○長井市個人番号カードの利用に関する条例施行規則

令和5年12月21日

長井市規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市個人番号カードの利用に関する条例(令和5年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(サービス利用開始の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定するサービス利用開始の申請は、個人番号カードの利用に関する申請書(別記様式)に個人番号カードを添えて行わなければならない。

(情報の記録)

第3条 条例第3条第2項に規定するサービスの提供に関し必要な情報の記録は、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に行うものとする。

(サービス利用の変更、廃止)

第4条 条例第4条に規定するサービス利用の変更又は廃止は、個人番号カードの利用に関する申請書(別記様式)により行わなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式一覧

別記様式 個人番号カードの利用に関する申請書

様式 略

長井市個人番号カードの利用に関する条例施行規則

令和5年12月21日 規則第45号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報公開等
沿革情報
令和5年12月21日 規則第45号