○長井市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
令和5年10月1日
長井市告示第376号
(趣旨)
第1条 この規程は、長井市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年条例第26号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定によりがたいと認めるとき、又は必要があると認めるときは、実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第6条の規定による申告は、下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)によるものとする。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有するものであるときは、当該土地の所有者と連署して申告しなければならない。
(負担金の納付通知)
第5条 条例第9条の規定による各納期に納付すべき負担金の納付の通知は、下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収証書によるものとする。
(端数計算)
第6条 条例第4条に規定する受益者の負担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てるものとする。
2 条例第14条に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切捨てるものとする。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切捨てるものとする。
(負担金の納期前の納付)
第7条 条例第8条第4項ただし書に規定する納期前納付(以下「前納」という。)とは、受益者が第4条に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る負担金をあわせて納付することをいう。
3 市長は、前項に規定する負担金の前納の申出があったときは、下水道事業受益者負担金納期前納付通知書兼領収証書を受益者に送付するものとする。
(過誤納金)
第8条 市長は、過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
2 市長は、過誤納金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(還付加算金)
第9条 市長は、過誤納金を受益者に還付し、又は未納に係る徴収金に充当するときは、当該過誤納金が納入された日の翌日から還付の日又は未納に係る徴収金に充当の日までの期間の日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)を、その還付又は未納に係る徴収金に充当すべき金額に加算するものとする。ただし、当該還付加算金の額が10円未満である場合には、これを切捨てるものとする。
(負担金の繰上徴収)
第10条 市長は、すでに負担金の額の確定した受益者が、次の各号の一に該当する場合においては、納期前であっても負担金を繰上げて徴収することができるものとする。
(1) 受益者の財産につき、強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者に係る相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が納付代理人を定めないで、市内に住所、事務所等を有しないこととなるとき。
(5) 受益者が偽り、その他の不正の行為により負担金を免れようとしたとき。
(負担金の徴収猶予の解除)
第12条 前条の規定により徴収猶予を受けたもので、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の事情により、徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を解除し、徴収猶予にかかる負担金を市長が適当と認める方法により徴収することができるものとする。
(負担金の減免の取消し)
第14条 前条の規定により減免を受けた者で、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったとき、又は減免を受けた者の財産の状況その他の事情により、減免をすることが適当でないと認めたときは、その減免を取り消し、減免にかかる負担金を市長が適当と認める方法により徴収することができるものとする。
(地積等の更正)
第17条 受益者は、第3条の申告後において、納期限内に地積等の更正が生じた場合は、必要書類を添えて、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(納付代理人)
第18条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合は、負担金の納付に関する事項を処理させるため、市内に住所等を有するものを納付代理人に定め、下水道事業受益者負担金納付代理人届出書(別記様式第17号)により市長に届け出なければならない。納付代理人を変更する場合も同様とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に廃止前の長井市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(令和元年訓令第8号。以下「旧規程」という。)の規定に基づきなされた届出その他の手続きは、この規程相当規定に基づきなされたものとみなす。
