○長井市浄化槽事業分担金徴収条例施行規程

令和5年10月1日

長井市告示第380号

(趣旨)

第1条 この規程は、長井市浄化槽事業分担金徴収条例(平成17年条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収等)

第2条 条例第2条の規定による受益者への分担金の賦課期日は、浄化槽設置工事が完了した日とし、賦課期日の翌月の末日を納期限とする。

2 当該受益者に対する分担金の額の通知は、浄化槽事業分担金決定通知書(別記様式第1号)による。

(分担金の納入)

第3条 条例第4条の規定による分担金の納入は、浄化槽事業分担金納入通知書兼領収書によるものとする。

2 市長は、条例第4条ただし書の規定による分担金の分割納入を認める事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、浄化槽事業分担金決定通知書を受け取った日の翌日から3年を限度として、分割して納入させるものとする。

(1) 災害により被害を受けたとき。

(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により1年を超える長期療養を必要とするとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(分担金の徴収猶予)

第4条 条例第5条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、浄化槽事業分担金徴収猶予申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その適否を審査し、その結果をすみやかに浄化槽事業分担金徴収猶予承認(不承認)決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により徴収猶予を受けた者が、徴収猶予期間満了前に徴収猶予の事由が消滅したときは、すみやかにその旨を浄化槽事業分担金徴収猶予事由消滅届(別記様式第4号)により市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出があったとき、徴収猶予期間が満了したとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、徴収猶予を取り消し、浄化槽事業分担金徴収猶予取消通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第5条 条例第6条の規定により分担金の減免を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、浄化槽事業分担金減免申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その適否を審査し、その結果をすみやかに浄化槽事業分担金減免承認(不承認)決定通知書(別記様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に廃止前の長井市浄化槽事業分担金徴収条例施行規程(令和元年規則第12号。以下「旧規程」という。)の規定に基づきなされた届出その他の手続きは、この規程の相当規定に基づきなされたものとみなす。

3 この規程の施行の際、現に存する廃止前の旧規程の様式については、当分の間、使用することができる。

別記様式一覧

別記様式第1号 浄化槽事業分担金決定通知書

別記様式第2号 浄化槽事業分担金徴収猶予申請書

別記様式第3号 浄化槽事業分担金徴収猶予承認(不承認)決定通知書

別記様式第4号 浄化槽事業分担金徴収猶予事由消滅届

別記様式第5号 浄化槽事業分担金徴収猶予取消通知書

別記様式第6号 浄化槽事業分担金減免申請書

別記様式第7号 浄化槽事業分担金減免承認(不承認)決定通知書

別記様式 略

長井市浄化槽事業分担金徴収条例施行規程

令和5年10月1日 告示第380号

(令和5年10月1日施行)