令和8年度償却資産(固定資産税)の申告をお願いします
償却資産は、土地と家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。
法人及び個人で長井市内に事業用資産(償却資産)を所有されている方は、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただく必要があります。(地方税法第383条)
以下に従い、申告期限内の申告をお願いいたします。なお、詳しくは「令和8年度償却資産の申告の手引き(PDFファイル:3.4MB)」もご覧ください。
1.申告が必要な方
令和8年1月1日現在、償却資産を本市内に所有している方。(注意:リース等により償却資産を本市内に置いている場合も含む。)
※昨年償却資産を本市内に所有していると申告された方には、原則として令和7年12月下旬に申告書類を発送いたします。申告書が届かない場合や新規に事業を始められた方は、下記から申告用紙をダウンロードしてご提出をお願いいたします。なお、ダウンロードが難しい場合は、郵送いたしますので下記までご連絡ください。
2.申告期限
令和8年度償却資産申告書の提出期限は令和8年2月2日(月曜日)です。
申告期限が近くなりますと窓口が混み合いますので、令和8年1月23日(金曜日)頃までの提出にご協力ください。
※やむを得ず申告期限内に申告できない方は、事前に下記までご連絡ください。
3.申告の方法
「令和8年度償却資産の申告の手引き(PDFファイル:3.4MB)」をよくお読みいただき、申告書類に記入してご提出ください。なお、以下のとおり、申告内容によりご提出いただく書類が異なりますので、ご留意願います。
(1)昨年申告をされた方
令和7年1月2日から令和8年1月1日までの間に増減等のあった資産について、償却資産申告書、種類別明細書、償却資産一覧表に記載し申告していただきます。
提出書類
- 償却資産申告書
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)
(注意)新規取得等により増加した資産を記載する書類です。増加がない場合は提出不要です。 - 償却資産一覧表
(注意)昨年の申告資産の一覧表です。内容に修正があったり、資産減少があった場合に記載する書類です。修正や減少がない場合は提出不要です。
※なお、増減等がない場合は、償却資産申告書の備考欄にある「2 増減なし」を丸で囲んでいただき、申告書のみをご提出ください。
(2)初めて申告される方
令和8年1月1日現在において所有されている全ての償却資産について、償却資産申告書、種類別明細書に記載し申告していただきます。
提出書類
- 償却資産申告書
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)
(3)申告の対象となる資産を持たない方(廃業・移転等を含む)
申告の対象となる資産を持たない方、事業を廃業して対象資産が無くなった方、他市町村への移転等で長井市内に対象資産が無くなった方については、償却資産申告書の備考欄にある「3 該当資産なし」又は「4 廃業・解散・転出等(年月日)」を丸で囲み、4については、年月日を記載いただきご提出ください。
(4)地方税ポータルシステム(通称 eLTAX(エルタックス))で申告される方
eLTAX(地方税ポータルシステム)で申告される方は以下のURLをご参照ください。
※かんたんポータルナビやマニュアル等をご参照いただき、申告をお願いいたします。
また、償却資産一覧表だけでなく、増加資産及び減少資産が分かる種類別明細書についてもご提出ください。
注意
- 「マイナンバー法」の施行に伴い、償却資産申告書に「個人番号又は法人番号」を記載する必要がありますので、ご協力をお願いします。
- 「種類別明細書(増加資産・全資産用)」用紙が足りない場合は、恐れ入りますがコピー等をしてご提出ください。
4.提出先
〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
長井市役所 税務課 固定資産税係 (1階 税務課 8~9番窓口)
5.課税標準の特例について
地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担が軽減されます。別途「固定資産税の課税標準の特例に関する申告書(PDFファイル:164.1KB)」及び関係書類を提出してください。
ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。
課税標準の特例が適用される資産の例
中小企業等経営強化法に基づく認定先端設備、再生可能エネルギー発電設備 等
- この記事に関するお問い合わせ先








更新日:2025年12月01日