○長井市下水道条例施行規程
令和5年10月1日
長井市告示第373号
(趣旨)
第1条 この規程は、長井市下水道条例(昭和62年条例第25号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着方法)
第2条 条例第4条の規定により排水設備のうち排水管を公共ます等に固着させるときは、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高にくいちがいが生じないよう、かつ、公共ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタル等で埋め内外面の上塗り仕上げをしなければならない。
2 前項の規定によりがたい特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるもののほか次の各号によらなければならない。
(1) ますの内径は15センチメートル以上とすること。
(2) 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(3) 排水管の勾配は、次の表に定めるところによること。
排水管の内径 | 排水管の勾配 |
75ミリメートル以上 | 100分の3以上 |
100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
(4) 排水枝管の内径は、次の表に定めるところによること。
種別 | 内径 |
手洗器及び洗面器接続管 | 30ミリメートル以上 |
小便器、料理場、洗濯場及び浴室接続管 | 40ミリメートル以上 |
掃除用流し場接続管 | 65ミリメートル以上 |
大便器接続管 | 75ミリメートル以上 |
(5) 管きょの起端、集合、屈曲箇所及び内径若しくは種類の異なる管きょの接続箇所には、ますを設置すること。
(6) 台所、浴室等の汚水ます等の汚水排出箇所には、防臭装置を取り付け、内部が容易に清掃できる構造とすること。
(7) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を取り付けること。
(8) 台所、浴室等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるために必要な目幅のごみよけを取り付けること。
(9) 油脂類を多量に排出する流し口には、油脂しゃ断装置を設けること。
(10) 土砂を多量に含む汚水流出箇所には、土砂だめを設けること。
(11) 飲食店、食料品店等において、多量の厨かいを排除するおそれのある箇所には、厨かいよけ装置を設けること。
(12) 地下室その他汚水の自然流下が充分でない場所には、逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
2 市長が前各号によることができない特別の理由があると認めたときは、別に指示する方法によることができる。
(1) 申請地付近見取図
(2) 次の事項を記載した平面図
ア 申請地付近の道路及び公共下水道施設の位置
イ 申請地内の建物及び台所、浴室その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管きょの位置、形状、内径、勾配及び延長
エ ます及びマンホールの位置、形状及び寸法
オ 除外施設、ポンプ施設及び防臭装置などの付帯設備の位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な書類
(3) 設計書及び材料調書
(4) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その同意書
(1) 施設付近見取図
(2) 工場及び事業所内の配置図
(3) その他市長が必要と認める書類
(排水設備等の軽微な工事)
第5条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない事項は次に掲げるものとする。
(1) ますのふたの据え付け又は取替工事
(2) 防臭装置、その他附属装置の修繕工事
(排除汚水量の認定基準)
第11条 条例第17条第1項第2号又は第3号に規定する市長が認定する水道水以外の水の使用水量は、市が認める計量装置を取付けてある場合は、当該計量装置で計量された使用水量とし、計量装置を取付けていない場合は、次の各号に定める水量とする。
(1) 水道水以外の水を家事用のみに使用している場合は、1カ月につき1世帯4人までは1人当たり6立方メートルとし、1人増すごとに3立方メートルを加算して得た水量とする。ただし、1世帯の使用水量が基本排除汚水量以下の場合は基本排除汚水量とする。
(3) 家事用以外に使用している場合は、使用者の使用の態様を勘案して認定する。
2 条例第17条第1項第4号に規定する申告は、下水道排除汚水量認定特例申告書(別記様式第8号)によるものとする。
(使用料の納期)
第12条 条例第18条の規定による使用料の納期は、毎徴収月の末日までとする。ただし、末日が休日の場合は、さかのぼることができる。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査のうえその可否を決定し、通知するものとする。
(1) 占用しようとする場所を表示した図面
(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面
(3) その他市長が必要と認める図面又は書類
3 市長は、第1項の申請を受けたときは、内容を審査の上その可否を決定し、通知するものとする。
(1) 占用物件設置完了届(別記様式第11号)
(2) 占用物件除却届(別記様式第12号)
(3) 原状回復完了届(別記様式第13号)
(4) 占用物件の権利移転届(別記様式第14号)
(排水設備等の維持管理)
第18条 市長は、排水設備の維持管理について、次の各号の一に該当すると認めたときは、必要な措置を命ずることができる。
(1) 公共下水道に損傷のおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の流通を阻害し、又は阻害するおそれがあるとき。
(3) 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。
(5) 前各号のほか、特に必要があると認めたとき。
(検査等職員の身分証明書)
第19条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する職員の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第17号)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造の物
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
イ 下水道法施行令(昭和34年政令147号)第6条に規定する基準
ロ 大腸菌が検出されないこと。
ハ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第21条 重要な排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後速やかに流下能力及び処理施設の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理能力を保持すること。
(2) 排水施設及び処理施設の周りに側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設及び処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設及び処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第23条 条例第29条第1号に規定する規程で定める数値は、排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5000平方ミリメートルとする。
(処理場の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないように講ずる措置)
第24条 条例第30条第2号に規定する規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散又は流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないように講ずる措置)
第25条 条例第32条第5号の規定する規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散又は流出の防止等の措置
附則
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に廃止前の長井市下水道条例施行規程(令和元年訓令第5号。以下「旧規程」という。)の規定に基づきなされた届出その他の手続きは、この規程の相当規定に基づきなされたものとみなす。
3 この規程の施行の際、現に存する旧規程に定める様式については、当分の間、使用することができる。
別記様式一覧
別記様式第1号 排水設備計画確認申請書
別記様式第2号 除害施設計画確認申請書
別記様式第3号 給排水設備等完成届兼使用開始等届
別記様式第4号 排水設備等検査済証
別記様式第5号 使用者等変更届
別記様式第6号 管理人選定届
別記様式第7号 共用者等変更届
別記様式第8号 下水道排除汚水量認定特例申告書
別記様式第9号 行為の許可申請書
別記様式第10号 公共下水道敷地等占用許可申請書
別記様式第11号 占用物件設置完了届
別記様式第12号 占用物件除却届
別記様式第13号 原状回復完了届
別記様式第14号 占用物件の権利移転届
別記様式第15号 公共下水道付近地掘削届
別記様式第16号 水道料金・下水道使用料等減免申請書
別記様式第17号 身分証明書
別記様式 略