令和3年度及び令和4年度決算に基づく健全化判断比率の修正について

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、地方公共団体では、水道事業会計などの公営事業会計、ごみ処理や消防業務等を行うために組織している組合等を含めた健全化判断比率及び水道事業会計や下水道事業会計などの資金不足比率を算定しています。このうち、令和3年度及び令和4年度決算に基づく健全化判断比率について修正がありましたのでお知らせします。

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