○長井市遊びと学びの交流施設条例施行規則

令和5年4月1日

長井市規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市遊びと学びの交流施設条例(令和4年条例第14号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(開館時間)

第3条 交流施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

区分

平日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。以下同じ。)

土曜日

センター

午前10時から午後6時まで

午前10時から午後6時まで

図書館

午前10時から午後7時まで

ただし、祝日の前日の日曜日は、午後8時までとする。

午前10時から午後8時まで

(休館日)

第4条 交流施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

区分

休館日

センター

(1) 第2及び第4火曜日。ただし、祝日と重なる場合はその翌日。

(2) 1月1日

図書館

(1) 第2及び第4火曜日。ただし、祝日と重なる場合はその翌日。

(2) 1月1日

(3) 特別整理日

(使用の許可申請)

第5条 条例第7条第1項の規定により、交流施設(条例別表第1に掲げる施設に限る。次条において同じ。)の使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の3月前から10日前までに長井市遊びと学びの交流施設使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 市長は、前条に規定する申請の内容を審査した結果、交流施設の使用を許可したときは、長井市遊びと学びの交流施設使用許可書兼領収書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(許可書記載事項の変更等)

第7条 使用者が許可書に記載された事項を変更又は取消ししようとするときは、長井市遊びと学びの交流施設使用(変更・取消し)許可申請書(別記様式第3号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、これを適当と認め、許可したときは、長井市遊びと学びの交流施設使用(変更・取消し)許可書兼領収書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、条例第10条第1項の規定により使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用の条件を変更するときは、長井市遊びと学びの交流施設使用(許可の取消し・停止・条件の変更)通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(不足使用料の徴収)

第9条 市長は、前2条の規定により使用の変更又は許可の取消し等をした場合において、既に使用者から徴収した使用料に不足が生じたときは、不足額を徴収するものとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第12条に規定する使用料の減額又は免除は、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 市又は教育委員会が主催又は共催する事業を行うとき。

(2) 条例第18条の指定管理者が主催する事業を行うとき。

(3) 市内の保育施設、学童クラブ、障害児通所施設、小中学校等が保育又は教育上の目的で使用するとき。

(4) 市又は教育委員会が認める公共的団体、社会教育関係団体、子育て支援関係団体及び保健福祉関係団体が使用するとき。

(5) 趣味的団体、サークル等が生涯学習活動として使用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 条例第12条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可の申請時、長井市遊びと学びの交流施設使用料減免申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 条例第13条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号に掲げるものについて当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責によらない理由で使用することができないとき 全額

(2) 使用日の10日前までに使用の取消しの許可があったとき 全額

(3) 使用日の10日前までに使用の変更の許可があったとき 変更により生じた差額

2 前項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、長井市遊びと学びの交流施設使用料還付申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請の内容を審査した結果、使用料の還付を決定したときは、長井市遊びと学びの交流施設使用料還付決定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(図書館利用手続)

第12条 図書、定期刊行物、郷土資料、行財政資料等の図書館資料(以下「資料」という。)の貸出しを受けようとする者は、長井市立図書館利用カード交付申請書(別記様式第9号)を市長に提出し、利用カードの交付を受けなければならない。

2 利用カードの交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有している者

(2) 本市を除く置賜地域の市町に住所を有している者

(3) 市内に通勤通学している者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が相当の理由があると認める者

3 利用カードの交付を受けた者が前項各号の規定に該当しなくなったときは、当該利用カードを無効とする。

4 利用カードの最終利用日から10年を超えて利用が無いときは、当該利用者カードを無効とする。

5 利用カードの交付を受けた者は、利用カードを他人に貸与又は譲渡してはならない。

6 利用カードの再発行に要する経費は、申込者が負担するものとする。

(資料貸出数及び期間等)

第13条 資料の貸出数及び期間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

区分

貸出数

貸出期間

図書

個人

1回につき10冊まで

14日以内

団体

1回につき200冊まで

3か月以内

雑誌

個人

1回につき2冊まで

14日以内

団体

1回につき50冊まで

3か月以内

紙芝居

個人

1回につき3組まで

14日以内

団体

1回につき20組まで

3か月以内

DVD等

個人

1回につき1枚まで

14日以内

ただし、個人利用の総貸出数は、DVD等を含めて10件以内とする。

2 市長は、貸出期間を過ぎても資料を返却しなかった図書館利用者に対し、状況により一定期間貸出しを禁止することができる。

3 資料のうち、次に掲げるものは館外利用を認めない。

(1) 貴重図書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が指定した資料

4 図書館に所蔵していない資料の利用希望があった場合は、他の公共図書館との相互貸借により提供するものとする。

(移動図書館の運行)

第14条 移動図書館の停本所の位置及び日時は、市長が別に定める。

(資料の損害賠償)

第15条 資料を紛失し、又は毀損した者は、同一の資料若しくは市長が指定する代替資料又はこれらに相当する金額をもって賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないものと認めたときは、この限りでない。

(複写)

第16条 市長は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定により、図書館利用者の求めに応じ、資料の複写をすることができる。

2 前項の規定による資料の複写を求める者は、複写申込書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 複写は1箇所につき1枚とし、複写に要する経費は申込者が負担するものとする。

(寄贈)

第17条 寄贈者は、寄贈申出書(別記様式第11号)により市長に申し出るものとする。

2 寄贈を受けた資料には、寄贈者の氏名等を記載して、その篤志を表示することができる。

3 市長は、資料の寄贈を受けたときは、受領証書(別記様式第12号)を寄贈者に交付するものとする。

4 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。

(協議会の委員長等)

第18条 条例第17条の協議会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定めるものとする。

3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(協議会の会議)

第19条 協議会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(協議会の意見の聴取)

第20条 協議会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。

(協議会の庶務)

第21条 協議会の庶務は、地域づくり推進課において処理する。

(遵守事項)

第22条 交流施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用中の秩序の保持及び安全対策に努めること。

(2) 無許可で寄附の募集又は物品の販売をし、その他営利行為をしてはならない。

(3) 備付物品は、交流施設の敷地外に持ち出さないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示すること。

(指定管理者が管理を行う場合の規定の適用)

第23条 条例第18条の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用等については、次に定めるところによる。

(1) 第5条から第22条の規定の適用については「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(2) 使用許可申請書その他の交流施設の管理運営上必要な書類の様式については、この規則の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めることができる。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(長井市立図書館条例施行規則の廃止)

2 長井市立図書館条例施行規則(令和3年規則第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の長井市図書館条例施行規則の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

別記様式一覧

別記様式第1号 長井市遊びと学びの交流施設使用許可申請書

別記様式第2号 長井市遊びと学びの交流施設使用許可書兼領収書

別記様式第3号 長井市遊びと学びの交流施設使用(変更・取消し)許可申請書

別記様式第4号 長井市遊びと学びの交流施設使用(変更・取消し)許可書兼領収書

別記様式第5号 長井市遊びと学びの交流施設使用(許可の取消し・停止・条件の変更)通知書

別記様式第6号 長井市遊びと学びの交流施設使用料減免申請書

別記様式第7号 長井市遊びと学びの交流施設使用料還付申請書

別記様式第8号 長井市遊びと学びの交流施設使用料還付決定通知

別記様式第9号 長井市立図書館利用カード交付申請書

別記様式第10号 複写申込書

別記様式第11号 寄贈申出書

別記様式第12号 受領証書

別記様式 略

長井市遊びと学びの交流施設条例施行規則

令和5年4月1日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)