長井市の監査
監査委員の仕事
監査委員は市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について、適正で効率的に執行されているかを監査します。
監査委員とは
監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で財務管理、事業の経営管理その他財政運営に関し優れた識見を有する者及び議員の内から選任され、次の2人で構成されています。
・識見監査委員 梅津 宏明 令和5年7月 1日選任
・議選監査委員 勝見 英一朗 令和5年5月17日選任
事務局職員とは
監査委員の補助をするため、職員が実地調査など日々の業務に従事しています。
監査等の種類について
(1) 定例監査(地方自治法第199条第4項)
市の財務事務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、法令等に基づいて適正に執行されているかどうかを、毎年度監査計画を定めて各課毎に監査します。
(2)例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
一般・特別会計及び水道事業会計、各基金及び歳入歳出外現金の出納について、その計数を確認しながら、管理状況が正確であるか、出納事務が適正であるかを検査しています。
原則として毎月25日頃に実施しています。
(3)決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
市長から審査に付された決算書、各調書、基金の運用等について、処理の適法性、計数の正確性、予算執行の適正性を審査し、意見を付けて市長に提出しています。
(4)健全化判断比率、公営企業の資金不足比率の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、同法第22条第1項)
市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを審査します。
(5)財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
市が財政的援助を行っている団体や市施設の管理を行わせている団体などに対し、監査委員が必要と認めたとき又は市長の要求があるとき、出納その他の事務執行でその財政的援助に係るものについて適正に行われているかを監査します。
(6)住民監査請求による監査(地方自治法第242条)
市民が、市長や市の職員等による違法又は不当な特定の会計上の行為又は怠る事実があると認めるとき、監査委員に監査を求める制度です。
(7)その他
以上のほか地方自治法により下記の監査があります。
- 随時監査(地方自治法第199条第2項及び第5項)
- 市長の要求による監査(地方自治法第199条第6項)
- 住民の直接要求による事務監査(地方自治法第75条)
- 市議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項)
- 指定金融機関等に関する監査(地方自治法第235条の2第2項)
- 職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年03月05日