○長井市特別職の指定等に関する条例

令和7年3月24日

長井市条例第1号

(特別職の指定)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号の規定に基づき、市長が指定する直轄の特別重要施策について市長を補佐する職を特別職として指定する。

2 前項に規定する特別職は、次に掲げる職とする。

(1) 戦略監

(2) 技監

3 前項に規定する特別職の定数は、各1人とする。

4 第2項に規定する特別職の任期は、各2年とする。ただし、再任を妨げない。

(給料及び手当の支給)

第2条 前条第2項に規定する職の受ける給与の額及び支給方法は、長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和31年条例第27号)の適用を受ける特別職の職員の例による。

(旅費)

第3条 第1条第2項に規定する特別職に対し支給する旅費は、長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第4号)の適用を受ける特別職の例による。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(長井市特別職に属する者の給与等に関する条例の一部改正)

2 長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和31年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

長井市特別職の指定等に関する条例

令和7年3月24日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)