○長井市指定有形文化財等の指定等に関する基準

令和8年7月1日

長井市告示第263号

(趣旨)

第1条 この基準は、長井市文化財保護条例施行規則(令和8年規則第22号)第31条の規定に基づき、市指定有形文化財等の指定等に関する基準を定めるものとする。

(市指定有形文化財の指定基準)

第2条 市指定有形文化財の指定基準は、次に掲げるものとする。

(1) 絵画、彫刻

絵画及び彫刻のうち、次のからまでのいずれかに該当するもの

 各時代の遺品のうち製作優秀で市の文化史上貴重なもの

 市の絵画、彫刻史上特に意義のある資料となるもの

 題材、品質、形状、技法等の点で顕著な特異性を示すもの

 特殊な作者、流派、地方様式等を代表する顕著なもの

 渡来品で市の文化にとって意義のあるもの

(2) 工芸品

工芸品のうち、次のからまでのいずれかに該当するもの

 各時代の遺品のうち製作が特に優秀なもの

 市の工芸史上又は文化史上特に貴重なもの

 形態、品質、技法、用途等が特異で意義の深いもの

 渡来品で市の工芸史上意義が深く、かつ、密接な関連を有するもの

(3) 書跡、典籍

書跡及び典籍のうち、次のからまでのいずれかに該当するもの

 書籍類は、宸翰、和漢名家筆跡、古筆、墨跡、法帖等で、市の書道史上の代表と認められるもの又は市の文化史上貴重なもの

 典籍類のうち写本類は、和書、漢書、仏典及び洋書の原本又はこれに準ずる写本で市の文化史上貴重なもの

 典籍類のうち、版本類は、印刷史上の代表で市の文化史上貴重なもの

 書跡類、典籍類で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、かつ、学術的価値の高いもの

 渡来品で市の文化にとって意義のあるもの

(4) 古文書

古文書のうち、次のからまでのいずれかに該当するもの

 古文書類は、市の歴史上重要と認められるもの

 日記及び記録類(絵画又は系図類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写本で市の文化史上貴重なもの

 木簡、印章、金石文等は、記録性が高く、かつ、学術上重要と認められるもの

 古文書類、日記、記録類等で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、かつ、学術的価値の高いもの

(5) 考古資料

考古資料のうち、次のからまでのいずれかに該当するもの

 土器、石器、骨格牙器、玉その他縄文時代以前の遺物で学術的価値の特に高いもの

 銅鐸、銅剣、銅鉾その他弥生時代の遺物で学術的価値の特に高いもの

 古墳の出土品その他古墳時代の遺物で学術的価値の特に高いもの

 宮殿跡、官衙跡及び寺院跡、墓、経塚等の出土品その他飛鳥・奈良時代以後の遺物で学術的価値の特に高いもの

 渡来品で市の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの

(6) 歴史資料

歴史資料のうち、次のからまでのいずれかに該当するもの

 政治、経済、社会、文化等市の歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち学術的価値の高いもの

 市の歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、かつ、学術的価値の高いもの

 市の歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値の高いもの

 渡来品で市の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの

(7) 建造物

建築物(社寺、城郭、住宅、公共施設等)及びその他の工作物(橋梁、石塔、鳥居等)の各時代の建造物遺構及びその部分並びに建造物の模型、厨子、仏壇等で建築的技法になるもののうち、次のからまでのいずれかに該当するもの

 意匠的に優秀なもの

 技術的に優秀なもの

 歴史的価値の高いもの

 学術的価値の高いもの

 流派的又は地方的特色において顕著なもの

(市指定無形文化財の指定基準)

第3条 市指定無形文化財の指定基準は、次に掲げるものとする。

(1) 芸能

芸能のうち、次の又はに該当するもの

 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当するもの

(ア) 芸術上特に価値の高いもの

(イ) 芸術史上特に重要な地位を占めるもの

(ウ) 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの

 に掲げる芸能の成立又は構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの

(2) 工芸技術

陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち、次のからまでのいずれかに該当するもの

 芸術上価値の高いもの

 工芸史上重要な地位を占めるもの

 芸術上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの

(市指定無形文化財の保持者及び保持団体の認定基準)

