○長井市プロポーザル方式による事業者選定要綱
令和6年11月25日
長井市告示第340号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の契約に関し、プロポーザル方式によりその契約の相手方となる候補者を決定する場合の手続きについて必要な事項を定め、当該契約の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的とする。
(定義等)
第2条 この要綱においてプロポーザル方式とは、その性質又は目的が価格のみによる競争入札に適さないと認められる場合において、実績、専門性、技術力、企画力、創造性等を勘案し、総合的な見地から判断して最適な事業者を選定するため、条件を満たす提案者から企画提案書の提出を受け、当該業務等の履行に最も適した契約の相手方となる候補者(以下「候補者」という。)を決定する方式をいう。
2 プロポーザル方式の形式は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公募型 広くプロポーザル方式への参加を募集し、応募のあった者のうちから、当該プロポーザル方式への参加資格要件を満たす者により実施する方式
(2) 指名型 プロポーザル方式への参加資格要件を満たす者の中から、あらかじめ参加させることが適当と認める者を指名し、実施する方式
3 プロポーザル方式の形式は公募型を原則とし、契約の性質又は目的から提案者の範囲が限られることが明らかである場合に指名型とすることができるものとする。
(対象となる業務)
第3条 プロポーザル方式により候補者を決定することができる業務は、次の各号のいずれかに該当する業務で、実績、専門性、技術力、企画力、創造性等の要素を含めて、価格以外で総合的に判断する必要がある業務とする。
(1) 行政計画の調査・立案業務
(2) 情報システム開発等に関する業務
(3) 施設の管理運営に関する業務
(4) 施設設計に関する業務
(5) 催事、公演、イベント企画等に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式により候補者を決定することが適当と市長が認めた業務
(参加資格)
第4条 プロポーザル方式に参加できる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4の規定により、一般競争入札又は指名競争入札の参加を制限されていない者
(2) 手形交換所から取引停止処分を受けている等経営状況が著しく不健全でない者
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者
(4) 公告又は指名から契約までの期間において、長井市又は山形県から指名停止等の措置を受けていない者
(5) 法令、規則等に違反していない者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件を満たしている者
(実施要領の策定)
第5条 プロポーザル方式を実施する場合において、市長は、当該プロポーザル方式に係る実施要領(以下「実施要領」という。)を策定しなければならない。
2 実施要領には、次の表を参考に当該プロポーザル方式を実施するうえで必要となる事項を定めるものとする。
事項 | 主な内容 |
実施目的 | プロポーザル方式採用の理由及び効果 |
業務概要 | 件名、業務内容、業務期間及び上限金額 |
参加要件 | 必要な参加資格 等 |
質問受付及び回答方法 | 質問書の提出方法、提出期限及び提出先並びに回答方法 |
参加表明書の作成要領 | 会社概要、業務実績書、実施体制、配置予定技術者、提出方法 等 |
企画提案書の作成要領 | 提案書、工程表及び参考見積り(内訳書)の必要部数、様式、提出方法 等 |
ヒアリング等の実施 | 内容、日時、出席者 等 |
審査方法 | 審査スケジュール、審査項目及び評価基準、審査委員会の公開・非公開の別 |
審査結果の通知 | 審査結果の通知方法 等 |
契約の締結 | 候補者との契約締結までの流れ(契約保証金の有無や支払条件を含む。) |
企画提案書の無効 | 失格事項の明記 |
その他の留意事項 | 業者選定結果等の公表、その他留意事項の明記 等 |
日程 | 全体スケジュール |
担当部署 | 提出・問合せ先、担当者名 等 |
(審査委員会の開催)
第6条 プロポーザル方式の実施にあたっては、提案内容等を審査するためプロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置しなければならない。
2 審査委員会の設置において、市長は、プロポーザル方式の実施ごとに審査委員会設置要領を定めなければならない。
3 審査委員会の組織は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 審査委員会には委員長を置き、副市長をもって充てる。
(2) 審査委員会は、委員長を含む5人以上で構成するものとする。
(3) 審査委員会の委員は、当該プロポーザル方式による業務内容等を勘案し、管理職の中から市長が指名するものとする。ただし、市長が必要と認める場合には、外部の学識経験者等を委員に選任することができる。
4 審査委員会における審査事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 実施要領の確認に関すること。
(2) 候補者の選定に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
5 公募型である場合において、提案者が1者のみであるときは、審査委員会で協議の上、取扱いを決定する。
6 審査委員会を公開とするか非公開とするかについては、実施要領に定めるものとする。
(候補者の選定等)
第7条 審査委員会は、当該プロポーザル方式に係る業務内容に応じて評価基準を定めることとし、評価項目ごとに点数化して評価するものとする。
2 評価項目ごとの配点は、当該業務の内容に応じて適切に定めるものとする。
3 選定にあたっては、各委員が採点した点数のうち最高点と最低点を除いて評価することを原則とする。なお、最高点又は最低点をつけた委員が複数となったときは、それぞれ1名分の点数を除くものとする。
4 企画提案の一部として参考見積もり(内訳書)を徴収する場合には、見積内容が適正であるか、提案内容と整合性がとれているか、積算根拠及びコストが妥当であるかなどを判断し、評価項目として加えることができる。
(選定結果等の公表)
第8条 市長は、当該プロポーザル方式に係る業務内容が1件の設計金額が250万円を超える建設工事等である場合において、長井市公共工事等に係る入札結果等の公表に関する要綱(平成25年告示第50号、以下)第5条の規定に基づき、随意契約調書を公表するものとする。
2 前項による公表のほか、公表に関し必要な事項は実施要領に定めるものとする。
(所管課における事務手順)
第9条 所管課長は、プロポーザル方式を実施する場合は、次の手順を参考に行うものとする。
(1) 施行(工)伺の起案
(2) 実施要領の策定・起案、及び審査委員会設置要領の策定・起案
(3) 審査委員会において実施要領の確認
(4) 公告又は指名通知の発出
(5) 質問書への対応
(6) 企画提案書等の受領
(7) ヒアリング等の実施
(8) 審査委員会において実施要領で定めた審査方法により業者選定
(9) 審査結果の通知
(10) 選定した候補者から見積書を徴収し、令第167条の2第1項第2号の規定による随意契約により契約を締結
(11) 業者選定結果等の公表
第10条 この要綱に定めるもののほか、プロポーザル方式の実施に関し必要な事項は、実施要領に定めるものとずる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。