○長井市文化財保護条例施行規則

令和8年7月1日

長井市規則第22号

長井市文化財保護条例の施行に関する規則(令和3年規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市文化財保護条例(令和8年条例第2号。以下「条例」という。)第52条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定書の様式)

第2条 条例第4条第5項(条例第31条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書(次条において「指定書」という。)は、別記様式第1号によるものとする。

(指定書の再交付)

第3条 指定書の交付を受けた者は、指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損したときは、指定書再交付申請書(別記様式第2号)により市長に申請し、その再交付を受けなければならない。

2 前項の申請書には、再交付の申請が指定書の破損によるものである場合にあっては、当該指定書を添付しなければならない。

(管理責任者の選任又は解任の届出)

第4条 条例第6条第3項(条例第34条及び第44条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、管理責任者選任(解任)届出書(別記様式第3号)により行うものとする。

(所有者変更の届出)

第5条 条例第7条第1項(条例第34条及び第44条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所有者変更届出書(別記様式第4号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、当該届出に係る所有権の移転を証明する書類を添付するものとする。

(所有者又は管理責任者の住所、氏名等の変更の届出)

第6条 条例第7条第2項の規定による届出は、所有者等住所・氏名変更届出書(別記様式第5号)により行うものとする。

(滅失、毀損等の届出)

第7条 条例第11条(条例第34条及び第44条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、滅失毀損等届出書(別記様式第6号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、当該届出に係る滅失、毀損等の状況を示す写真、図面等を添付するものとする。

(所在の場所の変更の届出)

第8条 条例第12条(条例第34条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による届出は、所在の場所変更届出書(別記様式第7号)により、所在の場所を変更しようとする日の20日前までに行うものとする。

(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)

第9条 条例第12条ただし書に規定する届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第15条第1項(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第17条第1項又は第2項(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による命令又は勧告を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第19条第1項の規定による許可を受け、又は条例第33条第1項の規定による届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をするために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第20条第1項(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第21条第1項又は第2項(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 前各号に規定する所在の場所の変更を行った後、変更前の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するために所在の場所を変更しようとする場合を除く。

2 条例第12条ただし書に規定する所在の場所を変更した後に届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更することについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。

3 前項の場合における所在の場所変更届出書(別記様式第7号)の提出は、所在の場所を変更した後20日以内に行うものとする。

(保存に影響を及ぼす行為)

第10条 条例第19条第1項第33条第1項及び第43条第1項に規定する保存に影響を及ぼす行為は、別表に定めるとおりとする。

(市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の現状の変更等の許可の申請)

第11条 条例第19条第1項又は第43条第1項の規定による許可(次条及び第13条第14条において「現状の変更等の許可」という。)を受けようとする者(次項において「許可申請者」という。)は、現状変更等許可申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 現状の変更等に係る設計仕様書及び設計図

(2) 市指定有形文化財に係るものにあっては、現状の変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 市指定史跡名勝天然記念物に係るものにあっては、現状の変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地貌を表示した実測図

(4) 現状の変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(5) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(6) 許可申請者が権限に基づく占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書

(7) 管理責任者(管理団体を含む。以下この号において同じ。)がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、その管理責任者の意見書

(市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の現状変更等許可申請書等の記載事項等の変更)

第12条 現状の変更等の許可を受けた者は、前条の規定により提出した現状変更等許可申請書又はその添付書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の現状の変更等の着手及び完了の報告)

第13条 現状の変更等の許可を受けた者は、当該許可に係る現状の変更等に着手したときは現状変更等着手報告書(別記様式第9号)により、これを完了したときは現状変更等完了報告書(別記様式第10号)により、遅滞なく市長に報告しなければならない。

2 前項の完了報告書には、その結果を示す写真又は見取図を添付するものとする。

(市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の維持の措置の範囲)

第14条 条例第19条第1項ただし書及び条例第43条第1項ただし書の規則で定める範囲の維持の措置を執る場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が毀損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状の変更等の許可を受けたものにあっては、当該許可に係る現状の変更等を行った後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が毀損している場合において、当該毀損の拡大を防止するために応急の措置をするとき。

(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部が毀損し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理の届出)