第4条 市指定無形文化財の保持者及び保持団体の認定基準は、次に掲げるものとする。

(1) 芸能

芸能のうち、次の又はに該当するもの

 保持者は、次のいずれかに該当するもの

(ア) 市指定無形文化財に指定される芸能又は芸能の技法(以下「芸能又は技法」という。)を高度に体現できる者

(イ) 芸能又は技法を正しく体得し、かつ、これに精通している者

(ウ) 2人以上の者が一体となって芸能又は技法を高度に体現している場合において、これらの者が構成している団体の構成員

 保持団体は、芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は技法を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体

(2) 工芸技術

 保持者は、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する者

(ア) 市指定無形文化財に指定されている工芸技術(以下「工芸技術」という。)を高度に体得している者

(イ) 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者

(ウ) 2人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成している団体の構成員

 保持団体は、工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体

(市指定有形民俗文化財の指定基準)

第5条 市指定有形民俗文化財の指定基準は、次に掲げるものとする。

(1) 有形の民俗文化財のうちその形様、製作技法、用法等において市民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

 衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等衣食住に用いられるもの

 農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等生産又は生業に用いられるもの

 運搬具、舟車、飛脚用具、関所等交通、運輸又は通信に用いられるもの

 計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等交易に用いられるもの

 贈答用具、警防用具、刑罰用具、若者宿等社会生活に用いられるもの

 祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等信仰に用いられるもの

 暦類、卜占用具、医療具、教育施設等民俗知識に関して用いられるもの

 衣装、道具、楽器、面、人形、玩具、舞台等民俗芸能、娯楽又は遊戯に用いられるもの

 産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等人の一生に関して用いられるもの

 正月用具、節供用具、盆用具等年中行事に用いられるもの

(2) 前号に掲げる有形の民俗文化財の収集でその目的、内容等が次のからまでのいずれかに該当し、かつ、重要なもの

 歴史的変遷を示すもの

 時代的特色を示すもの

 地域的特色を示すもの

 技術的特色を示すもの

 生活様式の特色を示すもの

 職能の様相を示すもの

(3) 市民以外の人々に係る前2号に掲げる有形の民俗文化財又はその収集で、市民の生活文化との関連上重要なもの

(市指定無形民俗文化財の指定基準)

第6条 市指定無形民俗文化財の指定基準は、次に掲げるものとする。

(1) 風俗慣習のうち、次の又はのいずれかに該当し、かつ、重要なもの

 由来、内容等において、市民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの

(2) 民俗芸能のうち、次のからまでのいずれかに該当し、かつ、特に重要なもの

 芸能の発生又は成立を示すもの

 芸能の変遷の過程を示すもの

 地域的特色を示すもの

(3) 民俗技術のうち、次のからまでのいずれかに該当し、かつ、特に重要なもの

 技術の発生又は成立を示すもの

 技術の変遷の過程を示すもの

 地域的特色を示すもの

(記録の作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択基準)

第7条 長井市文化財保護条例(令和8年条例第2号)第38条第1項の規定に基づく記録の作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択基準は、次に掲げるものとする。

(1) 風俗慣習のうち、次の又はのいずれかに該当し、かつ、重要なもの

 由来、内容等において市民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの

(2) 民俗芸能のうち、次のからまでのいずれかに該当し、かつ、重要なもの

 芸能の発生又は成立を示すもの

 芸能の変遷の過程を示すもの

 地域的特色を示すもの

(3) 民俗技術のうち、次のからまでのいずれかに該当し、かつ、重要なもの

 技術の発生又は成立を示すもの

 技術の変遷の過程を示すもの

 地域的特色を示すもの

(4) 無形の民俗文化財のうち前3号に該当せず、かつ、市指定有形民俗文化財の特質を理解するために特に必要なもの

(5) 市民以外の人々に係る前各号に規定する無形の民俗文化財で市民の生活文化との関連上特に重要なもの

(市指定史跡名勝天然記念物の指定基準)

