○長井市入札心得

令和6年11月25日

長井市告示第341号

(目的)

第1条 長井市が契約に係る条件付き一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)長井市契約に関する規則(昭和51年長井市規則第6号。以下「規則」という。)及びその他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

(競争入札に参加できる者)

第2条 競争入札に参加できる者は、次の各号のとおりとする。

(1) 条件付き一般競争入札においては、規則第15条に規定する公告に定める入札参加資格要件を満たす者で、当該公告において指定した期日までに、指定した書類を添え、契約担当者(規則第2条第1項に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)に入札参加申込書を提出した者。

(2) 指名競争入札においては、規則第23条に規定する通知を受けた者。

2 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、設計書、図面、仕様書、現場等を充分に把握したうえで、入札に参加しなければならない。

3 設計書、図面、仕様書等の貸出又は閲覧がなされる場合において貸出又は閲覧を受けなかった者、又は現場説明が行われる場合において現場説明を受けなかった者は、競争入札に参加することができない。

4 入札参加者は、設計書、図面、仕様書等について疑義があるときは、公告、公示又は通知書(以下「公告等」という。)に示した方法により、当該入札に係る業務を担当する課(以下「担当課」という。)に説明を求めることができる。

5 入札参加者が、当該入札に係る公告等の日から入札執行までの間に、長井市が発注した工事、又は長井市内における市発注以外の公共工事等で死亡事故を発生させた場合で、入札参加者(入札参加者と契約関係にある下請業者を含む)の責任が明白であるものと認められるときは、入札参加者資格結果通知書又は指名通知を取消すものとし、入札に参加できない。

(入札保証金等)

第3条 入札参加者は、規則第3条の規定により、入札執行前に、入札書記載金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納者に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当者に提出しなければならない。

3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんのうえ、氏名及び金額を封筒表面に明記して該当提出書(有価証券を提出する場合は、該当提出書及び印鑑)を添えて差し出さなければならない。

4 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。

5 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。

6 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対して契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換えにこれを還付する。

(入札の方法等)

第4条 入札参加者は、公告等に示した時刻までに入札会場に入場し、入札執行者の指示により、規則様式第2号に定める入札書を入札箱に投入するものとする。この場合において、入札書には、入札参加者の所在地、商号または名称、代表者資格及び代表者氏名を記載し、代表者の印を押印しなければならない。

2 入札参加者は、あらかじめ委任状を提出していない代理人(以下「代理人」という。)をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。この場合、入札書には前項で規定する入札参加者の所在地、商号または名称、代表者資格及び代表者氏名の他、代理人の氏名を記載し、代理人の使用印鑑を押印しなければならない。

3 入札参加者又は代理人(以下「入札参加者等」という。)は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

4 入札参加者は、令第167条の4第2項の規定に該当する者を代理人とすることはできない。

5 公告等に積算内訳書の提出を求める旨を記載している入札の入札参加者等は、入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書(第1項及び第2項に規定する記名押印のあるもの)を提出しなければならない。

6 入札執行中は、入札参加者等の間の私語及び放言並びに携帯電話等での外部との連絡(以下この項において「私語等」という。)を禁ずる。なお、入札執行者は、入札参加者等が入札執行者の指示に従わず私語等を続ける場合は、入札書投函後であっても入札の辞退があったものとして取り扱うことができる。

7 入札書の金額は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金額とする。ただし、公告等に消費税及び地方消費税に相当する金額を含んだ金額を記載するよう示した場合はこの限りでない。

8 入札書の金額は、1円未満の端数をつけることができない。ただし、公告等に1円未満の端数まで記載するよう示した場合はこの限りでない。

9 いったん投函された入札書は、取替え・訂正又は撤回することができない。

(入札の辞退等)

第5条 入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を担当課に直接持参し、又は郵送して行う。ただし、郵送の場合は、入札執行の前までに到達する者に限る。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届を入札執行者に直接提出し、又は辞退する旨を明記した入札書を入札箱に投入して行う。ただし、指名競争入札において再度入札を辞退する場合は、入札執行者及び立会人の双方に口頭で辞退する旨を告げて確認を受けて行うことができる。

3 前項第2号ただし書きにより辞退の確認を受けた者から入札会場から退室する旨の発言があった場合は、入札執行者の判断で退出を認めることができる。この場合、退室した者は入札会場に再度入室することはできない。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、辞退したものとみなす。

(1) 公告等に示した時刻までに入札会場に入場しなかった者

(2) 第4条第2項に規定する委任状を持参しなかった者

5 担当課の課長は、前項各号の規定により辞退したものとみなした者の名称及び辞退したものとみなした理由を、財政課長に対して速やかに報告しなければならない。

6 第2項各号に規定する方法により入札の辞退を申し出た者は、以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。ただし、第4項各号により入札を辞退したものとみなされた者で、長井市競争入札参加資格者停止要綱(平成24年長井市告示第176号。以下「停止要綱」という。)に規定する不誠実な行為にあたる場合は、停止要綱により指名停止措置を行うことができる。