第15条 条例第20条第1項(条例第34条及び第44条において準用する場合を含む。次条及び第17条において同じ。)の規定による届出は、修理届出書(別記様式第11号)により、修理に着手しようとする日の30日前までに行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類等を添付するものとする。

(1) 修理に係る設計仕様書及び設計図

(2) 市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財に係るものにあっては、修理をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 市指定史跡名勝天然記念物に係るものにあっては、修理に係る地域及びこれに関連する地域の地番を表示した図面並びに修理しようとする箇所の写真又は見取図

(修理届出書等の記載事項等の変更)

第16条 条例第20条第1項の規定による届出をした者は、前条の規定により届け出た修理届出書又はその添付書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

(修理完了の報告)

第17条 条例第20条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る修理が完了したときは、修理完了報告書(別記様式第12号)により遅滞なく市長に報告するものとする。

2 前項の報告書には、その結果を示す写真又は見取図を添付するものとする。

(損失補償の請求)

第18条 条例第21条第7項(条例第34条において準用する場合を含む。次条第2項及び第3項において同じ。)の規定により補償を受けようとする者(次項及び次条において「補償請求者」という。)は、損失補償請求書(別記様式第13号)を市長に提出するものとする。

2 前項の請求書には、補償請求者が損害保険契約を締結しているときは、当該損害保険契約の締結を証する書類を添付しなければならない。

(補償の決定)

第19条 市長は、前条第1項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、補償を行うか否かを速やかに決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払の方法及び時期その他必要な事項とともにその旨を当該補償請求者に通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により補償を行わないことを決定したときは、理由を付してその旨を当該補償請求者に通知しなければならない。

(補償金額の基準)

第20条 前条第2項の規定による補償金の額の決定は、次の各号のいずれかに掲げる金額を基準として行うものとする。

(1) 市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財が滅失した場合にあっては、当該市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の時価に相当する金額

(2) 市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財が毀損した場合にあっては、当該市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の毀損の箇所の修理のために必要と認められる経費及び当該市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の毀損前の時価と修理後の時価との差額の合計額に相当する金額

(認定書の交付)

第21条 市長は、条例第25条第2項又は第4項の規定による認定をしたときは、認定書(別記様式第14号)を当該認定に係る市指定無形文化財の保持者又は保持団体に交付するものとする。

2 前項の規定により認定書の交付を受けた者は、認定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損したときは、認定書再交付申請書(別記様式第2号)により市長に申請し、その再交付を受けなければならない。

3 前項の申請書には、再交付の申請が認定書の破損によるものである場合にあっては、当該認定書を添付しなければならない。

(市指定無形文化財の保持者等の氏名等の変更の届出)

第22条 条例第27条の規定による市指定無形文化財の保持者の住所若しくは氏名の変更又は保持団体の所在地若しくは名称の変更若しくは構成員の異動の届出は、保持者・保持団体の住所・氏名・所在地・名称変更届出書(別記様式第15号)により行うものとする。

2 条例第27条の規定による市指定無形文化財の保持者の死亡又は保持団体の解散の届出は、保持者の死亡又は保持団体の解散届出書(別記様式第16号)により行うものとする。

3 前2項の届出書には、認定書を添付するものとする。

4 条例第27条の規則で定める理由があるときとは、保持者についてその保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたときとし、この場合における同条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 市指定無形文化財の名称

(2) 認定年月日

(3) 心身の故障が生じた年月日

(4) その他市長が必要と認める事項

(市指定無形民俗文化財の指定書の交付)

第23条 市長は、条例第31条第1項の規定により市指定無形民俗文化財の指定をしたときは、無形民俗文化財指定書(別記様式第17号)を当該指定に係る市指定無形民俗文化財の保存に当たることが適当と認める者に交付するものとする。

2 第3条の規定は、前項の指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合について準用する。

(市指定有形民俗文化財の現状の変更等の届出)

第24条 条例第33条第1項の規定による届出は、市指定有形民俗文化財現状変更届出書(別記様式第18号)により、現状の変更等に着手しようとする日の30日前までに行うものとする。

2 前項の届出書には、第11条第2項各号(第3号を除く。)に掲げる書類等を添付するものとする。

3 条例第33条第1項の規定による届出をした者は、第1項の規定により提出した市指定有形民俗文化財現状変更届出書又はその添付書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、市長に届け出なければならない。

