認定農業者・認定新規就農者の認定申請の受け付けについて

令和3年度認定審査会のお知らせ

●認定農業者制度

 「認定農業者制度」とは、意欲ある農業者が自らの経営を改善するために作成する「農業経営改善計画」を、市長が市の基本構想(長井市農業経営基盤強化の促進に関する基本構想)に照らして認定し、これらの認定を受けた認定農業者に対して、計画が着実に達成されるよう支援するものです。

●青年等就農計画制度(認定新規就農者)

 「青年等就農計画制度」とは、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市長が認定し、これらの認定を受けた認定新規就農者に対して計画が着実に達成されるよう支援するものです。

 

認定農業者と認定新規就農者の対象及び認定要件について

認定農業者と認定新規就農者の対象及び認定要件について

 

認定農業者

認定新規就農者

対象者

市の区域内において農業を営み、又は営もうとする者

18歳以上50歳未満

認定

認定期間

5年以内

5年以内

認定要件

・計画が市の基本構想に照らし適切なものであること。

・計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。

・計画が達成される見込みが確実であること。

・計画が市の基本構想に照らし適切なものであること。

・計画が達成される見込みが確実であること

・上記対象者に掲げる者の有する知識及び技能が青年等就農計画の有効期限終了時における農業経営に関する目標を達成するために適切なものであること。

具体的な経営の指標

※主たる農業従事者1人当たり

・年間労働時間1,800時間程度

・年間農業所得 概ね400万円程度

※主たる農業従事者1人当たり

・年間労働時間1,800時間程度

・年間農業所得250万円程度

主な施策

・ゲタ・ナラシ対策交付対象

・農業経営基盤強化資金

(スーパーL資金)

・農業経営改善促進資金

(スーパーS資金)

・ゲタ・ナラシ対策交付対象

・農業次世代人材投資資金(経営開始型)※旧青年等就農給付金

・新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金)

メリット

・農業経営基盤強化準備資金制度・農業近代化資金の低利融資

・農用地の利用集積の支援

農業近代化資金の返却期間(据置期間)の優遇

提出書類

・農業経営改善計画申請書

・認定資料(所得計算書)

・長井市個人情報取扱確認書

・青年等就農計画

・収支計画一覧 基礎資料

・長井市個人情報取扱確認書

 

●認定の流れ

  1. 農業経営改善計画/青年等就農計画を作成
  2. 長井市農林課へ申請書提出
  3. 認定審査会の審査
  4. 市の認定(認定期間5年以内)

●申請方法

  • 申請様式 添付ファイルをダウンロードしてご活用ください。
  • 申請提出期限

 令和3年9月30日木曜日まで ⇒ 令和3年10月下旬に認定審査会開催

  • 申請提出先 長井市農林課農政振興係へ直接提出

●その他

  • 申請書は原本を直接ご提出ください。
  • 申請提出時に計画内容の聞き取りを行いますので、ご来庁の際は事前にご連絡をください。
  • 認定後は、農業経営指針に基づく自己チェックを毎年行い、その結果を中間年(3年)及び最終年(5年)に市長へ提出しなければなりません。
  • 計画に記載された農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認められる場合には、認定を取り消すことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農政振興係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8015 ファックス:0238-87-3369


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