○長井市個人番号カードの利用に関する条例施行規則
令和5年12月21日
長井市規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市個人番号カードの利用に関する条例(令和5年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(情報の記録)
第3条 条例第3条第2項に規定するサービスの提供に関し必要な情報の記録は、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に行うものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式一覧
別記様式 個人番号カードの利用に関する申請書
様式 略