○長井市浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規程
令和5年10月1日
長井市告示第379号
(趣旨)
第1条 この規程は、長井市浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第3号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規格)
第2条 条例第2条第1号に規定する浄化槽とは、平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合するもののうち、放流水の生物化学的酸素要求量及び総窒素量が1リットルにつき10ミリグラム以下(日本建築センター評定値)の処理性能を有するものをいう。
(工事の範囲)
第3条 条例第3条に規定する設置における工事の範囲は、浄化槽本体工事とする。
(1) 住宅の平面図又は見取り図(台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置を表示したもの)で次に掲げる事項を表示したもの
ア 縮尺、方位、道路、建物、水道、井戸その他の埋設物の位置
イ 浄化槽、排水管及び放流先の予定位置並びに工事施工地の境界
ウ その他排水設備の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 申請者以外の土地又は排水設備を使用するときは、その所有者の承諾書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 申請地付近見取図
(2) 次の事項を記載した平面図
ア 申請地付近の道路、排水先及び隣接地との境界
イ 申請地内の建物、浄化槽及び台所、浴室その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の位置、形状、内径、勾配及び延長
エ ますの位置、形状及び寸法
オ 放流ポンプ等附帯施設の位置
カ その他汚水の排除の状況を明らかにするため必要な事項
(3) 縦断面図
(4) 構造図
(5) 工事設計書及び材料調書
2 市長は、前項の申請について、当該排水設備の新設等の計画が下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に規定する排水設備の設置及び構造の技術上の基準に適合するものであると認めたときは、当該申請書の確認通知欄により通知するものとする。
3 申請者は、排水設備工事が完了したときは、当該工事の完了した日から5日以内に給排水設備等完成届兼使用開始等届(別記様式第10号)を市長に提出し、完成検査を受けなければならない。
(1) 浄化槽の使用開始、休止、廃止又は再開 給排水設備等完成届兼使用開始等届(別記様式第10号)
(2) 使用者の変更 浄化槽使用者等変更届(別記様式第12号)
(使用料の徴収方法等)
第10条 条例第12条第1項に規定する使用料は、浄化槽使用料納入通知書兼領収書、口座振替又は集金の方法により納入するものとする。
2 条例第12条第2項に規定する納期限は、使用月の翌月末日とする。
(1) 見取図及び平面図
(2) 合併処理浄化槽の規格構造等の書類
(3) 合併処理浄化槽の保守点検清掃報告書及び浄化槽法第11条に基づく検査報告書
(4) その他必要な書類
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に廃止前の長井市浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規程(令和元年訓令第11号。以下「旧規程」という。)の規定に基づきなされた届出その他の手続きは、この規程の相当規定に基づきなされたものとみなす。
3 この規程の施行の際、現に存する旧規程に定める様式については、当分の間、使用することができる。
別記様式一覧
別記様式第1号 浄化槽設置申請書
別記様式第2号 浄化槽設置承認(不承認)決定通知書
別記様式第3号 浄化槽設置用地使用貸借契約書
別記様式第4号 浄化槽に関する協定書
別記様式第5号 浄化槽設置工事計画書
別記様式第6号 浄化槽設置工事計画変更申請書
別記様式第7号 浄化槽設置工事計画承諾書
別記様式第8号 浄化槽設置工事完了通知書
別記様式第9号 排水設備計画確認申請書
別記様式第10号 給排水設備等完成届兼使用開始等届
別記様式第11号 排水設備等検査済証
別記様式第12号 浄化槽使用者等変更届
別記様式第13号 浄化槽使用料減免申請書
別記様式第14号 浄化槽使用料減免決定(却下)通知書
別記様式第15号 浄化槽寄附申出書
別記様式第16号 浄化槽寄附採納結果通知書
別記様式 略