長井市立地適正化計画を改定しました(第2回変更)

長井市では、全国的な傾向と同様に進行する人口減少、少子高齢化に対応した「コンパクトなまちの形成」と「公共交通ネットワークの確保」を図り、長井市を持続可能な「しあわせに暮らせるまち」にするため、長井市立地適正化計画を策定し、平成31年3月29日付けで公表しました。

その後、当該計画における誘導施設に児童発達支援事業所(児童福祉法第六条の二の二)を位置付ける改定を行いました(令和5年2月7日)。

今回は、本計画における短期目標年次を経過したことから、都市再生特別措置法に基づき、本市の取り組みや取り巻く環境変化を踏まえながら、令和2年の都市再生特別措置法改正により位置づけることとなった防災指針及び小さな拠点(地域生活拠点)を追加する変更を行いました。これにより実効性のあるコンパクトなまちづくりを推進します。

なお、策定当初公表日(平成31年3月29日)以降は、計画対象区域内の一定の行為について、都市再生特別措置法による届出義務が発生するため、対象となる行為に着手等する場合は、下記をご覧の上必要な書類をご提出いただきますようお願いします。

長井市立地適正化計画(第2回変更)

計画本編

概要版

届出制度について

  本計画の公表に伴い、計画区域内の一定の行為について、都市再生特別措置法による届出が必要となりました。

  以下の対象行為に着手する日(誘導施設の休止又は廃止の場合は、休止又は廃止しようとする日)の30日前までに、指定の様式と添付書類を併せて長井市長宛てに届出をしてください。

  また、届出をした事項に変更がある場合は、変更に係る行為に着手する日の30日前までに、変更の届出をしてください。

届出対象区域及び対象行為
対象区域 対象行為
都市計画区域 都市機能誘導区域外 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為又は建築行為等
都市機能誘導区域内 誘導施設の休止又は廃止
居住誘導区域外 3戸以上又は1,000平方メートル以上の住宅の建築を目的とする開発行為又は3戸以上の住宅の建築行為等

 

届出の様式

  届出の際は、以下の様式に添付書類を添え、長井市建設課都市・住まい政策室に1部提出してください。

  なお、届出の内容が、誘導施設の適切な立地誘導又は居住の適切な誘導に対し、何らかの支障があると判断した場合、都市再生特別措置法第88条第3項及び同法第108条第3項の規定により、市から届出をした者に対して、開発規模の縮小や誘導区域内への立地を求める等、勧告をする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

届出対象行為及び届出様式
行為の種類 届出書
様式
都市機能誘導区域に係るもの
  誘導施設建築を目的とする開発行為をする場合 様式18(ワード:22.9KB)
誘導施設の建築等行為をする場合 様式19(ワード:26.4KB)
届出事項を変更する場合 様式20(ワード:23.3KB)
誘導施設を休止又は廃止する場合 様式21(ワード:23.1KB)
居住誘導区域に係るもの
 

3戸以上又は1,000平方メートル以上の住宅の建築を目的とする開発行為をする場合

様式10(ワード:23.4KB)
3戸以上の住宅の建築等行為をする場合 様式11(ワード:26.9KB)
届出事項を変更する場合 様式12(ワード:23.3KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市・住まい政策室

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8018 ファックス:0238-87-3371


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