就学援助制度について
長井市では、経済的理由で子ども達の就学が困難とならないよう、学校生活において必要な費用の一部を援助する制度を設けています。
1 対象の方
市内小中学校に在籍する児童生徒の保護者の方
2 援助の内容
学用品費、新入学用品費(該当学年)、修学旅行費(該当学年)、体育実技用具費(該当学年)、学校給食費、オンライン学習通信費
※支給額は学年によって異なります。
3 認定基準(支給の条件)
保護者の方が、以下のいずれかに該当する場合
(1) 生活保護の停止または廃止の措置を受けた
(2) 市町村民税が非課税となっている
(3) 市町村民税が減免となっている
(4) 個人事業税が減免となっている
(5) 固定資産税が減免となっている
(6) 国民年金の保険料が減免となっている
(7) 国民健康保険の保険料が免除となっている
(8) 児童扶養手当を受給している
(9) 生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている
(10)上記(1)~(9)に該当しない場合で、世帯の収入が教育委員会で定める基準
(生活保護基準の1.4倍)より少ない場合
4 申請方法
申請書および添付資料を、お子さんが在籍する学校へ、1世帯につき1部提出してください。なお、兄弟姉妹がおり小・中学校両方に在籍している場合は、それぞれの学校に1部ずつ提出してください。
申請書様式は学校及び教育委員会学校教育課にてお渡ししてします。
就学援助のお知らせ・添付書類一覧 (PDFファイル: 317.1KB)
5 その他
・申請は随時受け付けていますが、申請月より前に支出されたとみなされる経費については対象になりません。
・収入状況を確認する書類等について、別途提出をいただく場合があります。
・調査の結果、ご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。
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更新日:2024年03月15日