長井市重要文化的景観整備事業費補助金について

長井市重要文化的景観の重要な構成要素(建造物)の修繕等の費用について補助します!

重要文化的景観の重要な構成要素とは

「最上川上流域における長井の町場景観保存計画」において、長井市の文化的景観における特徴的な要素である河川(9)、道路(14)、橋梁(3)、まちなみ(2)、建造物(19)、石造物(1)を重要な構成要素として設定しております。

補助対象事業

「最上川上流域における長井の町場景観整備活用計画」に基づいて行う、重要な構成要素(建造物)である物件の復旧修理及び修景等の工事が対象となります。

補助対象者

重要な構成要素(建造物)の所有者もしくは所有者から管理を委託された個人、団体、法人等が補助対象者となります。

補助対象経費

補助対象事業に係る次の経費が補助対象経費となります。

  1. 建築工事費
  2. 設備工事費
  3. 設計料及び監理料
  4. 技術指導料
  5. その他、特に市長が必要と認めた経費

補助金の額

  • 補助対象経費の4分の3以内の額(予算の範囲内)
  • 補助限度額は以下の表のとおり
  • 補助金を算出した額に千円未満の端数が生じる場合は、千円未満を切り捨て

長井市重要文化的景観整備事業費補助金交付規程 別表

長井市重要文化的景観整備事業費補助金交付規程(別表)

 

必要な手続きと提出書類

補助金の交付申請

  1. 重要文化的景観整備事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)
  2. 重要文化的景観整備事業計画(別記様式第2号)
  3. 重要文化的景観整備事業収支予算書(別記様式第3号)
  4. 補助対象事業に係る設計書(工事箇所が分かる位置図、平面図等)
  5. 補助対象経費に係る見積書(写し)
  6. 現況写真(着工前写真)
  7. 市税の納税証明書(直近年度のもの)
  8. その他、市長が必要と認める書類

補助金の変更申請

  1. 重要文化的景観整備事業費補助金変更交付申請書(別記様式第5号)
  2. 重要文化的景観整備事業計画(別記様式第2号)
  3. 重要文化的景観整備事業収支予算書(別記様式第3号)
  4. その他、変更に伴う確認書類(設計書、見積書等)

補助金の概算払い

  1. 概算払請求書(別記様式第4号)
  2. 工事請負契約書(写し)
  3. 完成写真または完成通知書(写し)
  4. その他、市長が必要と認める書類等

補助金の実績報告

  1. 重要文化的景観整備事業費補助金実績報告書(別記様式第6号)
  2. 重要文化的景観整備事業報告書(別記様式第7号)
  3. 重要文化的景観整備事業収支決算書(別記様式第8号)
  4. 補助対象経費の支払いを証明する書類(写し可)
  5. 工事請負契約書(写し)
  6. 完成写真
  7. その他、市長が必要と認める書類等

補助金の請求

  1. 請求書(任意様式)
  2. 振込先の通帳のコピー(口座名義人、口座番号等が記載されているページ)
  3. 委任状(補助金申請者と振込先口座名義人が異なる場合)

事業の手続きのながれ

  1. 【補助事業の前年度】整備事業の要望(→受付・審査・予算化)
  2. 補助金交付申請書の提出(→申請内容の審査・確認)
  3. 交付決定通知
  4. 工事着工
  5. (工事中に変更が生じる場合)変更申請
  6. (工事完了後、実績報告前に概算払いが必要であれば)概算払請求
  7. 実績報告(→書類審査、完成検査の実施)
  8. 補助金の額の確定通知
  9. 補助金請求
  10. 補助金受領(指定の口座へ振り込み)
  • この補助金は、国及び県の補助金を財源としており、予算化のため事業実施の前年度より整備事業の要望を受けた後、現地調査や審査等が必要となります。
  • この補助金に係る事業は、市及び国・県の公費によるため、補助事業の交付決定から事業完了案での各種手続き、また工事等の契約手続きは透明性や公平性が求められるため、市の公共事業に準じた手続きが必要になります。
  • 事業の実施にあたり添付「長井市重要文化的景観整備事業費補助金の手引き」をご参照ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

観光文化交流課 文化交流室

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8017 ファックス:0238-87-3369


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