4 第13条の規定は、市指定有形民俗文化財の現状の変更等について準用する。この場合において、同条第1項中「許可を受けた者」とあるのは「届出をした者」と、「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

(市指定有形民俗文化財の届出を要しない場合)

第25条 条例第33条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 非常災害のために必要な応急の措置をするとき。

(2) 市指定有形民俗文化財が毀損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形民俗文化財を原状に復するとき。

(3) 市指定有形民俗文化財が毀損している場合において、当該毀損の拡大を防止するために応急の措置をするとき。

(4) 条例第34条において準用する条例第15条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために現状の変更を行うとき。

(5) 条例第34条において準用する条例第17条第1項の規定による命令若しくは勧告を受けて行う措置又は条例第17条第2項の規定による勧告を受けて行う修理のために現状の変更を行うとき。

(標識)

第26条 条例第41条の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を表示するものとする。

(1) 市指定史跡名勝天然記念物の種別及び名称

(2) 長井市長の文字(設置者名を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

(説明板)

第27条 条例第41条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 市指定史跡名勝天然記念物の種別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。

(標識等の形状等)

第28条 前2条に定めるもののほか、標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に必要な事項は、当該市指定史跡名勝天然記念物の管理のために必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第29条 条例第42条の規定による届出は、土地の所在等の異動の届出書(別記様式第19号)により、当該土地の所在等の異動があった日から30日以内に行うものとする。

2 前項の届出書には、当該土地に係る登記事項証明書を添付するものとする。

(審議会の調査)

第30条 条例第46条第2項に規定する調査は、市指定有形文化財及び市指定有形民俗文化財の場合は、文化財調査票(市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財)(別記様式第20号)、市指定無形文化財、市指定無形民俗文化財の場合は、文化財調査票(市指定無形文化財、市指定無形民俗文化財)(別記様式第21号)、市指定史跡名勝天然記念物の場合は、文化財調査票(市指定史跡名勝天然記念物)(別記様式第22号)により行うものとする。

(委任)

第31条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の長井市文化財保護条例の施行に関する規則の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

別表(第10条関係)

区分

保存に影響を及ぼす行為

建造物

彩色部分に高照度の照明を長時間照射する行為

襖絵、板絵等に直接触れる手法による模写

覆屋の設置及び改造

絵画

直接触れる手法による模写

表装替え

高照度の照明を長時間照射する行為

彫刻

型取り

彩色部分に高照度の照明を長時間照射する行為

工芸

型取り

染織品に高照度の照明を長時間照射する行為

古文書

直接触れる手法による模写

表装替え

高照度の照明を長時間照射する行為

考古資料

型取り

有形民俗文化財

有形文化財に係る保存に影響を及ぼす行為に準ずる行為

記念物(動物・植物)

指定地域内の生息及び植生保存に影響を与える薬剤の散布

別記様式一覧

別記様式第2号 指定書再交付申請書

別記様式第3号 管理責任者選任(解任)届出書

別記様式第4号 所有者変更届出書

別記様式第5号 所有者等住所・氏名変更届出書

別記様式第6号 滅失毀損等届出書

別記様式第7号 所在の場所変更届出書

別記様式第8号 現状変更等許可申請書

別記様式第9号 現状変更等着手報告書

別記様式第10号 現状変更等完了報告書

別記様式第11号 修理届出書

別記様式第12号 修理完了報告書

別記様式第13号 損失補償請求書

別記様式第15号 保持者・保持団体の住所・氏名・所在地・名称変更届出書

別記様式第16号 保持者の死亡又は保持団体の解散届出書

別記様式第17号 無形民俗文化財指定書

別記様式第18号 市指定有形民俗文化財現状変更届出書

別記様式第19号 土地の所在等の異動の届出書

別記様式第20号 文化財調査票(市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財)

別記様式第21号 文化財調査票(市指定無形文化財、市指定無形民俗文化財)

別記様式第22号 文化財調査票(市指定史跡名勝天然記念物)

別記様式 略

長井市文化財保護条例施行規則

令和8年7月1日 規則第22号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
令和8年7月1日 規則第22号