「罹災証明書」・「被災証明書」の交付について
本市では自然災害(注1)により、お住いの家屋などに被害を受けた方に対し、下表のとおり「罹災証明書」又は「被災証明書」を交付します(注2)・(注3)。
(注1)災害対策基本法に規定する暴風・竜巻・豪雨・洪水・地震・津波・噴火などの異常な自然現象による災害をいいます。なお、火災によるものについては、各消防署にて交付します。
(注2)災害の発生を確認できない場合には、「罹災証明書」・「被災証明書」は交付できません。
(注3)災害の規模等によっては、「罹災証明書」の交付を受けたとしても、公的な支援が受けられない場合があります。
「罹災証明書 」 ・ 「被災証明書」とは
罹災証明書
- 罹災証明書は、自然災害により「住家」に受けた被害について、市の調査員が国の基準にしたがって調査・判定し、その被害の程度を証明するものです。
- 被害の程度を判定する必要がありますので、証明書の交付には日数を要します。
- 罹災証明書は、被災者生活再建支援金や損害保険等の保険金請求の際に必要となる場合があります。ただし、損害保険等の保険金請求であれば、必ずしも罹災証明書の提出が必要ではない場合がありますので、事前に保険会社等にお問い合わせください。
※「住家」とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう)のために使用している建物のこと(被災者生活再建支援金や災害援助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)。
被災証明書
- 被災証明書は、自然災害により「住家以外の建物(店舗、車庫、物置 等)、構築物(カーポート、塀 等)または動産(自動車、家財 等)」が被災したという事実(届出があったこと)を証明するものです。
- 被害の程度を証明するものではありませんので、原則として現地調査は行いません。
- 被災証明書は、民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。
申請手続き
「罹災証明書」、「被災証明書」の交付を受けるには、申請が必要です。
ただし、時間が経過すると罹災・被災の状況等を確認することが困難となってしまいますので、申請は被災された日から数えて、概ね3か月以内に行っていただきますようお願いいたします。
【重要】申請にあたってのお願い
- 調査員が建物の被害調査に伺う前に建物の修繕や汚れの除去等を行う場合には、建物の被害を目視で確認できなくなることから、必ず、修繕や除去前の被害状況を撮影した写真等をご用意ください。
【参考】住まいが被害を受けた時最初にすること (PDFファイル: 516.3KB)
発行手数料
大規模災害時は無料です。
上記以外の場合、発行手数料は1件につき400円となります。
罹災証明書の申請手続きについて
対象者
- 被災した「住家」の所有者または使用者
- 上記1.以外の方が申請する場合は、委任状の提出が必要となります。
提出書類
- 罹災証明申請書
- 被災状況のわかる写真 ※写真撮影の際は上記「【重要】申請にあたってのお願い」を参考にしてください。
- 委任状(代理申請の場合のみ)
- 本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど) ※郵送の場合は写しを送付してください。
申請方法
1.窓口申請
- 提出書類を長井市役所 1階 税務課固定資産税係までお持ちください。
- 本人確認ができる書類をお持ちください。
2.郵送申請
- 提出書類を下記宛先まで郵送してください。
- 本人確認ができる書類の写しを忘れずに同封願います。
【宛先】〒993-0086 長井市栄町1番1号 長井市役所税務課固定資産税係 あて
3.電子申請
やまがたe申請長井市電子申請サービスをご利用ください。
下記リンクからアクセスいただけます。
なお、代理申請の場合は、電子申請はご利用いただけませんので、窓口または郵送申請をご利用ください。
※マイナポータルからも、やまがたe申請長井市電子申請サービスへ飛ぶことができます。
【罹災証明書】やまがたe申請長井市電子申請サービス(外部リンク)
被災証明書の申請手続きについて
対象者
- 被災した「住家以外の建物(店舗、車庫、物置 等)、構築物(カーポート、塀 等)、または動産(自動車、家財 等)」の所有者または使用者
- 上記1.以外の方が申請する場合は、委任状の提出が必要となります。
提出書類
- 被災証明書交付申請書
- 被災したことがわかる写真 ※写真がない場合は、被災したことが確認できる書類等(豪雨や水害による修理などと業者が書いた預かり証、発注控、見積書 等)
- 委任状(代理申請の場合のみ)
- 本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど) ※郵送の場合は写しを送付してください。
申請方法
1.窓口申請
- 提出書類を長井市役所2階 総務課危機管理室 までお持ちください。
- 本人確認ができる書類をお持ちください。
2.郵送申請
- 提出書類を下記宛先まで郵送してください。
- 本人確認ができる書類の写しを忘れずに同封願います。
【宛先】〒993-0086 長井市栄町1番1号 長井市役所総務課危機管理室 あて
3.電子申請
やまがたe申請長井市電子申請サービスをご利用ください。
下記リンクからアクセスいただけます。
なお、代理申請の場合は、電子申請はご利用いただけませんので、窓口または郵送での申請をお願いいたします。
※マイナポータルからも、やまがたe申請長井市電子申請サービスへ飛ぶことができます。
【被災証明書】やまがたe申請長井市電子申請サービス(外部リンク)
「罹災証明書」 ・ 「被災証明書」に関するFAQ
Q1. 「罹災証明書」と「被災証明書」は何が違うのですか?
A1.
「罹災証明書」は、「住家(お住まいになっている家屋)」に対して「どの程度被害があったか」を証明するものです。
「被災証明書」は、「住家以外の家屋」(例えば車庫や物置等)に関して被災したという事実(届出があったこと)を、長井市が証明するものです。「罹災証明書」とは全く別の証明書であり、届け出いただいた被害の程度の調査は実施しておりません。
Q2. 「罹災証明書」はどんな手続きに使用するものですか?
A2.
「罹災証明書」の添付が求められる公的な被災者支援策の代表例として、災害救助法に基づく住宅の応急修理や、被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給の申請手続きがあります。
ただし、上記法律は、市内に全壊家屋が多数生じた場合等、深刻な被害状況となった場合に適用されるものであり、災害規模によっては代表的な被災者支援策が講じられない場合がありますのでご注意ください。
Q3. 損害保険の保険金を請求するために「罹災証明書」は必要ですか?
A3.
損害保険の保険金等の請求にあたって「罹災証明書」の交付を希望される場合には、まず、ご加入の保険会社等に「罹災証明書」の要否をご確認ください。
Q4. 被害状況を伝えれば、電話や窓口ですぐ交付してもらえますか?
A4.
「罹災証明書」の交付については建物の被害認定調査が必要となる場合もあるため、一週間程度のお時間を要します。
したがって、すぐの交付はできかねます。また、被害程度の判定結果につきましては、電話や窓口で回答することはできません。
「被災証明書」の交付については、建物の被害認定調査を行いませんが、事務処理の都合上、交付まで最短で1日、最長で3日を要します。ただし、大規模災害の場合は、特例として即日交付いたします。
参考(内閣府ホームページ)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
《罹災証明書について》
税務課 固定資産税係
〒993-8601 山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8006 ファックス:0238-87-3365《被災証明書について》
総務課 危機管理室
〒993-8601 山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8002 ファックス:0238-83-1070
更新日:2023年10月04日