第8条 市指定史跡名勝天然記念物の指定基準は、次に掲げるものとする。

(1) 史跡

次のからまでに掲げるもののうち、市の歴史の正しい理解のために重要なもので、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において、学術上価値のあるもの

 貝塚、遺物包含地、竪穴住居跡、敷石住居跡、洞穴住居跡等、住居跡、古墳その他この類の遺跡

 国郡庁跡、城跡、防塁、古戦場その他政治に関する遺跡

 社寺の跡又は旧境内、経塚、磨崖仏その他祭祀信仰に関する遺跡

 聖廟、藩学、郷学、私塾、文庫その他教育学芸に関する遺跡

 薬園跡、慈善施設その他社会事業に関する遺跡

 関跡、一里塚、並木街道、条里制跡、堤防、窯跡、市場跡その他産業交通土木に関する遺跡

 墳墓及び碑

 旧宅、園池、井泉、樹石及び特に由緒のある地域の類

 外国及び外国人に関する遺跡

(2) 名勝

次のからまでに掲げるもののうち、自然的なものであって、風致景観の優秀なもの又は学術的価値の高いもの及び人文的なものであって、芸術的価値又は学術的価値の高いもの

 公園及び庭園

 橋梁及び築堤

 花樹、花草、紅葉、緑樹等の叢生する場所

 鳥獣、魚虫等の棲息する場所

 岩石及び洞穴

 峡谷、瀑布、渓流及び深淵

 湖沼、湿原、浮島及び湧泉

 砂丘

 火山及び温泉

 山岳、丘陵、高原、平原及び河川

 展望地点

(3) 天然記念物

 動物

学術上貴重で市の自然を記念する動物のうち、次の(ア)から(カ)までのいずれかに該当するもの

(ア) 市特有の動物で著名なもの及びその棲息地

(イ) 市特有の動物以外の動物で市著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地

(ウ) 自然環境における特有の動物又は動物群集

(エ) 市特有の畜養動物

(オ) 家畜以外の動物で海外から市に移植され、かつ、現時野生の状態にある著名なもの及びその棲息地

(カ) 特に貴重な動物の標本

 植物

(ア) 名木、巨樹、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木及び社叢

(イ) 原始林及び稀有の森林植物相

(ウ) 高山植物帯及び特殊岩石地植物群落

(エ) 原野植物群落

(オ) 砂地植物群落

(カ) 泥炭形成植物の発生する地域

(キ) 洞穴に自生する植物群落

(ク) 池泉、温泉、湖沼、河等の珍奇な水草類、藻類、蘇苔類、微生物等の生ずる地域

(ケ) 着生草木の著しく発生する岩石及び樹木

(コ) 著しい植物分布の限界地

(サ) 著しい栽培植物の自生地

(シ) 珍奇又は絶滅に瀕した植物の自生地

 地質鉱物

(ア) 岩石、鉱物及び化石の産出状態

(イ) 地層の整合及び不整合

(ウ) 地層の褶曲及び衝上

(エ) 生物の働きによる地質現象

(オ) 地震断層等地塊運動に関する現象

(カ) 洞穴

(キ) 岩石の組織

(ク) 温泉及びその沈殿物

(ケ) 風化及び侵蝕に関する現象

(コ) 硫気孔及び火山活動によるもの

(サ) 氷雪霜の営力による現象

(シ) 特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本

(施行期日)

1 この基準は、令和8年7月1日から施行する。

(長井市指定市宝指定基準、長井市指定市芸指定及び保持者の認定基準、長井市指定民俗資料指定基準及び長井市指定史跡、名勝、天然記念物指定基準、記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗資料選択基準の廃止)

2 長井市指定市宝指定基準(昭和38年6月28日制定)、長井市指定市芸指定及び保持者の認定基準(昭和38年6月28日制定)、長井市指定民俗資料指定基準(昭和38年6月28日制定)、長井市指定史跡、名勝、天然記念物指定基準(昭和38年6月28日制定)及び記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗資料選択基準(昭和38年6月28日制定)は、廃止する。

長井市指定有形文化財等の指定等に関する基準

令和8年7月1日 告示第263号

(令和8年7月1日施行)