○長井市文化財保護条例

令和8年3月24日

長井市条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市指定有形文化財(第4条―第24条)

第3章 市指定無形文化財(第25条―第30条)

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財(第31条―第38条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第39条―第44条)

第6章 長井市文化財審議会(第45条―第51条)

第7章 雑則(第52条)

第8章 罰則(第53条―第56条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、市の区域内に存する文化財のうち、市にとって重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 市長は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第4条 市長は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定による重要文化財又は山形県文化財保護条例(昭和30年山形県条例第27号。以下「県条例」という。)第4条第1項の規定による山形県指定有形文化財(以下「県指定有形文化財」という。)に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを長井市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定に当たっては、市長は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行うものとする。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

5 第1項の規定により指定をしたときは、市長は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 市長は、市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 市指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財又は県条例第4条第1項の規定による県指定有形文化財の指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、市長は、その旨を告示するとともに当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 市指定有形文化財の所有者は、第2項で準用する前条第3項の規定により市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、及び前項の規定による通知を受けたときは、速やかに市指定有形文化財の指定書を市長に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこの条例に基づく規則及び市長の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 市指定有形文化財の所有者に変更があったときは、新所有者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(管理団体による管理)

第8条 市長は、市指定有形文化財について、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、適当な団体その他の法人を指定して、当該市指定有形文化財の保存のため必要な管理(当該市指定有形文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該市指定有形文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をする場合は、市長は、あらかじめ当該市指定有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体その他の法人の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及び団体その他の法人に通知して行うものとする。

4 第1項の規定による指定には、第4条第4項の規定を準用する。

5 市指定有形文化財の所有者又は占有者は、正当な理由がなく、第1項の規定による指定を受けた団体その他の法人(以下「管理団体」という。)が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

6 管理団体には、第6条第1項の規定を準用する。

第9条 市長は、前条第1項に規定する理由が消滅した場合その他特殊の事由があるときは、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、前条第3項及び第4条第4項の規定を準用する。

第10条 管理団体が行う管理に要する費用は、この条例に特別の定めのある場合を除いて、管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により管理団体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(滅失、毀損等)

第11条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(所在の変更)

第12条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後に届け出ることをもって足りる。

(修理)

第13条 市指定有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

(管理団体による修理)

第14条 管理団体は、市指定有形文化財の修理を行う場合は、あらかじめその修理の方法及び時期について、当該市指定有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者の意見を聞かなければならない。

2 管理団体が修理を行う場合には、第8条第5項及び第10条の規定を準用する。

(管理又は修理の補助)

第15条 市指定有形文化財の管理又は修理について、多額の経費を要し、所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合は、市は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合は、市長は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第16条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者又は管理団体が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、市は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者又は管理団体に対し、既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し、この条例並びにこの条例に基づく規則及び市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第17条 市長は、市指定有形文化財を管理する者が不適任なため又は管理が適当でないため当該市指定有形文化財が滅失し、毀損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、市指定有形文化財の管理をする者の選任又は変更、管理方法の改善、防火施設その他の保存施設の設置及びその他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告をすることができる。

2 市長は、市指定有形文化財が毀損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対しその修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による命令又は勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 前項の規定により市が費用の全部又は一部を負担する場合には、第15条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第18条 市が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)について、第15条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した市指定有形文化財のその当時における所有者又は相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該市指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後、当該市指定有形文化財の修理等のため自己の費やした金額を控除して得た金額を市に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を補助又は費用負担に係る修理等を施した市指定有形文化財について、市長が定める耐用年数で除して得た金額に、さらに当該耐用年数から修理等を行ったとき以後、当該市指定有形文化財の譲渡のときまでの年数を控除した残余の年数(1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該市指定有形文化財を市に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合は、市は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第19条 市指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又は規則で定める保存に影響を及ぼす行為(以下「保存に影響を及ぼす行為」という。)をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、非常災害のために必要な応急措置又は規則で定める範囲の維持の措置を執る場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

3 第1項の規定による許可を受けた者が、前項の許可の条件に従わなかったときは、市長は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

4 第1項の規定による許可を受けることができなかったことにより、又は第2項の規定による許可の条件を付せられたことにより、損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第20条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理団体は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、第15条第1項の規定による補助金の交付、第17条第2項の規定による勧告又は前条第1項本文の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、市長は、前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導と助言を与えることができる。

(公開)

第21条 市長は、市指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、6月以内の期間を限って、市長の行う公開の用に供するため、当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 市長は、市指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、3月以内の期間を限って、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 市は、第1項の規定により出品した所有者又は管理団体に対し、給与金を支給することができる。

5 市長は、第1項の規定により市指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

6 市長は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し、必要な指示をすることができる。

7 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又は毀損したときは、市は、所有者に対し通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者、管理責任者又は管理団体の責に帰すべき事由によって滅失し、又は毀損した場合は、この限りでない。

第22条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため、第12条の規定による届出があった場合には、前条第6項の規定を準用する。

(現状等の報告)