(公正な入札の確保)

第6条 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者等は、入札に当たっては、他の入札参加者等と入札意思、入札価格又は入札書、積算内訳書の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札意思、入札価格又は入札書、積算内訳書を意図的に開示してはならない。

4 入札において公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者は、停止要綱による処分の対象とする。

(入札の取りやめ等)

第7条 天災その他やむを得ない理由があると認められるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることができる。

2 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を無効とする。

(1) 条件付き一般競争入札において、当該公告における入札参加資格要件を満たす入札参加者がないとき。

(2) 指名競争入札において、指名通知を受けた者すべてが辞退したとき。

(無効の入札等)

第9条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札参加資格のない者の入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者の入札

(3) 入札書に署名押印のない入札又は入札書中要領を知得できない入札

(4) 金額を訂正した入札

(5) 明らかに連合によると認められる入札

(6) 条件付き一般競争入札において、申請書及び添付書類に虚偽の記載をした者の入札

(7) 第4条第2項に規定する委任状を持参しない代理人の入札、又は同条第3項の規定に反する者の入札

(8) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(9) 積算内訳書の提出が必要な競争入札において、積算内訳書の提出のない入札、又は入札金額と提出された積算内訳書の見積金額が同一でない入札

(10) 予定価格事前公表の場合において、予定価格を上回る入札

(11) 再度入札において、前回入札時の最低価格を超える入札

(12) 公告等に掲げる入札に関する条件等に違反した入札

2 担当課の課長は、前項各号の規定により無効となった入札をした者の名称及び無効となった理由を、財政課長に対して速やかに報告しなければならない。

(入札参加者の失格)

第10条 前条第1項の規定により無効となった入札をした入札参加者のうち、その原因となった行為が明らかに故意である等の悪質性が認められたときは、当該入札参加を失格とし、停止要綱により指名停止措置を行うことができる。

(落札者の決定)

第11条 落札者は、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低をもって入札した者を落札者とする。ただし、本市の支払の原因となる契約のうち設計金額が130万円を超える工事について、長井市低入札価格調査制度取扱要綱(平成11年長井市告示第29号。以下「低入札要綱」という。)第2条に規定する基準を下回って入札した場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 入札執行者は、前項において落札となる入札があった時は、入札書に記載された金額で落札した旨及び落札者を宣言して決定する。

3 低入札要綱第2条に規定する基準を下回って入札したものは、低入札要綱第4条に規定される調査に協力しなければならない。

(同価格の入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)

第12条 落札となるべき同額の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。

2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(再度入札)

第13条 開札の結果、落札となるべき入札がないときは、直ちに再度入札を行う。ただし、契約担当者が入札の執行前に予定価格を公表する場合は、再度入札を行わない。

2 規則第19条第2項の規定により、再度入札は2回まで行う。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、再度入札に参加することができない。

(1) 再度入札を辞退した者

(2) 落札となるべき入札がなかった入札において無効となった入札を行った者

4 積算内訳書の提出が必要な競争入札であっても、再度入札においては、入札参加者等は積算内訳書の提出を要しないものとする。

(落札決定後の契約辞退)

第14条 落札者は、落札決定後、契約の辞退を申し出ることはできない。

2 落札者が正当な理由なく契約の辞退を申し出た場合は、停止要綱により指名停止措置を行う。

(契約書等の提出)

第15条 契約書を作成する場合においては、落札者は、落札の日から起算して5日以内に契約書等を提出しなければならない。ただし、特別の理由があると認める場合においては、これを伸縮することができる。

2 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を契約担当者等に提出しなければならない。ただし、契約担当者等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。

(契約保証金等)

第16条 落札者は、規則第3条の規定により、契約締結時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。

2 落札者は、前項項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を長井市指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定(平成9年長井市告示第10号)で定められた指定金融機関等に納付し、契約保証金領収証書の交付を受け、この領収証書の写しを契約担当者等に提出しなければならない。

3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券及び保管有価証券提出書を契約担当者等に提出し、保管有価証券領収証書の交付を受けなければならない。

4 第3条第5項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。

(入札保証金等の振り替え)

第17条 契約担当者等において必要があると認める場合には、落札者が還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。

(異議の申立)

第18条 入札をした者は、入札後、この心得、設計書、図面、仕様書その他の入札ごとにあらかじめ提示した条件及び現場の状況等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。

この告示は、令和7年1月1日から施行する。

長井市入札心得

令和6年11月25日 告示第341号

(令和7年1月1日施行)