3 この規程の施行の際、現に存する旧規程に定める様式については、当分の間、使用することができる。
別表第1
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
対象 | 基準 | 猶予期間 | 猶予額 | 摘要 | |
条例第10条第1号に該当するもの | 1 田、畑、山林、原野、池、沼、その他これらに類する土地 | 宅地として使用し、又は使用できる状況にないとき | 5年以内とする。ただし、土地の状況がかわらない時は再度の申請によって再度猶予することができる | 全額 | |
2 係争地の場合 | 判決など係争事由が解決するまで | 全額 | |||
条例第10条第2号に該当するもの | 1 受益者が災害により被害を受けたとき。火災については消火割合 | 被害、消火割合が30%以上 | 1年以内 | 全額 | 公のり災証明を得られるもの |
〃 50%以上 | 2年以内 | 全額 | |||
〃 100% | 3年以内 | 全額 | |||
2 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を要するとき | 療養期間が1年以上 | 1年以内 | 全額 | 医師の診断書を得られるもの | |
〃 3年以上 | 2年以内 | 全額 | |||
3 受益者が事業で著しい損害を受けたとき、又は事業を廃し、休業せざるを得ないとき | 市長が認定する期間 | 全額 | |||
条例第10条第3号に該当するもの | 1 その他市長が特に認めたとき | 市長が認定する期間 | 市長が認める額 |
別表第2
受益者負担金減免基準
減免対象となる土地 | 内容 | 減免率 |
1 国有地及び国が使用している土地 | ||
(1) 一般庁舎用地 | 50% | |
(2) 公務員宿舎敷地 | 25 | |
(3) 企業用財産敷地 | 25 | |
(4) 普通財産である敷地 | 0 | |
2 東日本旅客鉄道株式会社が所有及び使用している土地 | ||
(1) 踏切用地及び駅前広場 | 100 | |
(2) 線路用地 | 50 | |
(3) 駅構内用地 | 25 | |
(4) 普通財産である土地 | 0 | |
3 地方公共団体が所有及び使用している土地 | ||
(1) 公立学校用地 | 75 | |
(2) 公立社会福祉施設用地 | 75 | |
(3) 企業用財産敷地 | 25 | |
(4) 社会教育施設用地 | 50 | |
(5) 一般庁舎敷地 | 50 | |
(6) 地方公務員宿舎敷地 | 25 | |
(7) 公営住宅敷地 | 25 | |
(8) 普通財産である敷地 | 0 | |
4 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するものに係る教育の目的に使用している土地(管理者又は職員の住居に使用する敷地を除く) | 75 | |
5 宗教法人法第2条に規定する神社、寺院、協会その他これらに類する団体が同法に掲げる目的のために使用する土地 | ||
(1) 境内地 | 50 | |
(2) 墓地 | 100 | |
6 町内会、自治会等が所有し、又は使用する集会所の敷地 | 75 | |
7 消防団が消防備品を格納する建物その他工作物の設置のために所有し又は使用している土地 | 100 | |
8 社会福祉事業法第2条に規定する法第22条の法人 | 75 | |
9 建築基準法による道路の位置指定を受けたもの | 100 | |
10 生活保護法による生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者の所有又は使用する土地 | 100 | |
11 国又は地方公共団体が公共及び公用の用に供することを予定している土地 | 100 | |
12 下水道事業のため土地、物件等を提供した受益者の土地 | 負担した額又は提供した物件等の評価額に相当する率 | |
13 前各号に掲げる土地のほか、その状況により特に減免する必要があると認められる土地 | 市長が認める率 |
別記様式一覧
別記様式第1号 下水道事業受益者申告書
別記様式第2号 下水道事業受益者負担金決定通知書
別記様式第3号 下水道事業受益者負担金納期前納付申出書
別記様式第4号 下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書
別記様式第5号 下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書兼領収書
別記様式第6号 下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書
別記様式第7号 下水道事業受益者負担金徴収猶予承認申請書
別記様式第8号 下水道事業受益者負担金徴収猶予承認(不承認)決定通知書
別記様式第9号 下水道事業受益者負担金徴収猶予解除決定通知書
別記様式第10号 下水道事業受益者負担金減免承認申請書
別記様式第11号 下水道事業受益者負担金減免承認(不承認)決定通知書
別記様式第12号 下水道事業受益者負担金減免取消通知書
別記様式第13号 下水道事業受益者負担金延滞金減免承認申請書
別記様式第14号 下水道事業受益者負担金延滞金減免承認(不承認)決定通知書
別記様式第15号 下水道事業受益者変更届出書
別記様式第16号 下水道事業受益者負担金変更(更正)決定通知書
別記様式第17号 下水道事業受益者負担金納付代理人届出書
別記様式 略