○長井市個人情報保護法施行条例規則

令和5年3月30日

長井市規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び長井市個人情報保護法施行条例(令和5年長井市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿の様式)

第2条 条例第3条の個人情報ファイル簿の様式は、個人情報ファイル簿(別記様式)によるものとする。

(写しの交付に要する費用)

第3条 条例第4条第2項に規定する写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、写しを交付する際に徴収する。

(納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(長井市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 長井市個人情報保護条例施行規則(平成15年規則第21号)は、廃止する。

別表(第3条関係)


区分

金額

写しの作成に要する費用

日本産業規格A列3番以下のもの

白黒複写

1枚につき 10円

カラー複写

1枚につき 50円

その他のもの

委託等による複写

委託等に要した費用

電磁的記録による複製

光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したもの

当該電磁的記録の複製に要する実費

写しの送付に要する費用

当該写しの郵送料に相当する額

備考 両面複写又は両面印刷の場合は、片面を1枚として算定する。

別記様式一覧

別記様式 個人情報ファイル簿

別記様式 略

長井市個人情報保護法施行条例規則

令和5年3月30日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)