○長井市地域クラブ等の各種大会出場費補助金交付規程

令和6年6月11日

長井市告示第200号

(趣旨)

第1条 この規程は、部活動の地域移行により中学生の体育文化活動に取り組む団体(以下「地域クラブ等」という。)に対し、長井市立中学校に在籍する生徒が次条第1項に掲げる大会に出場する場合に、市長が予算の範囲内で交付する長井市地域クラブ等の各種大会出場費補助金(以下「補助金」という。)に関し、長井市補助金等交付規則(昭和57年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金交付の対象となる大会の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 中学校体育連盟が主催する県大会以上の大会

(2) 吹奏楽連盟が主催する吹奏楽コンクール、アンサンブルコンテスト、合唱コンクール等の県大会以上の大会

(3) その他市長が特に必要と認めた大会

2 補助金交付の対象となる団体は、大会に出場する生徒の在籍する長井市立中学校において当該生徒の所属をあらかじめ把握している地域クラブ等で、次に掲げるものとする。

(1) 主たる活動拠点が長井市内にある地域クラブ等(以下「市内クラブ等」という。)

(2) 主たる活動拠点が長井市外であって山形県内にある地域クラブ等(以下「市外クラブ等」という。)

3 補助金交付の対象となる者の範囲は、長井市立中学校に在籍する生徒であって出場選手として登録された者(以下「補助対象生徒」という。)とし、大会主催者が定める出場者数以内の者とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象経費は、前条第1項各号に定める大会に出場するために要する経費で、次項及び第3項に掲げる経費とする。

2 前条第2項第1号に掲げる市内クラブ等の補助対象経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 参加料 大会主催者が定めた額で、次に掲げるもの

 個人の参加料 ただし補助対象生徒のみを対象とする。

 団体の参加料 ただし大会出場選手の過半数が補助対象生徒である場合を対象とする。

 その他の経費 補助対象生徒のみを対象とし、大会主催者が定める、熱中症対策費、ゼッケン代及びスキー大会におけるリフト代等、参加に直接的に係る経費を対象とする。ただし、熱中症対策費等、市内クラブ等に対し請求される経費の場合は大会出場選手の過半数が補助対象生徒である場合を対象とする。

 からまでの費用の振込等に係る手数料 補助対象生徒以外の参加料等を含めて振り込む場合も対象とする。

(2) 交通費

 公共交通機関利用の場合 補助対象生徒のみを対象とし、周遊券、学生割引、団体割引等を利用した最低料金とする。

 レンタカーのマイクロバス利用の場合 バス乗車定員の過半数を補助対象生徒が乗車する場合に、バス借上げ料、運転手賃金、高速道路通行料金、燃料費及び駐車場使用料を対象とする。ただし、バス借上げ料及び運転手賃金は、長井市のマイクロバス等使用賃貸借及びスクールバス運行にかかる料金の額を上限とする。

 バス運行会社等への委託の場合 バス乗車定員の過半数を補助対象生徒が乗車する場合に、運行委託料、高速道路通行料金及び駐車場使用料を対象とする。ただし、運行委託料は長井市のマイクロバス等使用賃貸借及びスクールバス運行にかかる料金の額を上限とする。

(3) 宿泊費 補助対象生徒及び前号イの場合のバス運転手並びに次号アの場合の運転手等を対象とし、大会主催者のあっせんする協定料金又はそれに準じた宿泊費を対象とする。ただし、相部屋の場合は1室料金をその室の利用人数で除した1人当りの金額とし、宿泊費に含まれない食事代は除く。

(4) 楽器等運搬費(体育用具等の運搬を除く。)

 レンタカー利用の場合 大会に出場する生徒の過半数が補助対象生徒である場合に、車両借上げ料、運転手賃金、高速道路通行料金、燃料費及び駐車場使用料を対象とする。ただし、車両借上げ料及び運転手賃金は、長井市のマイクロバス等使用賃貸借の2tアルミバン及びスクールバス運行にかかる料金の額を上限とする。

 委託の場合 大会に出場する生徒の過半数が補助対象生徒である場合に、運搬委託料、高速道路通行料金及び駐車場使用料を対象とする。ただし、運搬委託料は長井市のマイクロバス等使用賃貸借の2tアルミバン及びスクールバス運行にかかる料金の額を上限とする。

3 前条第2項第2号に掲げる市外クラブ等の補助対象経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 参加料 大会主催者が定めた額で、次に掲げるもの

 個人の参加料 補助対象生徒のみを対象とする。ただし、団体の参加料は補助対象生徒が出場する場合でも対象外とする。

 その他の経費 補助対象生徒のみを対象とし、大会主催者が定める、熱中症対策費、ゼッケン代及びスキー大会におけるリフト代等、参加に直接的に係る経費を対象とする。ただし、熱中症対策費等、市外クラブ等に対し請求される経費の場合は対象外とする。

(2) 交通費

 公共交通機関利用の場合 補助対象生徒のみを対象とし、周遊券、学生割引、団体割引等を利用した最低料金とする。

 市外クラブ等が団体でバスを利用する場合 補助対象生徒のみを対象とし、そのバス利用に係る個人負担額であって、市外クラブ等が当該料金の設定根拠となる内訳書及び領収書を発行できる場合のバス利用料を対象とする。ただし、長井市のマイクロバス等使用賃貸借及びスクールバス運行にかかる料金の額を大会出場者で除した金額を上限とする。

(3) 宿泊費 補助対象生徒のみを対象とし、大会主催者のあっせんする協定料金又はそれに準じた宿泊費で、宿泊施設又は市外クラブ等が当該料金の設定根拠となる内訳書及び領収書を発行できる場合の宿泊費を対象とする。ただし、相部屋の場合は1室料金をその室の利用人数で除した1人当りの金額とし、宿泊費に含まれない食事代は除く。

4 補助金の額は、補助対象経費の合計額とする。ただし、前条第1項第3号の大会に係る補助金は、市長が別に決定した額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請は、次に掲げる者が行うこととする。

(1) 市内クラブ等 当該地域クラブ等の代表者

(2) 市外クラブ等 補助対象生徒の保護者

2 補助金の交付申請を行う者は、規則第4条の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付するものとし、提出期限は市長が別に定める日とする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 大会開催要項

(4) 補助対象経費計算書(別記様式第1号)

(決定の通知)

第5条 市長は補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、規則第13条の補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付するものとし、提出期限は当該大会終了後15日を経過した日までとする。

(1) 事業成績書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費にかかる領収書の写し

(4) 補助対象経費計算書(別記様式第1号)

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の補助事業等実績報告書の提出があったときは、その内容を審査のうえ交付すべき額を確定し、補助金確定通知書(別記様式第2号)により申請のあった地域クラブ等の代表者又は保護者に通知するものとする。ただし、確定した補助金の額が規則第7条による補助金の交付決定額と同額である場合においては、この通知を省略することができる。

(概算払)

第8条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和6年6月11日から施行する。

別記様式一覧

別記様式第1号 補助対象経費計算書

別記様式第2号 補助金確定通知書

別記様式 略

長井市地域クラブ等の各種大会出場費補助金交付規程

令和6年6月11日 告示第200号

(令和6年6月11日施行)