○長井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担の特例に関する規則

令和4年3月30日

長井市規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担の特例に関し、長井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年長井市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保育料の特例)

第2条 山形県における保育料無償化に向けた段階的負担軽減が実施される間、規則別表中C1階層中「6,500円」をとあるのは「2,000円」と、「6,350円」とあるのは「1,850円」と、「15,000円」とあるのは「5,000円」と、「14,700円」とあるのは「4,800円」と、C2階層中「9,000円」とあるのは「4,500円」と、「20,000円」とあるのは「5,000円」と、「19,600円」とあるのは「4,800円」と、C3階層中「9,000円」とあるのは「4,500円」と、「22,000円」とあるのは「7,000円」と、「21,600円」とあるのは「6,800円」と、C4階層中「9,000円」とあるのは「4,500円」と、「24,000円」とあるのは「9,000円」と、「23,500円」とあるのは「8,700円」と読み替えるものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

長井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担の特例に関する規則

令和4年3月30日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年3月30日 規則第6号