第23条 市長は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について、報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第24条 市指定有形文化財の所有者に変更があったときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関し、この条例に基づいて行う市長の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を継承する。

2 前項の場合は、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

3 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第1項の規定を準用する。ただし、管理団体が指定された場合は、専ら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第25条 市長は、市の区域内に有する無形文化財(法第71条第1項の規定による重要無形文化財又は県条例第20条第1項の規定による県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを長井市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定に当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあってはその代表者)に通知して行うものとする。

4 市長は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

5 前項の規定による追加認定には、第3項の規定を準用する。

(解除)

第26条 市長は、市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、市長は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知して行うものとする。

4 市指定無形文化財については、法第71条第1項の規定による重要文化財又は県条例第20条第1項の規定による県指定無形文化財の指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、市長は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定されていたもの(保持団体にあってはその代表者)に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合は、市長は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第27条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他規則で定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第28条 市長は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、保持者、保持団体又はその保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第15条第2項及び第16条の規定を準用する。

(公開)

第29条 市長は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の場合には、第21条第3項及び第6項の規定を、前項の規定により公開したことに起因して当該市指定無形文化財の記録が滅失し、又は毀損した場合には、同条第7項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第30条 市長は、市指定無形文化財の保持者、保持団体又はその保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財

(指定)

第31条 市長は、市の区域内に存する有形民俗文化財(法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は県条例第26条第1項の規定による県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを長井市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形民俗文化財(法第78条第1項の規定による重要無形民俗文化財又は県条例第26条第1項の規定による県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを長井市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、告示により行うものとする。

(解除)

第32条 市長は、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、告示により行うものとする。

4 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について、法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財又は県条例第26条第1項の規定による県指定有形民俗文化財及び県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第4項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、告示により行うものとする。

(保護)

第33条 市指定有形民俗文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を市長に届けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、市長は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第34条 第6条から第18条まで及び第20条から第24条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(保存)

第35条 市長は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、その保存に当たることが適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第15条第2項及び第16条の規定を準用する。

(記録の公開)

第36条 市長は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第29条第2項の規定を準用する。

(助言又は勧告)

第37条 市長は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(無形の民俗文化財の記録の作成等)

第38条 市長は、市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財(法第91条で準用する法第77条第1項の規定により文化庁長官が選択したもの又は県条例第30条第1項の規定により山形県知事が選択したものを除く。)のうち、特に必要があるものを選択して自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、市は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第15条第2項及び第16条の規定を準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第39条 市長は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物又は県条例第31条第1項の規定による県指定史跡名勝天然記念物に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを長井市指定史跡、長井市指定名勝又は長井市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第40条 市長は、市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物又は県条例第31条第1項の規定による県指定史跡名勝天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第5条第2項の規定を、前項の場合には、第5条第4項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第41条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者(第44条で準用する第8条の規定により指定を受けた管理団体がある場合は、その者)は、規則で定める基準により、市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第42条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目及び地積に異動があったときは、所有者(第44条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合又は第8条の規定により指定を受けた管理団体がある場合は、その者)は、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(現状変更等の制限)

第43条 市指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については非常災害のために必要な応急措置又は規則で定める範囲の維持の措置を執る場合は、この限りでない。

2 前項の規定による許可を与える場合には、第19条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定による許可を受けることができなかったことにより、又は前項において準用する第19条第2項の許可の条件を付せられたことにより損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(準用規定)

第44条 第6条から第11条まで、第15条から第18条まで、第20条第23条並びに第24条第1項及び第3項の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 長井市文化財審議会

(設置)

第45条 市の区域内に存する文化財の保存及び活用に関し、調査審議させるために長井市文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第46条 市長は、市指定有形文化財、市指定無形文化財、市指定有形民俗文化財、市指定無形民俗文化財及び市指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除並びに市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除に当たっては、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

2 審議会は、前項の諮問に際して必要な調査を行うことができる。

(組織)

第47条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

(委員)

第48条 委員及び臨時委員は、文化財に関し学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第49条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、特別の事項の調査審議が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第50条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第51条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審議会は、特に審議のため必要があるときは、委員及び臨時委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

第7章 雑則

(委任)

第52条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第53条 市指定有形文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第54条 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第55条 第19条又は第43条の規定に違反して、市長の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、市指定有形文化財若しくは市指定史跡名勝天然記念物の現状の変更をし、若しくは保存に影響を及ぼす行為をし、又は市長の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第56条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前3条の違反行為をなしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の長井市文化財保護条例(以下「旧条例」という。)の規定により委嘱された長井市文化財審議会の委員は、改正後の長井市文化財保護条例(以下「新条例」という。)の規定により委嘱された長井市文化財審議会の委員とみなす。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により指定された市宝、市芸、市民俗資料又は市史跡名勝天然記念物は、それぞれ新条例の規定により指定された市指定有形文化財、市指定無形文化財、市指定有形民俗文化財、市指定無形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物とみなす。

長井市文化財保護条例

令和8年3月24日 条例第2号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
令和8年3月24日 条例第2号