更・取消し)許可書兼領収書
別記様式第5号 長井市産業振興交流拠点施設使用許可取消し通知書
別記様式第6号 長井市産業振興交流拠点施設使用料減免申請書
別記様式第7号 長井市産業振興交流拠点施設使用料還付申請書
別記様式第8号 長井市産業振興交流拠点施設使用料還付決定通知書
別記様式 略