○長井市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程
令和5年10月1日
長井市告示第378号
(趣旨)
第1条 この規程は、長井市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成2年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(加入申請)
第2条 農業集落排水事業(以下「事業」という。)に加入しようとするものは、農業集落排水事業加入申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(分担金の額)
第3条 条例第3条第1項に規定する分担金の額は、事業費(事務費を除く。)の100分の5以内の範囲内で市長が定める。
2 前項に規定する各年度の分担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて施設整備の終了年度の分担金に合算するものとする。
(分担金の納期等)
第5条 普通徴収の方法によって徴収する分担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 1月4日から同月31日まで
2 各納期における納付額は、当該年度の分担金額を納期の数で除して得た額とする。ただし、分担金を納期の数で除して得た額に100円未満の端数があるときは、第2期以降の端数金額は、第1期の納付額に合算するものとする。
(分担金の納期前の納付)
第6条 受益者は、前条に定める納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する分担金を納付しようとするときは、当該納期の後に係る納付額に相当する金額の分担金をあわせて納付することができる。
(分担金の決定通知)
第7条 分担金の総額及び当該年度の分担金額並びに納付期日等は、農業集落排水事業分担金決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(分担金の納付通知)
第8条 条例第4条の規定による各納期に納付すべき分担金の納付の通知は、農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収書により通知するものとする。
(分担金の変更)
第9条 分担金の減免等により分担金の額が変更になったときは、市長は、遅滞なく農業集落排水事業分担金変更決定通知書(別記様式第3号)により通知するとともに還付又は追徴しなければならない。
(受益者適用除外)
第11条 転居又は特別の理由により受益者でなくなる者は、農業集落排水事業加入廃止届(別記様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(住所等の変更届)
第12条 受益者が氏名又は住所等を変更したときは、農業集落排水事業加入者住所等変更届(別記様式第6号)を速やかに市長に提出しなければならない。
3 分担金徴収猶予の期間は、1年を限度とする。
5 市長は、前項の届出があったとき又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、徴収猶予を取り消し、当該猶予に係る分担金を徴収することができる。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に廃止前の長井市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程(令和元訓令第10号。以下「旧規程」という。)の規定に基づきなされた届出その他の手続きは、この訓令の相当規定に基づきなされたものとみなす。
3 この規程の施行前に廃止前の旧規程の規定による農業集落排水事業分担金の徴収については、なお従前の例による。
4 この規程の施行の際、現に存する旧規程に定める様式については、当分の間、使用することができる。
別表(第3条関係)
従業員等の数 | 換算戸数 |
1~10人の場合 | 1戸に換算 |
11~30人の場合 | 2戸に換算 |
31~50人の場合 | 3戸に換算 |
51~100人の場合 | 4戸に換算 |
101~150人の場合 | 5戸に換算 |
151~200人の場合 | 6戸に換算 |
201人以上の場合 | 7戸に換算 |
別記様式一覧
別記様式第1号 農業集落排水事業加入申請書
別記様式第2号 農業集落排水事業分担金決定通知書
別記様式第3号 農業集落排水事業分担金変更決定通知書
別記様式第4号 農業集落排水事業加入者変更届
別記様式第5号 農業集落排水事業加入廃止届
別記様式第6号 農業集落排水事業加入者住所等変更届
別記様式第7号 農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書
別記様式第8号 農業集落排水事業分担金徴収猶予承認(不承認)決定通知書
別記様式第9号 農業集落排水事業分担金徴収猶予消滅届
別記様式第10号 農業集落排水事業分担金徴収猶予取消通知書
別記様式第11号 農業集落排水事業分担金減免申請書
別記様式第12号 農業集落排水事業分担金減免承認(不承認)決定通知書
別記様式第13号 農業集落排水事業分担金減免消滅届
別記様式第14号 農業集落排水事業分担金減免取消通知書
別記様式 略