○長井市個人情報保護法施行条例

令和5年3月23日

長井市条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(個人情報ファイル簿の記載事項)

第3条 個人情報ファイル簿には、法第75条第1項に規定するもののほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。

(費用の負担)

第4条 法第89条第2項の規定による個人情報の開示に要する手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により個人情報の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(開示請求書の記載事項)

第5条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取り扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要であると認めるときは、長井市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年長井市条例第2号)第1条に規定する長井市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の取り扱いを規定する場合

(施行の状況の公表)

第7条 市長は、毎年度、各実施機関における法及びこの条例の施行の状況を取りまとめ、これを一般に公表しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(長井市個人情報保護条例の廃止)

2 長井市個人情報保護条例(平成15年条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第12条及び第13条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、前項の規定による旧条例の廃止前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧条例第13条の受託者等の事務に従事していた者

4 この条例の施行の日前に旧条例第14条第1項若しくは第2項、第18条第1項、第21条第1項又は第21条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己の保有個人情報の開示、訂正、削除及び利用の停止については、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるよう体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第3項第2号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第8号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

8 附則第2項の規定により旧条例が廃止される前にした違反行為に対する旧条例第5章に規定する罰則の適用については、その廃止後も、なお従前の例による。

(長井市情報公開条例の一部改正)

9 長井市情報公開条例(平成10年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長井市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

10 長井市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

長井市個人情報保護法施行条例

令和5年3月23日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)