地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針について

地方自治法の一部改正により、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに市のそれぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。

これを踏まえ、当市では「長井市セキュリティポリシー」における「情報セキュリティ基本方針」を市長部局、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会において共有し、市全体における「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置付け、公表いたします。

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